空 き 家 管 理 プ ロ グ ラ ム


空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

近年、空き家の増加に伴い、放置された空き家に関係する問題が生じてきています。

これを受けまして、平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。(通称:空き家対策特措法)

この法律には、空き家等の所有者等の責務として、物件周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めることが定められております。

 

埼玉県内でも県内の住宅数約327万戸のうち、約35万戸が空き家となっており、使用されず放置されたままの空き家が増えているのが現状です。(総務省統計局:H25年住宅・土地統計調査)

この問題に対応するため、政府は2023年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正し、施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。

  • 「管理不全空家」の新設適切な管理が行われておらず、放置すると特定空家になる恐れがある空き家を「管理不全空家」と定義し、早期の対策を促進しています。
  • 固定資産税の特例解除「管理不全空家」に指定されると、住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大で6倍に増加する可能性があります。
  • 所有者の責務強化空き家の所有者は、自治体からの情報提供や調査への協力が義務付けられ、これを拒否すると過料が科される場合があります。
  • 緊急時の代執行特定空家で緊急対応が必要な場合、自治体が所有者に代わって作業を行い、その費用を所有者から徴収することが可能となりました。

空き家放置による影響

空家問題でお困りの方はご相談ください

たとえば、空き家を管理の行き届かないまま放置しておくと、以下のような危険性があります。

  1. 地域の防犯状況の悪化
    空き巣被害に遭う、窓ガラスを割られる、放火される。等
  2. 周辺環境の悪化
    伸び放題の雑草は、害虫発生の温床となり、近隣の方への迷惑となります。
  3. 衛生環境の悪化
    空き缶、空き瓶、ゴミ袋の不法投棄により生じる悪臭は、近隣の方への迷惑となります。
  4. 建物の健康状態の悪化
    人の住まない家屋は、著しく劣化が進みます。
    人の手を入れることで、建物も健康を取り戻します。

このような周囲の生活環境に著しい悪影響を及ぼす空き家については、物件所在地の市町村から『特定空き家等』に指定されることがあります。 特定空き家等に指定されると、「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、そして「代執行」等の措置を命ぜられることがあり、また改善命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科せられる場合があります。

また、地方税法により特定空き家等の敷地に係る固定資産税、都市計画税について、住宅用地特例の対象から除外されることがあります。

特定空き家の認定基準

  1. 倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態
    ・建物が老朽化し、倒壊の危険性が高い場合。

  2. 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
    ゴミの不法投棄や害虫の発生など、衛生環境が悪化している場合。

  3. 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なっている状態
    外観が著しく損なわれ、周辺の景観に悪影響を及ぼしている場合。

  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    ・立木の繁茂や悪臭の発生など、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合。


春日部市の空き家問題への取り組み

  • 春日部市空き家バンクの運営:
    市内の空き家・空き地の流通を促進するため、「全国版空き家・空き地バンク」に参加し、物件情報を提供しています。

  • 空き家リノベーション助成制度:
    空き家の利活用を促進するため、改修工事や建替え工事に対する費用の一部を補助する制度を設けています。

  • 空き家の適切な維持管理の呼びかけ:
    所有者に対し、空き家の適切な管理を促すとともに、相談窓口を設置しています。

  • 関係団体との協定締結:
    公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部、および公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部越谷支部と「空家等対策に関する協定」を締結し、空き家対策を連携して進めています。

相続と空き家の関係

相続が原因で空き家になってしまうこともあります。相続により取得した空き家を空き家のまま所有権移転登記もせずに放置したままでいると、相続関係者が増えてしまうことになり、被相続人や相続人の戸籍謄本等の収集が困難になり、また相続についての相続人間での合意の形成も難しくなります。そのため、将来空き家になる恐れのある物件の所有者及びそのご家族の方は、その物件の扱いをどうするのかよく話し合いをされたほうがいいでしょう。その協議の中で、誰が相続するのか。売却か解体処分かなどを決めておくことが空き家増加のブレーキとなります。遺言書を作っておけば、より手続きがスムーズですね。

 

※相続を原因として取得した住宅を対象に、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が創設されました。これによって今までよりも売却処分がしやすくなります。

ご利用になられるケース

空家の処分を考える
  1. 病院その他介護施設等への入院または入所を契機として。
  2. 遠方に住む親族と同居することになった。
  3. 海外赴任等で自宅の管理ができない。

街の法律家による空き家管理プログラム基本メニュー(報酬額)

空家管理のワンストップサービス複合図面イラスト
空家管理プログラム取り扱いエリア:春日部市、越谷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、岩槻区の地図

(1)スマートプラン ¥5,500円

空家管理プログラムフローチャート(スマートプラン)

[サービス内容]  ※上にあるアイコンにある内容です。

  1. 建物外観確認 
    ・・・建物外観を目視にて確認します。
  2. 建物周辺清掃 
    ・・・建物の周囲を清掃致します。
  3. 郵便受け管理 
    ・・・ポスト内のチラシを廃棄し、内部をきれいに保ちます。
  4. 庭木確認   
    ・・・庭木や雑草の管理をします。
  5. 外構設備確認 
    ・・・車庫、カーポート、門扉、塀等の確認をします。
  6. 写真付きレポートの作成
    ・・・実施した内容につき、写真付きの報告書をお届けします。

(2)プレミアムプラン ¥9,900円

料金につきましては、いずれのプランも月1回の巡回の場合です。

月2回の巡回をご希望の場合は、スマートプランが8,800円、

プレミアムプランが16,500円となります。

戸建物件と集合住宅の料金は同額です。

空家管理プログラムフローチャート(プレミアムプラン)

[サービス内容]  ※上のアイコンにある内容です。

  1. 建物外観確認 
    ・・・建物外観を目視にて確認します。
  2. 建物周辺清掃 
    ・・・建物の周囲を清掃致します。
  3. 郵便受け管理 
    ・・・ポスト内のチラシを廃棄し、内部をきれいに保ちます。
  4. 庭木確認   
    ・・・庭木や雑草の管理をします。
  5. 外構設備確認 
    ・・・車庫、カーポート、門扉、塀等の確認をします。
  6. 建物室内確認
    ・・・建物内部を目視にて確認します。
  7. 建物室内清掃
    ・・・建物の室内を簡易清掃致します。
  8. 居室内の換気および通風
    ・・・玄関ドアを開け、1時間ほど換気を致します。
  9. 水道設備等の通水
    ・・・水道設備管理のため、10分間通水を実施します。
  10. 庭木の除草・剪定
    ・・・景観を損なう雑草等の処分を行います。
  11. 郵便物の転送
    ・・・ご指定先まで届いた郵便物を転送致します。
  12. 写真付きレポートの作成
    ・・・実施した内容につき、写真付きの報告書をお届けします。

オプションメニュー

※シンプルプラン、またはプレミアムプランへの追加メニューです。

※ハウスクリーニング・住宅のリフォーム・不動産売買または賃貸価格の査定・建物の解体・家財の処分につきましては、ご紹介差し上げた業者との契約が別途必要なものもございます。

※ご紹介差し上げる業者は、春日部市の近隣に所在する当事務所が優良と選定した業者になります。

※オプションメニューだけのご希望でも承ります。

[サービス内容]  ※上のアイコンにある内容です。

  1. 庭木の除草・剪定
    ・・・景観を損なう雑草等の処分を行います。
  2. 郵便物の転送
    ・・・ご指定先まで届いた郵便物を転送致します。
  3. 観葉植物への水遣り
    ・・・大切な植木を枯らさぬようにお水をあげます。
  4. 除湿剤の設置
    ・・・室内に除湿剤を設置します。(4個まで)
  5. 害虫駆除用具の設置
    ・・・室内適所にご指定の害虫駆除用具を設置します。
  6. 除草剤の塗布
    ・・・景観維持のため、ご指定の箇所に除草剤を塗布します。
  7. 家財の処分
    ・・・ご不要になった家具等を処分致します。
  8. リフォーム他修繕のご相談
    ・・・空家となった建物の修繕やリフォームも承ります。
  9. 売買または賃貸価格の査定
    ・・・空家の売却相場等をお調べします。
  10. ハウスクリーニング
    ・・・建物全体の清掃をいたします。
  11. 解体工事のご相談
    ・・・空家の解体処分もご相談ください。

春日部市、越谷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、岩槻区の空家の管理・処分のことならお電話又は下記のフォームからお気軽にどうぞ!