相続関係説明図を作成・添付した登記申請の場合は、原本還付を受けることができます。
原本還付とは、登記の完了後に申請に添付した戸籍謄本等の原本の返還を受けることです。
平成29年5月29日よりはじまった法定相続情報一覧図も、相続関係説明図と同様の記載内容をもつ書類です。ただ、こちらは法務局の証明がついたものなので、登記申請等の前に、予め法務局に法定相続情報一覧図の保管と交付の申し出を行う必要があります。
法務局より法定相続情報一覧図の交付を受けた場合は、各種の払い出し請求書や登記申請書にそれを添えることで、金融機関や不動産の名義変更を行う際に、戸籍謄本等の添付を省略できます。
よこやま行政書士事務所はこの法務局への申し出をお客さまに代わりまして(代理人として)行います。
相続関係説明図・法定相続情報一覧図を書く時の必要書類は次の4つです。
相続関係説明図・法定相続情報一覧図には、個々のご家族の特性及び相続人間の関係性を正確に反映させる必要がございます。
上記の一覧図は、あくまでも一般的なものをベースとしておりますので、お客様のケースによっては、そのままお使いになれない場合もございます。
相続関係説明図や法定相続情報一覧図の書き方、または戸籍の取得及び調査方法等のご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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