1.春日部市の建設業許可申請

【◎建設業許可を取得するメリット】
1. 法律の遵守(建設業法の規定)
埼玉県春日部市に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。
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1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
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公共工事を受注する場合
無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
2. 企業の信用力向上
建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。
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取引先や金融機関からの信頼が増す
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大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる
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建設業許可を持たない業者との差別化が図れる
特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

3. 事業拡大のための必要条件
建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。
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大規模工事や公共工事の受注が可能
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営業の幅が広がる(元請として活動できる)
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建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる
4. 取引先や施主の安心感
許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。

2.建設業の許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。
3.許可が不要なケース
以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
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自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事
4.許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
- 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
■さらに、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
A) 一般建設業とは?
対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。
元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。
特徴:春日部市内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。
一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。
B) 特定建設業とは?
対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。
元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)
特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。
財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。
公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。
5.建設業の29業種の工事例とその特徴
①土木工事業
工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国家・自治体からの発注が多い
③大工工事業
工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる
⑤とび・土工・コンクリート工事業
工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要
⑥石工事業
工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心
⑦屋根工事業
工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う
⑧電気工事業
工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心
⑨管工事業
工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事
②建築工事業
工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心
④左官工事業
工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する

春日部市内の業者様の建設業許可申請はお任せください!

⑪鋼構造物工事業
工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する
⑬舗装工事業
工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当
⑮板金工事業
工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工
⑰塗装工事業
工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事
⑲内装仕上工事業
工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事
㉑熱絶縁工事業
工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献
㉓造園工事業
工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする
㉕建具工事業
工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事
㉗消防施設工事業
工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事
㉙解体工事業
工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事
⑫鉄筋工事業
工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心
⑭しゅんせつ工事業
工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる
⑯ガラス工事業
工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う
⑱防水工事業
工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献
⑳機械器具設置工事業
工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事
㉒電気通信工事業
工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事
㉔さく井工事業
工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事
㉖水道施設工事業
工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事
㉘清掃施設工事業
工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

6.春日部市の建設業者様からのよくある質問(FAQ)
【Q1】春日部市で建設業許可を取るためには、まずどこに相談すれば良いですか?
A1. 申請窓口は埼玉県庁ですが、春日部市内の事業者様は行政書士事務所へ事前に相談されるケースが一般的です。書類要件が複雑なため、専門家の伴走支援があるとスムーズです。
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【Q2】住宅地が多い春日部市で、建設業許可を持つメリットはありますか?
A2. 新築・リフォーム需要が高く、許可を有することで大手工務店や不動産会社からの下請受注や元請との取引機会が広がります。信頼性の可視化にもつながります。
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【Q3】許可が必要となる工事金額の基準は、春日部市でも全国共通ですか?
A3. はい。工事金額の基準は全国一律で「建築一式工事は1件1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)」「その他工事は1件500万円以上」が許可対象です。
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【Q4】春日部市で個人事業主として建設業許可を取れますか?
A4. 可能です。しかし法人申請と同様に経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者の要件充足が必要で、小規模・家族経営でも実務経験の立証が求められます。
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【Q5】市内の工務店が法人化した場合、許可は引き継げますか?
A5. 引き継げません。新法人として改めて許可申請が必要です(個人許可と法人許可は別扱い)。しかし、許可番号は引き継ぐことができます。
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【Q6】春日部市で公共工事を受注するには何が必要ですか?
A6. 建設業の許可取得に加え、経営事項審査(経審)を受け、埼玉県の入札参加資格を取得します。最初の一歩は許可の確実な取得です。
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【Q7】春日部市での許可申請に必要な主な書類は?
A7. 経管の実務経験証明、専任技術者の資格・実務経験証明、直近期の財務書類(確定申告書・決算書等)、事務所使用権限(賃貸契約書等)、本店所在地の確認資料などです。
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【Q8】許可取得までの目安期間は?
A8. 書類が整ってから申請後、概ね1〜2か月程度が目安です。不備があると延伸しますので、事前の要件確認と証拠資料の整備が重要です。
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【Q9】春日部市内に複数営業所がある場合、申請先はどうなりますか?
A9. 申請は本店所在地で行います。春日部市に支店があっても、本店が他市町村にある場合は本店所在地が申請先です。
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【Q10】申請をプロに依頼する場合、どこに相談するのが安心ですか?
A10. 書類作成・要件精査・スケジュール管理まで一気通貫で支援する「よこやま行政書士事務所」運営の建設業許可取得センターへご相談ください。春日部市の事業者様に特化した実績と、初回相談のしやすさで、最短ルートの取得をサポートします。
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ー建設業許可申請のお役立ちコラムー
建設業許可の更新手続きをうっかり失念! この場合ってどうなる!?
建設業の許可は、取得したらそれで終わりではありません。許可の有効期間は原則5年間であり、更新手続きは許可満了日の30日前までに完了しておく必要があります。しかし、忙しい日々の中で「うっかり忘れてしまった…」というケースも少なくありません。では、更新を失念した場合、許可はどうなるのでしょうか?本稿では、その影響と対応策について詳しく解説します。
〇更新失念=許可失効。営業はできるのか?
結論から言えば、更新期限を過ぎると許可は失効します。失効後は、建設業法に基づく許可業者としての地位を喪失し、以下のような影響が生じます。
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500万円以上の工事を請け負うことができない
→ 無許可営業となり、行政処分や罰則の対象になる可能性があります。 -
公共工事の入札資格が失われる
→ 入札参加資格審査で「許可業者であること」が要件となる場合、失格となります。 -
元請業者との契約が打ち切られる可能性
→ 許可の有無を重視する元請業者は多く、信用問題に発展することも。 -
許可番号が変わる
→ 再取得となった場合、以前の許可番号は使えず、履歴が途切れることになります。
〇再取得は可能だが、簡単ではない
失効後に再度許可を取得することは可能ですが、新規申請扱いとなるため、以下のような手間が発生します。
- 経営業務管理責任者・専任技術者の要件を再度証明しなければならない。
- 財務諸表や契約書類などの再提出
- 審査期間が申請日から1〜2ヶ月かかることも
- 手数料の再納付(埼玉県の場合、90,000円)
つまり、更新よりもはるかに負担が大きく、営業停止期間が生じるリスクもあるのです。
〇更新を忘れないための実務的対策
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許可満了日を社内カレンダーに登録
→ GoogleカレンダーやTeamsなどでリマインダー設定を。 -
行政書士との顧問契約を活用
→ 定期的なチェックと通知を受けられる体制を構築。 -
決算変更届とセットで更新準備を意識
→ 決算期に合わせて許可関連書類を整理する習慣づけ。 -
社内マニュアルに「更新フロー」を明記
→ 担当者が変わっても対応できるように。
建設業許可の更新失念は、単なる「うっかり」では済まされない重大なリスクを伴います。営業停止や信用失墜を防ぐためにも、更新期限の管理と早めの準備が不可欠です。
私どもよこやま行政書士事務所としては、こうした「見落としがちなポイント」を事前に防ぐ仕組みづくりを支援することが、建設事業者様への真の価値提供だと考えています。
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