自動車運転代行ハンドブック

埼玉の運転代行業 開業・認定申請 ― 法遵守で信頼される事業スタートを

「代行ビジネスを始めたいが、警察署への申請が複雑でよくわからない」「安全運転管理者の要件を満たしているか不安」「随伴車の増車手続きをスピーディーに済ませたい」
自動車運転代行業を営むには、主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)の認定を受ける必要があります。お客様の車を運転するための「二種免許」の確認から、万が一の事故に備えた「代行保険」の加入まで、準備すべき事項は多岐にわたります。

自動車運転代行業ハンドブック(よこやま行政書士事務所)では、春日部・越谷周辺を中心に、新規認定申請から変更届、認定証の再交付までを一括して代行。地域に根ざした健全な運営を、実務の面から強力にサポートします。

  • 「新規認定」を確実にパス: 欠格事由のチェックから、診断書、経歴書の整備、安全運転管理者の選任届まで、不備のない書類作成でスムーズな開業を支援します。

  • 「代行保険」の要件チェック: 認定を受けるために必須となる、対人・対物・車両賠償をカバーする代行保険の契約確認をアドバイス。

  • 「随伴車の増減・変更」も迅速対応: 車両の入れ替えや代行ステッカーの管理、保険内容の変更届など、開業後の「ついうっかり」忘れがちな手続きも管理・代行します。

  • プロの代行業者としての証: 認定証の取得は、コンプライアンスを重視する事業者であることの証明です。スマホで必要書類を確認したら、煩雑な行政窓口への対応は当事務所にお任せください。

夜の街の安全を守る運転代行ビジネス。その第一歩となる「認定」を、専門家の知見で確実なものにしませんか。春日部・越谷・草加など、埼玉県東部での開業をお考えなら、まずは一本お電話を。あなたの事業の「安全運転」を書類の面から支えます。

1. 自動車運転代行業とは?

 運転代行業とは、他人に代わって自動車運転の役務を提供することが業務となります。夜間等に、飲酒のため運転のできない顧客に代わり、その顧客と顧客の車両を自宅等まで送り届けることが業務となります。

※顧客の自動車を運転するには、「第二種普通自動車運転免許」が必要です。

※随伴車の運転は第一種普通自動車運転免許で可能です。

顧客車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示する必要があります。

自動車運転代行業者になる条件

  • 破産手続き開始決定を受け他場合、復権を得ていること
  • 禁固刑以上を科せられていないこと。
  • 最近2年間、公安委員会により営業停止命令や営業廃止命令を受けていないこと。
  • 申請者等に心身の故障がないこと
  • 暴力等不法行為の常習者等でないこと
  • 自動車損害賠償責任保険契約(任意保険)を代行保険で加入していること
  • 安全運転管理者を選任できること
  • 成年者と同一の能力を有していること(未成年者の場合)

2. 新規認定申請に必要書類

自動車運転代行事業を開始する際、以下の書類を提出する必要があります。
警察署への申請が困難な方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

書 類 名 個 人 法 人
認定申請書
住民票(本籍地記載のもの) ×
心身の故障がないことの誓約書
精神機能の障害に関する診断書
安全運転管理者の選任関係書類
随伴用自動車の登録番号等記載書類
自動車の損害賠償保険契約が分かる書類
役員(申請者)全員の経歴書 ×
役員全員の氏名及び住所を記載した名簿 ×
履歴事項全部証明書 ×
法人の定款又はこれに代わる書類 ×
未成年者登記事項証明書(申請者が未成年の場合) ×

3. 変更届出に必要な書類

以下の表に掲載されている事由が発生した場合は、変更届出を提出する必要があります。

変更届出を提出の際、書類の作成や最寄りの警察署に出向くのが困難な方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

変 更 内 容 必 要 書 類
個人の氏名 戸籍謄本(又は抄本)
個人の住所 住民票写し
法人の名称 法人の登記事項証明証
法人の本店所在地 法人の登記事項証明書
法人の代表者氏名 法人の登記事項証明書
法人役員の氏名・住所(新任) 戸籍謄本(若しくは抄本)、法人の登記事項証明書
法人役員の氏名・住所(再任・退任) 法人の登記事項証明書
法人役員の氏名・住所(氏名変更) 戸籍謄本(若しくは抄本)、法人の登記事項証明書
代行業者の名称 安全運転管理者関係書類
営業所の所在地変更 賃貸契約書等の写し、安全運転管理者関係書類
随伴車両の入替・増車・減車 代行保険証書、車検証の写し
代行保険の更新・変更 代行保険証書の写し

4. 自動車運転代行業の認定証再交付申請

認定証を紛失、盗難または滅失した際は、認定証を再交付する必要があります。

ご自身で再交付申請をするのが困難な場合などは、お気軽に当事務所までご相談ください。

自動車運転代行業の認定証返納届出

運転代行業を廃業した際は、10日以内に認定証を警察署に返納する必要があります。

認定証は以下の場合が起きた時に返納する必要があります。

  1. 運転代行業を廃業したとき。
  2. 認定が取り消されたとき。
  3. 最近2年間、公安委員会により営業停止命令や営業廃止命令を受けたとき。

自動車運転代行業の申請書類ダウンロード

1.認定申請書

ダウンロード
nintei_shinsei.pdf
PDFファイル 86.8 KB

2.変更届出書

ダウンロード
henkou_shinsei.pdf
PDFファイル 62.8 KB

3.認定証再交付申請書

ダウンロード
saikouhu_shinsei.pdf
PDFファイル 58.5 KB

5. 自動車運転代行業の安全運転管理者について

運転代行事業を開業するにあたり、営業所ごとに年齢、自動車運転経験など内閣府令で定めた要件を満たした人の中から、安全運転管理者を選任しなければなりません。

条件は以下の表を参照ください。

安全運転管理者

  1. 20歳以上であることが条件になります。
    (副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)
  2. 自動車運転業務を2年以上又は同等以上の能力を有する者。
  3. 過去2年以内に以下の違法行為をしていない者。
    • ひき逃げ
    • 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転、疲労運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反

副安全運転管理者

  1. 20歳以上であることが条件になります。
  2. 自動車運転業務を1年以上、自動車運転経験が3年以上又は同等以上の能力があるかたです。
  3. 過去2年以内に以下の違法行為をしていない者。
    1. ひき逃げ
    2. 酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転、疲労運転、最高速度違反、積載制限違反、放置駐車違反
  4. 副安全管理者の人数規定は、以下の通りです。
    • 10台以上20台未満1人
    • 20台以上10台超えることに1人追加