産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。また排出事業所又は搬入する処分場等が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受ける必要があります。
埼玉県内 | 埼玉県産業廃棄物指導課 |
さいたま市域内 | さいたま市産業廃棄物指導課 |
川越市域内 | 川越市産業廃棄物指導課 |
川口市域内 | 川口市産業廃棄物対策課 |
越谷市域内 | 越谷市産業廃棄物指導課 |
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物で、右のものをいいます。
1.燃え殻 | 2.汚泥 | 3.廃油 | 4.廃酸 |
5.廃アルカリ | 6.廃プラスティック | 7.紙くず | 8.木くず |
9.繊維くず | 10.動植物性残渣 | 11.動物系固形不要物 | 12.ゴムくず |
13.金属くず | 14.ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | 15.鉱さい | 16.がれき類 |
17.動物の糞尿 | 18.動物の死体 | 19.ばいじん | 20.産業廃棄物を処分するために処理したもの |
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人間の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する以下のものをいいます。特別管理産業廃棄物は、排出段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければなりません。
1.廃油 引火点70°Cの燃焼しやすいもの |
2.廃酸 PH値2.0以下の酸性廃液 |
3.廃アルカリ PH値12.5以上のアルカリ性廃液 |
4.感染性産業廃棄物 医療関係機関等において生じ、人が感染等する恐れのあるもの |
※このほか廃PCBなどの特定有害産業廃棄物があります。
A.収集運搬業(積み替え保管を除く)
このページで詳しく解説する許可になります。
B.収集運搬業(積み替え保管を含む)
収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。
C.産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
D.産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業とは、建設現場や工場などから排出される産業廃棄物(例:がれき類、汚泥、廃プラスチック類など)を、排出事業者に代わって運搬する事業です。運搬のみを行う「積替え・保管なし」の場合と、積替えや一時保管を行う場合とで許可内容が異なります。
無許可で収集運搬業を行うと、廃棄物処理法違反となり、懲役刑または罰金刑が科される可能性があります。また、元請け業者や排出事業者に対しても責任が及ぶ場合があります。必ず許可を取得した上で事業を開始してください。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、運搬を行う「すべての都道府県・政令市」ごとに申請が必要です。例えば、埼玉県で排出された廃棄物を東京都へ運搬する場合、埼玉県と東京都の双方で許可を取得する必要があります。
通常の許可(積替え・保管なし)は、回収後に直接処理場等へ運搬することを前提としています。一方、「積替え・保管あり」の許可を取得すると、自社の中間拠点で廃棄物を一時保管したり、複数車両への積み替えが可能になります。ただし、ハードルが高く、施設基準・住民説明等が必要です。
以下のような要件が求められます。
欠格事由に該当しないこと(過去の法違反歴など)
経理的基礎があること(債務超過でないこと等)
講習会修了証の提出(申請者または役員等が環境省指定の講習会を受講済みであること)
使用する車両・運搬容器が基準を満たしていること
産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年間有効です。有効期限の6ヶ月前から更新申請が可能で、期限内に更新を怠ると許可が失効してしまうため注意が必要です。
許可を取得した場合、車両の両側に以下の内容を明瞭に表示する義務があります。
産業廃棄物収集運搬車両である旨
許可番号
会社名(法人名または個人名)
表示は、見やすく消えにくい方法で行う必要があり、法令に準拠した様式・サイズが求められます。
許可取得後も、以下の点に注意が必要です。
契約書・マニフェストの作成・管理
変更届出の提出(車両・役員・住所の変更等)
定期的な報告義務(事業報告書の提出など)
法令遵守体制の維持(違反があると許可取消も)
適切な管理体制を維持することが、継続的な事業運営のカギとなります。
「産業廃棄物」は工場・建設業など事業活動から発生した特定の廃棄物であり、「一般廃棄物」は家庭やオフィスから出るごみ(可燃ごみ・粗大ごみなど)です。産廃の収集運搬は都道府県知事の許可が必要ですが、一般廃棄物は市町村長の許可が必要であり、取得難易度・手続き内容がまったく異なります。
もちろん可能です。よこやま行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請・更新・変更届など、各種手続きを一貫してサポートしております。講習会の受講から必要書類の整備、複数都道府県への同時申請対応まで、スムーズで確実な許可取得をお手伝いいたします。初めての方でも安心してご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得された方の中には、「これでひと安心」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この許可は「取得して終わり」ではなく、「維持し続けてこそ活きる許可」です。
今回は、産廃業許可を持つ事業者が見落としがちな「更新手続き」と「変更届」について、違反とならないための注意点を解説いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として5年ごとに更新申請が必要です。期限を過ぎてしまうと、許可は無効となり、営業継続ができなくなります。
特に注意が必要なのは以下の2点です。
更新申請は、有効期限の6か月前から受付開始
期限を1日でも過ぎた場合、新規申請扱いに(=実質的な事業停止期間が発生)
日々の業務が忙しくても、許可の有効期限管理は絶対に怠ってはなりません。
産廃許可取得後に、以下のような変更があった場合は、所定の期間内に変更届出を提出する必要があります:
変更内容 | 提出期限の目安 |
---|---|
法人名称・代表者の変更 | 変更後10日以内 |
事務所所在地の変更 | 変更後10日以内 |
使用車両の追加・削除 | 原則として速やかに |
産廃講習会修了者の交代 | 修了後速やかに |
会社の役員変更 | 変更後10日以内 |
定款の変更(目的追加など) | 変更後速やかに |
この「変更届」を怠ると、次回の更新時に不利益を受けるばかりか、場合によっては許可の取消し対象にもなりかねません。
「代表者が交代したのに、変更届を出していなかったため、更新が認められなかった」
「定款の目的に“産業廃棄物収集運搬業”が含まれていなかったことが数年後に判明し、事実上の再申請に」
「講習会修了者が退職し、更新時に新しい修了証が間に合わず、営業停止に近い状態に」
許可維持には、「申請時の要件を継続的に満たしていること」が求められます。体制変更があった際には、速やかな届出が必要です。
当事務所では、単なる許可取得の支援にとどまらず、「許可の維持管理」までを見据えたトータルサポートを行っております。
具体的には、
許可期限の管理とリマインド通知
変更届の作成・提出代行
更新申請書類の整備とスケジューリング
新しい講習会修了者の選定・登録サポート
定款目的の確認・変更手続き
「許可を取ったはいいけれど、その後が不安…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
継続的な法令遵守こそが、信頼ある事業経営の土台です。
産業廃棄物収集運搬業は、環境保全・社会的信頼の観点から、行政の監督が厳しい分野です。
許可を取得したその日から、“許可者としての責任”が始まります。
「取得して終わり」ではなく、「維持して育てる」許可管理を――
その一助として、行政書士をご活用いただければ幸いです。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、調査確認事項が多く、複雑かつ高度な許可申請手続きです。
申請をお考えの方は、ぜひ埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
産業廃棄物収集運搬業許可申請:取り扱いエリア一覧
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電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
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