相続税は、被相続人が残した財産に課される国税であり、一定額を超える遺産には高額な税率が適用されることがあります。
適切な節税対策を講じることで、家族の財産を守り、円滑な資産承継を実現することができます。
相続税は、課税対象額が高くなるほど税率が上昇する「超過累進課税」です。
最大税率55%にもなるため、何も対策をせずに相続を迎えると、相続人が多額の税金を現金で支払う必要が生じるケースも少なくありません。
現金ではなく、土地・建物・自社株などで遺産が構成されている場合、納税資金を用意できないという事態が起こりがちです。
これにより、資産を手放さなければならなくなる可能性が生じます。
相続税を抑える方法としては、下記にあげるような対策があります。
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の孫や子供への生前贈与を行い、贈与税の申告・納税を行わない代わりに、贈与者の死亡時の相続税計算に贈与分を算入するという制度です。
詳しくは、下記の表をご参照下さい。
相続時精算課税制度 | |
贈与税の計算 | (贈与税-特別控除額(限度額:2,500万円))×20% |
相続税額の計算式 | 贈与財産の額+財産の額-贈与税の額 |
贈与者の条件 | 60歳以上の親又は祖父母 |
受贈者の条件 | 相続人である20歳以上の孫及び子供 |
適用手続き期間 | 贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日 |
父母または祖父母から子または孫に対しての教育資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税となります。
ただ、いろいろと条件がありますので、詳しくは下の表をご覧ください。
改 正 案 | |
贈与者 | 受贈者の直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 30歳未満の方 |
拠出方法 | 金融機関に財産移転 |
拠出限度額 |
受贈者1人につき1,500万円 (学校等以外の者に支払われる金額は500万円まで) |
拠出期間 | 平成25年4月1日~平成27年12年31日(※期間は延長されています) |
信託期間 | 受贈者が30歳になるか死亡するまで |
信託終了の基準 |
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受贈者の義務 |
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次のすべての要件を満たすときは、配偶者控除として贈与税の課税価格から最高2,000万円までの金額が控除されます。
A | 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること |
B | 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金額の贈与であること |
C | 贈与を受けた翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続き居住のように供する見込みであること |
D |
必要な書類を添付した贈与税の申告書を提出すること (戸籍謄本または抄本、住民票の抄本、戸籍の附票、不動産登記簿謄本等)
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皆様からのご相談お待ちしております。
A | 受贈者が専ら居住の用に供している家屋の敷地のみの贈与 |
B | 受贈者が専ら居住の用に供している家屋のみの贈与 |
C | 受贈者が専ら居住の用に供している家屋およびその敷地の贈与 |
D | 居住用不動産を取得するための金銭の贈与 |
居住用不動産である土地(または借地権)・家屋を贈与するときは、贈与時の路線価および固定資産評価額にて評価します。または、居住用不動産を取得するための金銭を贈与するときは、その金額が贈与金額となります。
一般に土地の路線価とは、通常の取引金額の8割程度、家屋の固定資産税評価額とは、建築費の6割前後といわれています。したがって、居住用不動産そのものを贈与する方が、金銭贈与より時価換算ではより多くの贈与を配偶者にすることができます。
A |
原則 相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産(非課税財産を除く)の価額は、相続税の課税価格に加算し、相続税額を計算します。 |
B |
配偶者控除額の特例との関係 相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産のうち、贈与税の配偶者控除を受けた受贈財産があるときは、贈与税の配偶者控除(基礎控除を含め最高2,110万円まで)を控除した額を相続税の課税価格に加算します。 |
C |
居住用不動産の贈与年に亡くなった場合 居住用不動産を贈与しその年中に亡くなった場合、贈与を受けた配偶者は、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)相当額を相続税の課税価格に加算しないことができます。
※上記の取り扱いは、相続税の申告書に贈与を受けた居住用不動産または金銭の価額を贈与税の課税価格に算入する旨、およびその金額を記載して提出しなければなりません。 従って、申告した財産は贈与税の対象となり、贈与税の申告を要します。 この際にほかの要件を満たしていれば、贈与税の配偶者控除の適用が受けられます。適用が受けられないときは、相続税より高額な贈与税が課税されるので注意してください。 |
誰にでもある贈与税の基礎控除を利用して、年間110万円ずつ贈与する。
但し、相続開始前3年以内にした贈与は、相続財産に加算されてしまうので、これをもって相続税対策とするならば、長期の計画を立てたうえで実行してください。
また、書面による贈与契約書を作成しておいた方がよいでしょう。
平成27年以降の直系卑属(20歳以上)への贈与に係る贈与税の税額速算表 その1
基礎控除及び配偶者排除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 40.% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
平成27年以降、その1以外の贈与税の税額速算表 その2
基礎控除及び配偶者排除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 45.% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
一般的に相続対策といわれるものは、相続税の軽減を目的としていますが、相続対策には多くの目的が考えられます。
A |
孫に財産を残すこと ご本人や先祖の築いた財産を子孫に残すことは、その財産から支払われる相続税の軽減を図ることでもあります。ただし、残したい財産の内容も人によりさまざまです。具体的には次のように分けられます
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B |
事業を継続させること ご本人が営んできた事業を将来的にも継続させたいという希望があります。この目的は、将来の経営者(後継者)をどうするかで次のように分けられます。
また、後継者の人選とは別に、事業用の資産や会社の株式をだれに残すかということも問題となります。 |
C |
子孫に財産を公平に分配すること 子孫が複数いる場合には、ご本人の財産をできるだけ公平に分配することが重要な対策の1つとなります。相続により兄弟の仲が悪くなってしまったという例はよく聞くところです。ご本人の遺志を伝える方法としては、遺言書の作成が効果的です。 |
以上、相続対策には大きく3つの目的があります。これをまとめると次のようになります。
目的ごとの相続対策では、次のような点に注意すべきです。ただし、相続対策の目的は、相互に関連していることを考慮してください。
A |
子孫に財産を残すこと 相続税を軽減するには、借入金で相続税評価額の比較的低い不動産やゴルフ会員権を購入する方法があります。この方法では、次の点に注意してください。 相続税の軽減額を前提に不動産等の物件を選択すると、市場性が劣る物件を購入する恐れがあること。
例)ファミリータイプ(3LDK)のマンションが多い地域にあるワンルームマンションや広い間取りのマンションは、比較的市場が劣ります。
土地の有効利用により相続税評価額を引き上げるときも、将来の物納や納税資金に充てるため売却が比較的容易な物件を残す点に留意してください。 また、ご本人が残したいと考える特定の財産と推定相続人が残してほしいと考える財産が異なる場合があります。特定の財産を残したいと考えるときは、推定相続人との話し合いが必要です。 |
B |
事業を継続させること 事業を継続させることを目的とする場合、後継者と事業用資産等の相続をどうするかが問題になります。具体的には、後継者を別に定める場合に、会社を事業本体の会社と資産を保有する会社とに分割し、資産保有会社の株式は子孫に残すことなどが考えられます。個人事業も同様ですが、無理やり子供を後継者にし、事業の存続が困難になるような事態は避けるべきでしょう。 |
C |
子孫に財産を公平に分配すること 事業を継続させることを目的とする場合、後継者と事業用資産等の相続をどうするかが問題になります。具体的には、後継者を別に定める場合に、会社を事業本体の会社と資産を保有する会社とに分割し、資産保有会社の株式は子孫に残すことなどが考えられます。個人事業も同様ですが、無理やり子供を後継者にし、事業の存続が困難になるような事態は避けるべきでしょう。 |
Q1. 相続税の節税はなぜ必要なのですか?
A. 相続税は最高55%の高率な累進課税であり、特に不動産などの換金しづらい資産を多くお持ちの場合には、納税資金に困るケースが多く見られます。合法的な節税対策を行うことで、資産の目減りやトラブルを防ぎ、円滑な資産承継が可能になります。
Q2. どうすれば相続税を節税できますか?
A. 代表的な方法は以下の通りです。
生前贈与(暦年贈与・相続時精算課税制度)
小規模宅地等の特例
配偶者の税額軽減
養子縁組による法定相続人の増加
不動産の有効活用(賃貸物件化など)
いずれも、制度の条件を正確に把握した上で活用する必要があります。
Q3. 生前贈与はどのくらい効果がありますか?
A. 年間110万円までの非課税枠(暦年贈与)を利用すれば、複数年にわたって計画的に財産を移転することが可能です。例えば、10年かけて贈与すれば、1,100万円を非課税で移転できることになります。ただし、贈与者の死亡から3年以内の贈与は相続財産に加算されるため注意が必要です。
Q4. 小規模宅地等の特例とは何ですか?
A. 被相続人が居住または事業に使っていた土地について、相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。
たとえば自宅の土地が評価額5,000万円でも、4,000万円が減額されて課税対象は1,000万円に抑えられる可能性があります。
Q5. 配偶者には相続税がかからないと聞きましたが?
A. 配偶者は、法定相続分または1億6,000万円まで非課税となる「配偶者の税額軽減」という特例があります。ただし申告手続きが必要な場合があるため、「何もしなくても非課税」と誤解しないよう注意が必要です。
Q6. 節税のために養子縁組するのは合法ですか?
A. 節度を持った養子縁組は認められています。
ただし、相続税法では法定相続人として数える養子の数に制限(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)があります。不自然な養子縁組は否認されることもあるため、事前に専門家の判断を仰ぐべきです。
Q7. アパートや賃貸住宅を建てると節税になると聞きましたが本当ですか?
A. 一定条件下では土地や建物の相続税評価額を下げる効果があります。
たとえば、賃貸建物の貸付事業に該当すれば、「貸家建付地」として評価減される可能性があります。ただし、建築コストや収支計画、将来的な管理負担も含めた慎重な検討が必要です。
Q8. 相続対策を始めるタイミングはいつが良いですか?
A. 早ければ早いほど有利です。
特に生前贈与や不動産活用は時間をかけて行うことで、税負担を分散し、節税効果を最大化できます。死亡直前では適用できない制度も多いため、生前からの計画的な対策が重要です。
Q9. 税務署に否認されないための注意点は?
A. 全ての節税策には「形式要件」と「実質要件」があります。
贈与であれば「贈与契約書」「通帳の管理状況」など、きちんと証拠を残すことが大切です。曖昧な処理や見せかけの取引は、否認のリスクを高めます。
Q10. 行政書士に節税対策を相談できますか?
A. はい。行政書士は相続人の調査・戸籍の収集・財産調査・書類作成など、相続手続き全体を俯瞰してサポートする役割を担っています。
税金に関する具体的な申告業務は税理士が行いますが、当事務所では税理士と連携し、節税対策の企画段階から相談対応可能です。
相続税の節税には、早めの対策が必要です。効果的な相続対策なら、埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所までご相談ください。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
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埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市