(埼玉県知事許可 一般建設業許可申請の場合)
個人 | 法人 |
確定申告書(直近5期分) |
決算書(直近3期分) |
- |
定款 |
工事請負契約書の綴り | 工事請負契約書の綴り |
- | 登記事項証明書 |
社会保険料の領収書 | 社会保険料の領収書 |
雇用保険料の領収書 | 雇用保険料の領収書 |
代表者の健康保険証の写し | 経管・専技の方の健康保険証の写し |
預金残高証明書 | 預金残高証明書 |
※実務経験証明書 | ※実務経験証明書 |
※営業所の賃貸借契約書 | ※営業所の賃貸借契約書 |
営業所の写真 | 営業所の写真 |
※印のものは、不要の場合もございます。
知事許可特定および国土交通大臣許可の場合は別途お問合せください。
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る。)のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
※経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。
※事業主補佐経験や支配人・営業所長経験の場合で、不明な点がございましたらご相談下さい。
※上記の場合、職制上の地位を証明する為に次のものが必要です。
個人事業の場合
法人の場合
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、以下の要件を満たす専任の技術者をおくことが必要です。
1.一般建設業の許可を受ける場合
2.特定建設業の許可を受ける場合
一般建設業の許可を受ける場合の要件を満たしており、なおかつ以下の要件に該当する者
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。「不正な行為」とは、請負契約の凍結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。建築業法・建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年以上経過しない者等は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けなければなりません。
倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において下記に掲げる要件を備えていること。
1.一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。
(1)自己資本の額が500万円以上であること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
2.特定建設業の許可を受ける場合
次の全てに該当すること。
(1)欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
(2)流動比率が75パーセント以上であること。
(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
(注)
1.上記の判断基準は、原則として許可申請時の直前の決算期における財産諸表によること。
2.「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいう。
3.「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保すべき不動産等を有していること等により500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明等を得られることをいう。
自己資本が500万円に満たない場合は、500万円以上の預金残高証明書(申請書受理日を基準にして1か月以内の証明日に金額を証するもの)等を提出すること。(更新は除く。)
4.一般建設業の許可を受ける場合の(3)の要件については、申請時点で許可を有する場合のみ該当することになります。新規申請等の場合には、(1)もしくは(2)の要件を満たす必要があります。
5.「欠損の額」とは、法人にあって貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合に、その額が資本準備金、利益準備金及びその他剰余金の合計を上回る額を、個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
6.「流動比率」とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの(100を乗じた数)をいう。
7.「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいう。
下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
1.法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
(3)許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
(4)建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
(5)禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
(6)建設業法若しくは建設工事の施行や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
(7)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
2.許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり重要な事実の記載を欠いたとき
※行政庁により建設業許可申請が受理された後、欠格要件等に該当していることが判明し許可を受けることができなくなりましても、報酬及び申請手数料はお返しすることができません。予めご了承ください。
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