か す か べ バ イ ク 登 録 セ ン タ ー


任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。

当センターのうれしい便利ポイント

  1. メール便や郵便・宅急便またはレターパックでも書類が送れる。
  2. 午前中(12:00)までに書類か到着すればその日のうち申請。
  3. 車庫証明から自動車登録、封印までトータルにサポート。
  4. バイク(原付 / 軽2輪 / 小型)登録もおまかせ!
  5. ナンバー再交付や自賠責保険の変更もすぐ対応!!
  6. 書類の返送先もご自由に選べます。
  7. お電話1本ですぐに手続き開始です!
バイク登録手続きの申請はお気軽にどうぞ

新車ディーラー、中古車ディーラーの方はもとより、個人のお客様でも親切、丁寧に対応致します。

バイクも登録が必要

バイク登録は、使用者の住所地を管轄する運輸局にて申請を行います。

当事務所にお任せいただければ、書類の作成から提出、不備補正、新車検証やナンバープレートの受領までをトータルにサポート差し上げることが可能です。お客様は、出来上がった自動車検査証(軽2輪の場合は、軽自動車届出済証)を新しいバイクに備え付け、ナンバー交換があれば、新しいナンバープレートを車体に取り付けるだけとなります。つまり、完全まかせっきりでOKです!

1. 二輪車の登録手続きとは?

二輪車(オートバイ)を購入したり譲り受けた場合、法律に基づき登録手続きが必要です。これは、適正な所有者管理と道路交通の安全を確保するために定められた重要な制度です。
登録の対象となるのは、排気量126ccを超える「軽二輪車」や、250ccを超える「小型二輪車」といった車種です。手続きを行わずに運行した場合、法令違反となる恐れもあるため、注意が必要です。

 

当センターでは、初めてバイクを所有される方にもわかりやすく、安心して手続きを進めていただけるよう、登録に必要な書類や流れを丁寧にご案内しています。

バイクの登録手続きの相談受付イメージ

埼玉県でバイクの登録手続きが必要な時とは?

  • バイクを売買により取得したとき
     新車・中古車を問いません。知人や家族からの購入などが多いでしょうか。
  • バイクを贈与により譲り受けたとき
     他人(家族や友人など)から無償で2輪車を取得したときです。
  • 引越しをしてバイクの使用者住所が変わったとき
     たとえ近所へのお引越しでも必要です。
  • 結婚・離婚・養子縁組をしたとき
     結婚や離婚又は養子縁組により、バイク所有者または使用者の氏名・住所が変わったときは必要です。
  • 相続により取得したとき

     遺言や遺産分割協議により被相続人のバイクを相続したときです。

  •  廃車にするとき 
     もう乗らなくなったバイクの登録を抹消するときに必要です。

 

2. 小型2輪車(排気量251cc以上)の各種登録手続き

排気量が 250ccを超える二輪車 のことを「小型二輪車」と言います。このクラスのバイクは車検が必要で、普通自動車と同様に、登録手続きが求められます。小型2輪車に関する登録手続きには、移転登録、変更登録、抹消登録やナンバー変更がございます。

登録手続きの種類

  1.  新規登録(新車を購入したときなど)
  2. 名義変更(移転登録)(バイクを譲り受けたときなど)

  3. 住所変更(変更登録)(引っ越ししたときなど)

  4. 一時抹消登録(しばらく乗らないとき)

  5. 永久抹消登録(廃車にする場合)


車検証またはナンバーを紛失して登録時に添付できない場合

使用者の記名押印または署名のある「理由書」が必要になります。

  • 理由書についての詳細は、お問合せください。

3. 軽2輪車(排気量126cc以上250cc以下)の各種手続き

軽2輪車とは、排気量が126cc以上~250cc以下のバイクのことで、車検は不要だけど、届出・ナンバー交付・自賠責保険への加入などの手続きが必要な車両のことです。軽2輪車に関する手続きには、移転登録、変更登録、抹消登録がございます。

登録手続きの種類

  1. 新規登録(新車を買ったとき、輸入車など)

  2. 名義変更(移転登録)(譲渡・売買したとき)

  3. 住所変更(変更登録)(引っ越ししたとき)

  4. 廃車(一時抹消・永久抹消)

  5. 再登録・中古新規登録(一時抹消後に再び使うとき)

バイクの登録手続きイメージ画像

ナンバーを紛失して手続き時に添付できない場合

使用者の押印または署名のある「理由書」が必要になります。

  • 理由書についての詳細は、お問合せください。

軽自動車届出済証を紛失して添付できない場合

所定の再交付手続きが必要になります。

  • 詳細はお問合せください。

4. 原付バイクの各種手続き

原付の正式名称は「原動機付自転車」といいます。

日本では1947年、富士産業(現・スバル)がラビットというスクーターを販売致しました。

それ以降60年以上も各企業が原付バイクを販売し、日常生活の足となって活躍しています。

原付バイクを購入または譲り受けたら登録する必要があります。しかし登録窓口である市区町村役場は、平日のみの受付となっているところが多く、手続きが面倒な原付バイクユーザーも大勢いらっしゃることでしょう。

「かすかべ原付バイク登録センター」にお任せいただければ、平日は何かとご多忙の原付バイクユーザー様も安心です。

では、原付の各種登録申請手続にはどんな書類が必要なのか、それは、バイクハンドブックにて、詳しくご案内しております。

原付バイクに関する手続きには、新規登録、名義変更、住所変更、ナンバー再交付、廃車、盗難届がございます。

5. 取り扱いエリアと報酬額

小型2輪車の登録取り扱い地域と報酬額

申 請 地 域 報酬金額

春日部ナンバー(越谷ナンバー含む)

春日部 / 越谷 / 草加 / 八潮 / 吉川 / 三郷 /幸手 / 久喜 / 杉戸 / 宮代 / 松伏

7,700円

(特別価格)

大宮ナンバー(川口ナンバー含む)

さいたま / 川口 / 上尾 / 蕨 / 戸田 / 桶川 /北本 / 蓮田 / 伊奈 / 白岡

11,000円
所沢ナンバー(川越ナンバーを含む)

所沢 / 川越 / 坂戸 / 鶴ヶ島 / 飯能 / 狭山 /入間 / 朝霞 / 志木 / 和光 / 新座 / ふじみ野 

富士見 / 日高 / 越生 / 三芳

16,500円
熊谷ナンバー

熊谷 / 行田 / 秩父 / 加須 / 本庄 / 東松山 /羽生 / 鴻巣 / 深谷 / 小川 / 滑川 
鳩山 /吉見 / 嵐山 / 小鹿野 / 長瀞 / 東秩父 / 皆野 /横瀬 / 上里 / 神川 / 美里 / 寄居

17,600円
野田ナンバー(柏ナンバーを含む) 野田 / 松戸 / 流山 / 柏 / 我孫子 11,000円
  • 報酬額には、申請書作成代のほか消費税及び交通費を含みます。
  • 複数台一括申請の場合は、台数に応じてお得な割引システムもございます。
  • 送付いただいた申請書類等に不備があった場合、対応に応じて割増料金を頂戴します。
  • このほか2輪車ナンバー代(800円)等が必要な場合もございます。

軽2輪車の登録取り扱い地域と報酬額

申 請 地 域 報酬金額

春日部ナンバー(越谷ナンバー含む)

春日部 / 越谷 / 草加 / 八潮 / 吉川 / 三郷 /幸手 / 久喜 / 杉戸 / 宮代 / 松伏

6,600円

大宮ナンバー(川口ナンバー含む)

さいたま / 川口 / 上尾 / 蕨 / 戸田 /桶川 / 北本 / 蓮田 / 伊奈 / 白岡

11,000円
所沢ナンバー(川越ナンバーを含む)

所沢 / 川越 / 坂戸 / 鶴ヶ島 / 飯能 / 狭山 /入間 / 朝霞 / 志木 / 和光 / 新座 / ふじみ野 

富士見 / 日高 / 越生 / 三芳

13,200円
熊谷ナンバー

熊谷 / 行田 / 秩父 / 加須 / 本庄 / 東松山 /羽生 / 鴻巣 / 深谷 / 小川 / 滑川 / 鳩山 

吉見 / 嵐山 / 小鹿野 / 長瀞 / 東秩父 / 皆野 /横瀬 / 上里 / 神川 / 美里 / 寄居

17,600円
野田ナンバー(柏ナンバーを含む) 野田 / 松戸 / 流山 / 柏 / 我孫子 11,000円
  • 報酬額には、申請書作成代のほか消費税及び交通費を含みます。
  • 複数台一括申請の場合は、台数に応じてお得な割引システムもございます。
  • 送付いただいた申請書類等に不備があった場合、対応に応じて割増料金を頂戴します。
  • このほか2輪車ナンバー代(800円)等が必要な場合もございます。

原付バイクの登録取扱地域と報酬額

申 請 地 域 [埼玉県] 報酬金額
春日部市 / 越谷市 / 杉戸町 / 宮代町 4,290円
吉川市 / 松伏町 / 幸手市 / 白岡市 / 久喜市 / さいたま市岩槻区 / 蓮田市 / さいたま市見沼区 / さいたま市緑区 5,280円
その他の地域 ご相談ください。
  • 報酬額には、申請書作成代のほか、消費税及び交通費を含みます。
  • 複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。

6. バイク登録手続きのフローチャート

バイク登録手続き事務フローチャート
かすかべバイク登録センターイメージ画像


7. バイクと法手続きの交差点 〜自由の象徴に、確かな手続きを添えて〜

風を切る音。
エンジンの鼓動。
バイクは、単なる移動手段ではありません。
それは自由で個人的な旅のはじまりであり、日々の暮らしに小さな冒険を添えてくれる存在でもあります。

しかし——
その「自由」を法的に支えるには、確かな「登録手続き」が必要です。


 登録のない自由は、時に不自由に変わる

バイクを譲り受けたとき。
新車で購入したとき。
あるいは長年乗っていなかった一台を再び公道へ戻すとき。

名義変更や住所変更をきちんと済ませておかないと、後の保険手続きや売却時に思わぬトラブルを招きかねません。特に近年では名義と実使用者の不一致が問題視されるケースも増えています。


 軽二輪・小型二輪・原付バイク——登録の窓口は様々

バイクとひと口に言っても、125cc以下の原付から250cc超の大型バイクまで、その区分は幅広く、登録先も変わってきます
市町村役場で手続きができるものもあれば、軽自動車検査協会や陸運支局を通さねばならないものもあります。

この違いを見誤ると、せっかく書類を整えても、窓口で手続きをやり直す羽目に……ということも。


 行政手続きはプロにお任せという選択肢

「バイクは好きだけど、書類は苦手……」
そんな方こそ、ぜひ行政書士をご活用ください。

書類の準備、登録窓口への提出、必要に応じたナンバー再交付まで、バイク登録に関する一連の手続きをまるごと代行いたします。
もちろん、お忙しいバイク販売店様や輸入業者様の大量登録案件にも柔軟に対応しております。


 バイクの季節は、いつだって「今」

季節は流れ、ライダーの装いも変わっていきます。
でも、「あの道を走りたい」という気持ちは、いつだって変わらないものです。

登録という"始まりの儀式"を、確実に、スムーズに終えて。
あとは思いきり走り出すだけ。

 

よこやま行政書士事務所は、バイクとあなたの「良い関係」を、足元から静かに支えてまいります。