近年、空き家の増加に伴い、放置された空き家に関係する問題が生じてきています。
これを受けまして、平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。(通称:空き家対策特措法)
この法律には、空き家等の所有者等の責務として、物件周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めることが定められております。
埼玉県内でも県内の住宅数約327万戸のうち、約35万戸が空き家となっており、使用されず放置されたままの空き家が増えているのが現状です。(総務省統計局:H25年住宅・土地統計調査)
この問題に対応するため、政府は2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正し、施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
たとえば、空き家を管理の行き届かないまま放置しておくと、以下のような危険性があります。
このような周囲の生活環境に著しい悪影響を及ぼす空き家については、物件所在地の市町村から『特定空き家等』に指定されることがあります。 特定空き家等に指定されると、「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、そして「代執行」等の措置を命ぜられることがあり、また改善命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科せられる場合があります。
また、地方税法により特定空き家等の敷地に係る固定資産税、都市計画税について、住宅用地特例の対象から除外されることがあります。
倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
・建物が老朽化し、倒壊の危険性が高い場合。
著しく衛生上有害となる恐れのある状態
・ゴミの不法投棄や害虫の発生など、衛生環境が悪化している場合。
適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なっている状態
・外観が著しく損なわれ、周辺の景観に悪影響を及ぼしている場合。
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
・立木の繁茂や悪臭の発生など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合。
春日部市空き家バンクの運営:
市内の空き家・空き地の流通を促進するため、「全国版空き家・空き地バンク」に参加し、物件情報を提供しています。
空き家リノベーション助成制度:
空き家の利活用を促進するため、改修工事や建替え工事に対する費用の一部を補助する制度を設けています。
空き家の適切な維持管理の呼びかけ:
所有者に対し、空き家の適切な管理を促すとともに、相談窓口を設置しています。
関係団体との協定締結:
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部、および公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部越谷支部と「空家等対策に関する協定」を締結し、空き家対策を連携して進めています。
相続が原因で空き家になってしまうこともあります。相続により取得した空き家を空き家のまま所有権移転登記もせずに放置したままでいると、相続関係者が増えてしまうことになり、被相続人や相続人の戸籍謄本等の収集が困難になり、また相続についての相続人間での合意の形成も難しくなります。そのため、将来空き家になる恐れのある物件の所有者及びそのご家族の方は、その物件の扱いをどうするのかよく話し合いをされたほうがいいでしょう。その協議の中で、誰が相続するのか。売却か解体処分かなどを決めておくことが空き家増加のブレーキとなります。遺言書を作っておけば、より手続きがスムーズですね。
※相続を原因として取得した住宅を対象に、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が創設されました。これによって今までよりも売却処分がしやすくなります。
[サービス内容] ※上にあるアイコンにある内容です。
料金につきましては、いずれのプランも月1回の巡回の場合です。
月2回の巡回をご希望の場合は、スマートプランが8,800円、
プレミアムプランが16,500円となります。
戸建物件と集合住宅の料金は同額です。
[サービス内容] ※上のアイコンにある内容です。
※シンプルプラン、またはプレミアムプランへの追加メニューです。
※ハウスクリーニング・住宅のリフォーム・不動産売買または賃貸価格の査定・建物の解体・家財の処分につきましては、ご紹介差し上げた業者との契約が別途必要なものもございます。
※ご紹介差し上げる業者は、春日部市の近隣に所在する当事務所が優良と選定した業者になります。
※オプションメニューだけのご希望でも承ります。
[サービス内容] ※上のアイコンにある内容です。
Q1. 空家管理プログラムとはどのようなサービスですか?
定期的な巡回・点検を通じて、空き家の防犯・防災・近隣トラブルを防止するサービスです。建物外観や敷地の確認、郵便物の整理、通気や簡易清掃などを行い、報告書を郵送またはメールでお届けします。
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Q2. 対象地域はどこですか?
春日部市、杉戸町、越谷市、幸手市、宮代町、松伏町、さいたま市岩槻区の空き家が対象です。これらの地域外については個別にご相談ください。
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Q3. 管理の頻度はどのくらいですか?
基本的には月1回の巡回が標準ですが、ご希望に応じて隔月や月2回など柔軟に対応いたします。台風や大雪などの緊急時の臨時対応も可能です。
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Q4. 空家の内部にも入って点検してもらえますか?
はい、室内への立ち入りも可能です。ただし、所有者様または管理権限をお持ちの方との事前契約が必要です。
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Q5. 近隣住民に空家管理していることを知られたくないのですが…
ご安心ください。目立たない服装・車両で訪問し、近隣に管理中であることを積極的に開示することはありません。希望される方には、敷地内の掲示物も控えます。
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Q6. 空家が遠方にあっても契約や報告はできますか?
はい、郵送やメール、オンライン面談など非対面での契約・報告が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
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Q7. 空家の売却や解体を考えているのですが、相談できますか?
はい、ご希望があれば不動産業者や解体業者と連携した提案も可能です。行政書士として、法的な注意点の説明も行えます。
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Q8. 利用料金はどのくらいですか?
物件の規模や管理内容によって異なりますが、月額5,000円〜を目安にお考えください。初回お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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Q9. 空家等対策特別措置法に関係する手続きもお願いできますか?
はい、特定空家への認定に関する通知や行政対応など、法律上のアドバイスも承っております。必要に応じて行政との調整も可能です。
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Q10. よこやま行政書士事務所に依頼するメリットは?
当事務所では、空家の管理にとどまらず、名義変更・遺産整理・境界トラブルの調整など、空家にまつわる法務全般をワンストップでサポートしています。地元密着型だからこその対応力と、行政書士としての法的視点を生かし、空家の“これから”に寄り添います。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
春日部市、越谷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、岩槻区の空家の管理・処分のことならお電話又は下記のフォームからお気軽にどうぞ!
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
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