普通自動車の移転・変更・抹消登録

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か す か べ 車 庫 証 明 セ ン タ ー

任せて安心、地域に密着した信頼できるサービスの提供を。

当センターのうれしい便利ポイント

  1. メール便や郵便・宅急便またはレターパックでも書類が送れる。
  2. 午前中(12:00)までに書類か到着すればその日のうち申請。
  3. 車庫証明から登録、封印までトータルにサポート。
  4. バイク(原付 / 軽2輪 / 小型)もおまかせ!
  5. ナンバー再交付や自賠責保険の変更もすぐ対応!!
  6. 書類の返送先もご自由に選べます。
  7. お電話1本ですぐに手続き開始です!
自動車登録手続きコンバーセーション

1. 普通自動車の登録とは!?

普通自動車の登録とは、所有者の情報や使用者の住所などを国(運輸支局)に届け出て、ナンバープレートの交付を受け、公道で使用できる状態にするための手続きです。
この登録がなければ、車は法律上「存在しないもの」とみなされ、公道を走行することはできません。

 

登録には、新車購入時の新規登録、名義変更の移転登録、引越しなどによる変更登録、廃車時の抹消登録などがあり、それぞれに必要書類や手続きの流れが異なります。

2. 自動車の移転登録(名義変更)

オーナーが変わったらきちんと移転登録
移転登録とは、自動車の所有者が変更になったときに行う名義変更の手続きです。

たとえば、中古車を購入した場合や、個人間・法人間で車を譲渡した場合などに必要となります。売買、贈与などで所有者・使用者が代わったときは、早めに移転登録申請をしましょう。

(長期間の放置には罰則もあり、税金、保険等でトラブルになってしまいます。)

また、相続が関係する名義変更の場合は、書類が複雑になりますので、ご面倒ですが、一度ご連絡くださいますようお願い致します。

 

普通自動車の移転登録(名義変更)手続きを依頼される方は、まず、

  1. 自動車検査証の原本
  2. 譲渡証明書:旧所有者の実印を押印ください。
  3. 印鑑証明書:新・旧両所有者のものが必要です。
  4. 委 任 状  : お持ちでなければ郵送します。ダウンロードも可能です。
  5. 車庫証明:当事務所で取得も可能です。

を、弊事務所まで宅急便またはレターパックにてご郵送ください。

3. 自動車の変更登録(住所・氏名の変更)

忘れていませんか?引越し後の車の手続き

普通自動車・小型自動車の変更登録(所有者の住所、氏名の変更又は使用者の変更等)

引越ししたらすぐに変更登録

変更登録とは、すでに登録されている普通自動車について、使用者の住所・氏名、所有者の氏名、使用の本拠の位置などに変更があった場合に、その内容を国(運輸支局)に届け出て登録情報を更新する手続きです。

たとえば、以下のような場合が対象となります。

  • 引越しによって使用の本拠地(住所)が変わった

  • 結婚や離婚、改姓などにより氏名が変わった

  • 所有者名は変えずに、使用者だけが変わった(社用車など)

 

変更登録を行わないまま公道を走行していると、道路運送車両法に基づき罰則や過料の対象となる場合があります。
ナンバープレートが変更になる地域をまたぐ引越しの場合は、車庫証明の再取得とともに新しいナンバープレートの交付手続きも必要になります。なお、軽四輪自動車については、軽自動車検査協会が管轄となります。

4. 自動車の抹消登録(車の使用をやめた時)

普通自動車・小型自動車の抹消登録

一時抹消登録

一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に中止し、公道を走らせない状態にするための手続きです。
たとえば、長期出張や保管目的でしばらく車を使わない場合などに行います。この手続きによりナンバープレートを返納し、自賠責保険や重量税の支払い義務も停止されます。

一時抹消後は、「再登録(再使用登録)」を行うことで再び使用することができます。また、一時抹消中は自動車税の課税もされない上、抹消状態のまま他人に譲渡することもできます。

永久抹消登録

永久抹消登録とは、車両が解体・破砕されて物理的に存在しなくなった場合に行う手続きで、再登録はできません。
いわゆる「完全な廃車」に該当し、車としての生涯に終止符を打つ登録行為です。

永久抹消を行うには、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車引取業者に車を引き渡し、「解体届出番号」や「移動報告番号」などを取得したうえで、運輸支局へ届け出る必要があります。また、車検有効期間内の永久抹消登録の場合、自動車重量税が還付されます。


5. 埼玉県内の市町村とナンバー管轄

大宮・川口ナンバー さいたま市、川口市、蓮田市、上尾市、蕨市、戸田市、白岡市、北本市、桶川市、伊奈町
所沢・川越ナンバー 所沢市、川越市、入間市、狭山市、日高市、飯能市、朝霞市、和光市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、志木市
富士見市、新座市、三芳町、越生町、毛呂山町
春日部・越谷ナンバー 春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、久喜市、幸手市、松伏町、杉戸町、宮代町
 熊谷ナンバー 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡

6. 自動車登録についての報酬額

普通自動車・移転登録

ナンバー 報酬金額
春日部・越谷 13,200円
大宮・川口 15,400円
所沢・川越 16,500円
熊谷 19,250円

普通自動車・変更登録

ナンバー 報酬金額
春日部・越谷 13,200円
大宮・川口 15,400円
所沢・川越 16,500円
熊谷 19,250円

一時抹消登録

ナンバー 報酬金額
春日部・越谷 13,200円
大宮・川口 15,400円
所沢・川越 16,500円
熊谷 19,250円

永久抹消登録

ナンバー 報酬金額
春日部・越谷 13,200円
大宮・川口 15,400円
所沢・川越 16,500円
熊谷 19,250円

※自動車検査登録印紙代とナンバープレート代は、別途実費を申し受けます。

登録時の諸費用

自動車検査登録印紙代 移転登録手数料 500円
変更登録・一時抹消手数料 350円

ナンバープレート代

(ナンバーが変わる場合)
※2025.4.7より値上げされました。

乗用車及びトラック

(ペイント・中板・2枚)

1,980円

トラック・バス

(ペイント・大板・2枚)

2,980円
申請書等の用紙代

当事務所で負担いたします

埼玉県以外からの転入の場合

年式によっては、環境性能割が課税される場合があります。

詳細は、管轄の自動車税事務所にお問い合わせ下さい。

7. 「名義が違う」だけじゃ済まない?

~意外と知られていない、自動車登録手続きの大切な話~

車を買ったとき、譲ったとき、引っ越したとき――
意外と多くの人が「あとでやればいい」と後回しにしがちなのが、「自動車登録の手続き」です。

ですが、たとえばこんな話を耳にしたことはありませんか?

「息子に譲った車が事故を起こした。
でも、所有者名義は私のままだったから、警察から私に連絡が…」

これは決して珍しい話ではありません。
自動車登録における「所有者」と「使用者」の情報は、運輸支局だけでなく、保険会社・税務署・警察など、あらゆる公的な場面で参照される重要な情報です。


◆ 登録手続きを怠ると、困るのは“いざというとき”

  • 所有者の名義が違うままでは、自動車税の納付書が前の人に届いてしまう

  • 事故や違反時に、過去の名義人が責任を問われるケースもある

  • ローンや保険の手続きがスムーズに進まない

  • 売却時に「名義変更が終わっていない」とトラブルになる可能性も

このように、登録情報が実態とずれているだけで、後々思わぬ手間や責任を負うことがあります。


◆ 手続きは「面倒」だけど「確実な安心」

「平日に運輸支局に行く時間がない」
「書類が多くて難しそう」
そう感じるのは当然です。実際、用途によって登録の種類や必要書類が細かく異なり、初めての方にはわかりづらいのが実情です。

そんなときこそ、専門家である行政書士にご相談いただければ、スムーズかつ確実にお手続きを代行することが可能です。
特に法人車両や台数の多いお手続きでは、手間を減らし、リスクも抑えられます。


◆ 自動車は「走る財産」、登録は「その証明」

自動車は高価な資産であり、時に「責任」が伴う道具です。
それだけに、名義や使用状況をきちんと反映させておくことは、所有者としての責任でもあります。

「ちょっと面倒でも、やっておいてよかった」
それが、自動車登録の正しいかたちです。


 

登録手続きに関してのご相談は、どうぞお気軽に。
かすかべ車庫証明センターは、確実・迅速な手続きを通じて、あなたの“安心ドライブ”をサポートいたします。

8. 自動車登録手続きフローチャート

自動車登録手続き事務フローチャート
自動車の登録手続きイメージ


埼玉県東部エリアの自動車登録手続きは、かすかべ車庫証明センターへお任せください!