D V ・ ス ト ー カ ー 被 害 対 策 相 談 室

かすかべ総合離婚支援センター

1. DVの被害トラブル相談

「ドメスティック・バイオレンス」略してDV。

日本語では家庭内暴力とか配偶者間暴力などと呼びます。

ここでは、特に配偶者間暴力に的を絞って簡単にご説明いたします。

男性(夫)から女性(妻)に対しての暴力は、洋の東西を問わず、また時代を問わずありました。前近代においては女性の地位は低く、いわれの無い暴力を受けても耐えるしかないというのが実情でした。

しかし、現代社会では憲法にも男女平等が宣言され、女性の人権が確立されました。

国の政策も憲法の要請にこたえるため、各種立法を整備し、人権の保護に努めています。

そうした動きの中で、このDVに対応する法律がようやくできたのです。

その法律の名前は、

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

ちなみに平成13年4月13日公布です。

そして時代はさらに変わり、近年では妻から夫へのDV案件も顕著な増加を見せ、もはや男性だから加害者、女性だから被害者と一概に言えなくもなってきています。

DV・ドメスティックバイオレンス

この法律のポイント

1 この法律にいう配偶者とは、現に結婚している夫(妻)に限られず、婚姻届を出していない内縁関係にも適用されます。
2

この法律にいう被害者とは、配偶者からの暴力を受けた者。

(暴力により婚姻を解消したあとにも、引き続き生命、身体に危害を受ける恐れのある者)も含まれます。

3 配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護を行う施設で、都道府県により設置されます。
4 配偶者暴力相談支援センターは、被害者からの相談受付や相談機関の紹介、被害者の精神面へのカウンセリング、被害者及び同伴家族の一時保護、その他各種情報の提供などを行います。
5 被害者が配偶者からの更なる暴力により、生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、被害者からの申立により、裁判所が加害者に対し接近禁止命令や退去命令をだすことができます。
6 接近禁止命令とは、6カ月間被害者の住所、勤務先の近くを徘徊したり、被害者につきまとったりすることを禁止する命令のことです。
7 退去命令とは、2週間、被害者と生活の本拠をともにする住居から出て行くことを命令するもので、上記の保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

DVは被害者が暴力に慣れてしまうことが一番恐ろしいことです。

被害者の慣れは加害者の暴力をエスカレートさせるだけです。

もしDVの被害に遭われている方がお知り合いにいらっしゃいましたら、すぐに警察または婦人保護施設もしくは当事務所にご連絡下さい。

2. ストーカー被害の相談

ストーカー(STALKER)は「忍び寄る人」と略されます。

しかし、現実には、彼等はただ忍び寄るだけでなく、自分勝手な妄想を原動力に、様々な嫌がらせを行ってきます。しかも始末の悪いことに、それを悪いとは思っておらず、むしろ当然だとさえ感じているのです。

人間のゆがんだ愛情が引き起こすストーカー被害は、法律を適用するだけで簡単に解決できるものではありません。

けれども、目下被害者の方を救うためには、法律に頼るしかありません。

危険エリアから脱出した後、ゆっくりと心を癒すのです。

当事務所は、ストーカー被害者で苦しむ方の味方です。

以下ストーカー行為等規制法について簡単に解説します。

この法律は、ストーカー行為を「同一の者に対し、反復して行うつきまとい等の行為」と定義し、その「つきまとい行為」は以下のものを指します。

ストーカーと見なされる行為

1

つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがること。

住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下住居等)の付近で見張りをしたり、押しかけること。

2 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。
3 面会、交際その他義務の無いことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
5 無言電話、又は拒否されたのにもかかわらず、連続して電話をかけ若しくはFAX送信すること。
6 汚物や動物の死体その他の著しく不快または嫌悪な感情を催させる物を送りつけ、または知りうる状態に置くこと。
7 名誉を害する事項を告げ、またはそのことを知りうる状態に置くこと。
8 性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくは知りうる状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画等を送付し若しくは知りうる状態に置くこと。
  • 先に述べたような行為を受けた被害者は、警察に対しその行為を止めさせるために警告の申出ということが出来ます。
    ※この警告の申出こそが、ストーカーと対決する第一歩なのです。
    これを作成し、警察へ提出しなければいけません。
    申出が受理されると、警告書というものを警察がストーカーに手渡してくれます。
    これで大半のストーカーは退散するのですが、まだあきらめない輩もいます。
    そういう者には・・・・・
  • 警告の申出に従わないストーカーには、禁止命令等を出してもらう。
    ※この禁止命令は、警察ではなく、より上位の機関である公安委員会が出すものです。
    禁止命令書には、命令を受ける者の住所・氏名・生年月日・命令の内容・命令する理由が記載されます。
    警告より厳しい命令ですから、これに従わないと、いよいよ罰則が適用されます。
    ストーカー行為はそれをしただけで刑罰の対象となりますが禁止命令違反はさらに加重処罰されます。)
  • 刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
    ※ちなみに、禁止命令違反でないただのストーカー行為に対する罪は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。決して軽くはない刑罰ですね。
  • 近年の離婚事件に見るストーカー被害は、別れた旦那がつきまとう。
    ※離婚後しばらくすると、旦那が元奥さんの所に訪ねてきて、金銭的なものを要求するというような相談もあります。
    それを払わないとストーカー行為のような嫌がらせに発展し、日常生活の平穏が害されるケースが多いようですが、離婚した以上他人なので、いやなものはきっぱりと断り、しつこいようならこの法律に救いを求めましょう!
ストーカー被害

3. DV・ストーカーに関するFAQ(よくある質問)

Q1. 配偶者からの暴力が続いています。どこに相談すればよいですか?
A. まずは地域の「配偶者暴力相談支援センター」や警察(生活安全課)にご相談ください。身の安全確保が最優先です。避難場所や一時保護、保護命令の申立ても検討されます。

Q2. ストーカー被害にあっていますが、証拠がなくても警察に相談できますか?
A. はい、相談は可能です。相談内容を基に警察が警告を出したり、必要に応じて禁止命令の手続きを行ったりすることがあります。できる限り、録音・録画やSNSの保存など証拠を残しておくことが望ましいです。

Q3. DVとストーカーの違いは何ですか?
A. DV(ドメスティック・バイオレンス)は、主に配偶者や交際相手など親密な関係の中での暴力です。一方、ストーカーは関係の有無にかかわらず、つきまといや監視などの執拗な行為を指します。

 

Q4. 加害者に居場所を知られずに引っ越したいのですが、可能ですか?
A. はい。住民票の閲覧制限措置(支援措置)などにより、加害者から住居を秘匿する方法があります。市区町村の窓口や専門家にご相談ください。

Q5. 保護命令とはどのような制度ですか?
A. 裁判所が加害者に対して接近禁止や連絡禁止、住居からの退去などを命じる制度です。申立てには一定の証拠が必要ですので、専門家の支援を受けることをおすすめします。

Q6. 警察に警告や接近禁止を求めるにはどうすればよいですか?
A. 警察署に被害の詳細を伝えることで、警告や禁止命令の申立てを検討してもらえます。日記、録音、SNSのスクリーンショットなどが証拠として有効です。

Q7. DVやストーカー行為の証拠はどうやって残せばよいですか?
A. 音声・映像の録音、メールやメッセージの保存、診断書、日記などが有効です。可能な限り、日時や発信者のわかる状態で記録してください。

Q8. 被害者を支援する制度にはどのようなものがありますか?
A. 一時保護施設の利用、法律扶助、心理的ケア、経済的支援、就労支援、住民票の非開示措置など、さまざまな支援策があります。行政窓口や支援団体を通じてご利用いただけます。

Q9. 元交際相手がSNS上で嫌がらせを続けています。これはストーカーに当たりますか?
A. 執拗な誹謗中傷や監視的な投稿は、ストーカー規制法や名誉毀損等に該当する場合があります。記録を残した上で、速やかに警察や専門機関に相談してください。

Q10. DVやストーカーの問題を法律的に相談したい場合、どこに頼めばよいですか?
A. 法的な手続きや証拠の整備、行政機関との連携などについて安心して相談したい方は、埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所までご連絡ください。各専門家と連携し、秘密厳守で、あなたの立場に寄り添った対応を行っております。