解 体 工 事 業 者 登 録 申 請


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平成13年5月30日から建築物等の解体工事を業として営もうとする方は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなくなりました。

1. 解体工事業の登録と建設業の許可との関係

埼玉県マスコット大工コバトン

解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税込の解体工事です。500万円(消費税込)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法上の許可を受けなければなりません。なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている方は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

解体工事業の登録と建設業の許可の比較

  解体工事業の登録 建設業の許可(3業種)
営業可能な工事

軽微な解体

※1件500万円未満の解体工事のみ

軽微な解体工事及びそれぞれの業種に属する解体工事
施工可能な場所 登録を受けた都道府県のみ 全国どこでも可能
申請書の提出先 施工場所を所管する都道府県
  • 営業所が1箇所の場合は営業所のある都道府県
  • 営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通省

技術管理者の選任

解体工事技術者イラスト

登録申請するにあたり、あらかじめ平成13年5月18日付け国土交通省令第92号で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります。

※技術管理者は、他の解体工事業登録業者の技術管理者と兼ねることはできません。

また、他の法令により常勤性、専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。(例えば他の建設業許可業者の経営管理者や専任技術者等)

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。

登録後、県から登録期間を記載した通知書が送付されます。これは紛失等した場合でも再発行はされませんので、大切に保管しておいてください。


2. 解体工事業者登録申請に必要な書類

1.解体工事業登録申請書

所定の様式のもの(様式第1号)

ダウンロード
01sinnseisyo.pdf
PDFファイル 107.5 KB

2.誓約書

所定の様式のもの(様式第2号)

ダウンロード
02seiyakusyo.pdf
PDFファイル 43.5 KB

3.選任する技術管理者の実務経験証明書

技術管理者が実務経験を要しない資格を有する場合は、省略することができます。

(代わりに資格者証や合格証の提示が必要)


4.登録申請者の調書

法人の場合は、法人と役員全員分が必要相談役、顧問、株主等も必要です。

個人の場合は申請者本人のもの


5.履歴事項全部証明書

申請者が法人の場合・個人の場合は、申請者の住民票の抄本(マイナンバーの記載のないもの)


6.役員全員分の住民票の抄本

相談役、顧問、株主等は不要(マイナンバーの記載のないもの)


7.技術管理者の住民票の抄本

他と重複の場合は不要(マイナンバーの記載のないもの)


3. 【解体工事業者登録】よくあるご質問(FAQ)

Q1. 解体工事業者登録とは何ですか?


解体工事業者登録とは、建設リサイクル法に基づき、解体工事を業として行う者が必要とする登録制度です。平成28年の法改正以降、とび・土工工事業などの建設業許可だけでは解体工事は行えなくなり、専用の登録が義務づけられています。


Q2. 登録が必要になるのはどのような業者ですか?


主に以下のような方が対象です。

  • 建物の解体工事を専門に請け負っている方

  • 下請けとして解体作業を行う個人事業主

  • 建設業許可を持たないが、解体のみ行う事業者

建設業許可の「解体工事業」を取得済みの場合は、別途登録の必要はありません。


Q3. 登録が必要な地域はどこですか?


解体工事業者登録は都道府県ごとの登録制度です。したがって、工事を行う地域ごとに登録が必要になります(例:埼玉県で解体工事を行うには、埼玉県知事への登録が必要です)。


Q4. 解体工事業の登録と建設業許可の「解体工事業」はどう違うの?

 

  • 建設業許可(解体工事業):500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要。

  • 解体工事業者登録:500万円未満の工事でも、解体を業として行うなら必要。

つまり、建設業許可を持たない業者が解体工事を行うための“最低限の資格”が登録制度です。


Q5. 登録に必要な資格や要件はありますか?


主な要件は以下のとおりです。

  • 解体工事に関する実務経験が3年以上ある者

  • または、登録解体工事講習を修了している者

  • 欠格要件(過去の処分歴など)に該当しないこと

技術者として認められる者が在籍していることが必要です。


Q6. 申請から登録までにどのくらい時間がかかりますか?


申請から登録完了までは、自治体にもよりますがおおよそ3〜5週間程度が一般的です。提出書類に不備があると長引くこともあるため、慎重な準備が求められます。


Q7. 登録の有効期間はありますか?


はい。登録の有効期間は5年間です。
有効期限の30日前までに更新申請が必要となりますので、登録日からの管理が重要です。


Q8. 登録後に変更があった場合はどうなりますか?


商号、所在地、代表者、技術管理者の変更などがあった場合、所定の期間内に変更届を提出する義務があります。これを怠ると、更新や次回申請に支障が出ることもあります。


Q9. 解体工事業登録をしていないと、どうなりますか?


登録なしで解体工事を行うと、無登録営業として指導・処分の対象になります。また、元請からの受注が難しくなる、公共工事から排除されるなど、信用面でも大きなマイナスになります。


Q10. 登録手続きは自分でもできますか?行政書士に依頼するメリットは?


ご自身での申請も可能ですが、技術管理者の経歴証明や欠格要件の確認、必要書類の準備など、意外に煩雑で時間を要します
よこやま行政書士事務所では、埼玉県を中心に多数の解体工事業登録実績があり、書類作成から提出、登録完了まで一貫してサポートしております。事業のスタートダッシュに集中できるよう、専門家へのご依頼をご検討ください。

解体工事現場で働く人

4. 解体工事業登録と建設業許可の違い(コラム)

― 選び方の判断基準はここにある ―

「解体工事を始めたいけど、解体工事業登録と建設業許可、どちらが必要?」
こうしたご相談をよくいただきます。

特に「とび・土工工事業」の許可を持っている方、「軽微な工事しかやっていないから大丈夫」と思っている方は、制度の“すれ違い”によって知らないうちに違反状態に陥ることも少なくありません。

今回は、「解体工事業者登録」と「建設業許可(解体工事業)」の違いと、事業に応じた最適な選択基準について、実務的に整理してみましょう。


 まずは用語を整理:「登録」と「許可」は別制度

制度名称 概要 根拠法 認可の主体
解体工事業者登録 解体工事を行うための基本的な登録制度 建設リサイクル法 都道府県知事
建設業許可(解体工事業) 500万円以上の工事を請け負うための許可 建設業法 国or都道府県知事

ここが最も重要なポイントです。

「登録」は解体工事を始めるための“最低限の届出”
「許可」は一定金額以上の契約ができる“営業ライセンス”

登録は「営業を始めてよいかどうか」、許可は「どこまでの規模を請け負ってよいか」を定めています。


 なぜ「登録が必要」になったのか?

2016年(平成28年)の法改正以前、解体工事は「とび・土工工事業」の範囲で扱われてきました。しかし、解体工事特有の危険性や環境負荷(廃棄物・アスベスト等)を踏まえ、専業制と法的管理が強化されました。

そのため、

  • とび・土工工事業許可では、原則として解体工事はできない

  • 解体工事業を行うには「解体工事業」として登録 or 許可を得ることが必要

というルールに変わっています。


 登録と許可、どちらを取るべき? 判断の目安

以下の表をご覧ください。

ケース 登録のみでOK? 許可が必要?
戸建住宅の解体(300万円)を請け負う ✅ はい ❌ 不要
公共施設の解体(800万円)を請け負う ❌ 不可 ✅ 必要
外注の解体作業を年間で10件請け負う ✅ はい ❌ 不要
元請で500万円以上の解体を行う予定がある ❌ 不可 ✅ 必要
解体のみを専門に行う個人事業主(小規模) ✅ はい ❌ 不要

つまり、工事金額500万円未満を対象に小規模に事業を始めるなら登録で十分ですが、将来的に請負金額が大きくなる見込みがあるなら、初めから建設業許可を目指す方が合理的です。


 技術者要件にも違いがあります

要件区分 登録(解体工事業者) 許可(建設業解体工事業)
経験 原則3年以上の実務経験 原則5年以上の実務経験
資格代替 解体工事技術講習修了などで代替可 一部資格で代替可(建設業法規定)

登録のほうが要件はやや緩やかですが、講習会の受講や経歴証明が必要です。証明書類が整っていないと受理されないケースもあります。


 実務上ありがちな誤解

  • 「とび・土工工事業があるから大丈夫」→ NGです。現在は解体は別事業として認定。

  • 「解体だけなら建設業許可いらないでしょ?」→ 500万円を超えるなら必要です

  • 「とりあえず登録しておけば更新で許可に変えられる?」→ 制度が別なので別途申請が必要です

制度の理解不足が、元請からの信用失墜、契約の打ち切り、法令違反による処分につながることもあるため要注意です。


 解体工事を「事業」として考えるなら、まずは戦略的判断を

登録と許可、どちらが正しいかというよりは、「自社の今後の業態・取引規模・信用力に合わせて制度を選ぶ」ことが肝心です。

  • 小規模に始めて地元密着 → 登録でOK

  • 法人化・元請・公共案件なども視野に入れる → 許可取得を検討

また、将来的に許可を目指す場合でも、登録制度でまずは実績・経験を積むという段階的戦略も有効です。


 専門家を味方に。将来を見据えた制度選択を

よこやま行政書士事務所では、登録・許可のどちらが適切かという「初期判断」からご相談対応しております。
また、申請書の作成・提出・技術者要件の確認・経歴証明の整理など、事業開始に向けた実務的支援を一貫してサポートいたします。

 

制度を正しく理解し、将来につながる選択を。
その一歩を、どうぞご一緒させてください。

5. 報酬額

解体工事業者登録申請業務の報酬

内容 金額
解体工事業者登録申請(埼玉県) 77,000円(税込)

埼玉県春日部市の解体工事業者登録は、よこやま行政書士事務所までお任せ下さい。ご相談は無料です。

(越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市にも出張対応します)


※上記金額には消費税および埼玉県への審査手数料が含まれています。

※このほかに登記事項証明書、住民票取得に関する費用(実費分)を申し受けます。



解体工事業者登録:申請対応エリア一覧

春日部市 越谷市 草加市 八潮市 三郷市 岩槻区
 吉川市 松伏町 杉戸町 宮代町 幸手市 緑区
久喜市 加須市 蓮田市 白岡市 川口市 見沼区