普通自動車の登録とは、所有者の情報や使用者の住所などを国(運輸支局)に届け出て、ナンバープレートの交付を受け、公道で使用できる状態にするための手続きです。
この登録がなければ、車は法律上「存在しないもの」とみなされ、公道を走行することはできません。
登録には、新車購入時の新規登録、名義変更の移転登録、引越しなどによる変更登録、廃車時の抹消登録などがあり、それぞれに必要書類や手続きの流れが異なります。
たとえば、中古車を購入した場合や、個人間・法人間で車を譲渡した場合などに必要となります。売買、贈与などで所有者・使用者が代わったときは、早めに移転登録申請をしましょう。
(長期間の放置には罰則もあり、税金、保険等でトラブルになってしまいます。)
また、相続が関係する名義変更の場合は、書類が複雑になりますので、ご面倒ですが、一度ご連絡くださいますようお願い致します。
普通自動車の移転登録(名義変更)手続きを依頼される方は、まず、
を、弊事務所まで宅急便またはレターパックにてご郵送ください。
忘れていませんか?引越し後の車の手続き
変更登録とは、すでに登録されている普通自動車について、使用者の住所・氏名、所有者の氏名、使用の本拠の位置などに変更があった場合に、その内容を国(運輸支局)に届け出て登録情報を更新する手続きです。
たとえば、以下のような場合が対象となります。
引越しによって使用の本拠地(住所)が変わった
結婚や離婚、改姓などにより氏名が変わった
所有者名は変えずに、使用者だけが変わった(社用車など)
変更登録を行わないまま公道を走行していると、道路運送車両法に基づき罰則や過料の対象となる場合があります。
ナンバープレートが変更になる地域をまたぐ引越しの場合は、車庫証明の再取得とともに新しいナンバープレートの交付手続きも必要になります。なお、軽四輪自動車については、軽自動車検査協会が管轄となります。
普通自動車・小型自動車の抹消登録
一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に中止し、公道を走らせない状態にするための手続きです。
たとえば、長期出張や保管目的でしばらく車を使わない場合などに行います。この手続きによりナンバープレートを返納し、自賠責保険や重量税の支払い義務も停止されます。
一時抹消後は、「再登録(再使用登録)」を行うことで再び使用することができます。また、一時抹消中は自動車税の課税もされない上、抹消状態のまま他人に譲渡することもできます。
永久抹消登録とは、車両が解体・破砕されて物理的に存在しなくなった場合に行う手続きで、再登録はできません。
いわゆる「完全な廃車」に該当し、車としての生涯に終止符を打つ登録行為です。
永久抹消を行うには、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車引取業者に車を引き渡し、「解体届出番号」や「移動報告番号」などを取得したうえで、運輸支局へ届け出る必要があります。また、車検有効期間内の永久抹消登録の場合、自動車重量税が還付されます。
大宮・川口ナンバー | さいたま市、川口市、蓮田市、上尾市、蕨市、戸田市、白岡市、北本市、桶川市、伊奈町 |
所沢・川越ナンバー |
所沢市、川越市、入間市、狭山市、日高市、飯能市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、志木市 富士見市、新座市、三芳町、越生町、毛呂山町 |
春日部・越谷ナンバー | 春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、久喜市、幸手市、松伏町、杉戸町、宮代町 |
熊谷ナンバー | 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡 |
ナンバー | 報酬金額 |
春日部・越谷 | 13,200円 |
大宮・川口 | 15,400円 |
所沢・川越 | 16,500円 |
熊谷 | 19,250円 |
ナンバー | 報酬金額 |
春日部・越谷 | 13,200円 |
大宮・川口 | 15,400円 |
所沢・川越 | 16,500円 |
熊谷 | 19,250円 |
ナンバー | 報酬金額 |
春日部・越谷 | 13,200円 |
大宮・川口 | 15,400円 |
所沢・川越 | 16,500円 |
熊谷 | 19,250円 |
ナンバー | 報酬金額 |
春日部・越谷 | 13,200円 |
大宮・川口 | 15,400円 |
所沢・川越 | 16,500円 |
熊谷 | 19,250円 |
※自動車検査登録印紙代とナンバープレート代は、別途実費を申し受けます。
自動車検査登録印紙代 | 移転登録手数料 | 500円 |
変更登録・一時抹消手数料 | 350円 | |
ナンバープレート代
(ナンバーが変わる場合) |
乗用車及びトラック (ペイント・中板・2枚) |
1,980円 |
トラック・バス (ペイント・大板・2枚) |
2,980円 | |
申請書等の用紙代 |
当事務所で負担いたします |
|
埼玉県以外からの転入の場合 |
年式によっては、環境性能割が課税される場合があります。 詳細は、管轄の自動車税事務所にお問い合わせ下さい。 |
~意外と知られていない、自動車登録手続きの大切な話~
車を買ったとき、譲ったとき、引っ越したとき――
意外と多くの人が「あとでやればいい」と後回しにしがちなのが、「自動車登録の手続き」です。
ですが、たとえばこんな話を耳にしたことはありませんか?
「息子に譲った車が事故を起こした。
でも、所有者名義は私のままだったから、警察から私に連絡が…」
これは決して珍しい話ではありません。
自動車登録における「所有者」と「使用者」の情報は、運輸支局だけでなく、保険会社・税務署・警察など、あらゆる公的な場面で参照される重要な情報です。
所有者の名義が違うままでは、自動車税の納付書が前の人に届いてしまう
事故や違反時に、過去の名義人が責任を問われるケースもある
ローンや保険の手続きがスムーズに進まない
売却時に「名義変更が終わっていない」とトラブルになる可能性も
このように、登録情報が実態とずれているだけで、後々思わぬ手間や責任を負うことがあります。
「平日に運輸支局に行く時間がない」
「書類が多くて難しそう」
そう感じるのは当然です。実際、用途によって登録の種類や必要書類が細かく異なり、初めての方にはわかりづらいのが実情です。
そんなときこそ、専門家である行政書士にご相談いただければ、スムーズかつ確実にお手続きを代行することが可能です。
特に法人車両や台数の多いお手続きでは、手間を減らし、リスクも抑えられます。
自動車は高価な資産であり、時に「責任」が伴う道具です。
それだけに、名義や使用状況をきちんと反映させておくことは、所有者としての責任でもあります。
「ちょっと面倒でも、やっておいてよかった」
それが、自動車登録の正しいかたちです。
登録手続きに関してのご相談は、どうぞお気軽に。
かすかべ車庫証明センターは、確実・迅速な手続きを通じて、あなたの“安心ドライブ”をサポートいたします。
埼玉県東部エリアの自動車登録手続きは、かすかべ車庫証明センターへお任せください!
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
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