川口市の産廃収集運搬業「?相談室」

1. 川口市の産廃収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬車両のイメージ画像

産業廃棄物収集運搬業の具体的な業務内容

 

産業廃棄物収集運搬業とは?

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を適切に収集し、指定された処分場やリサイクル施設へ運搬する業務を行う事業のことです。
これは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、許可制で運営されています。

 

埼玉県川口市においてこの業務を営もうとする場合には、埼玉県知事の許可を受ける必要があります。


※産廃の排出場所と運搬場所が埼玉県内のみであれば、埼玉県知事許可のみで問題ありません。

1. 産業廃棄物の収集

  • 産業廃棄物を排出した企業(工場、建設現場、病院など)から、適切な方法で廃棄物を回収します。
  • 収集する際には、分別適切な保管が重要となります。(例:可燃物・不燃物・有害物の分別)
  • 排出事業者との契約に基づき、定期的またはスポットで回収業務を行います。

2. 産業廃棄物の運搬

  • 収集した廃棄物を、適切な運搬車両(ダンプトラック、コンテナ車、タンクローリーなど)で、処理施設やリサイクルセンターへ運搬。
  • 運搬中の飛散・流出・悪臭などを防ぐための防止措置が必要です。
  • 廃棄物の種類に応じて、専用の運搬車両が求められる場合もあります。(例:液状廃棄物用タンクローリー)

3. 処理施設への搬入

  • 収集した廃棄物を、適切な処理場へ搬入します。
  • 産業廃棄物の処理には、中間処理(焼却、破砕、溶融など)最終処分(埋立など)があります。
  • 近年は、リサイクルを目的とした処理場への搬入も増加傾向にあります。

2. 対象となる産業廃棄物の種類

産業廃棄物は大きく20種類に分類されており、主な廃棄物には以下のようなものがあります。

種 類 具 体 例
廃プラスチック類 ビニール、合成樹脂、ゴムくず
金属くず 鉄くず、アルミくず、銅線
ガラス・陶磁器くず 窓ガラス、耐火レンガ、コンクリートくず
廃油 機械油、廃エンジンオイル
廃酸・廃アルカリ 廃硫酸、廃アンモニア
繊維くず 服飾工場の布くず、化学繊維くず
木くず 建築廃材、家具製造時の端材
汚泥 工場排水の沈殿物、建設工事の泥水
ばいじん 焼却施設や工場の排煙ダスト
産業廃棄物イメージ画像

産業廃棄物収集運搬業は、環境保護・資源循環・企業の法令遵守の支援など、現代社会に不可欠な役割を担っています。適切な管理と法令遵守のもと、安全かつ効率的に廃棄物を処理することで、持続可能な社会の実現に貢献する業種といえます。

埼玉県のマスコット「コバトン」

3. 産業廃棄物収集運搬業を行うための許可

埼玉県川口市で産業廃棄物の収集・運搬を行うためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、埼玉県知事の許可が必要となり、川口市産業廃棄物対策課へ申請を行います。許可には以下の2種類があります。この2種類の許可は、それぞれ独立した許可となっていますので、取り扱う廃棄物により両方の許可が必要になる場合もございます。無許可で収集運搬業に従事すると、違法行為(不法投棄・無許可営業)となり処罰されます。

 

1. 産業廃棄物収集運搬業許可

  • 一般的な産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、木くず、汚泥など)を収集・運搬するための許可。
  • 許可を取得した都道府県・政令市の区域内でのみ業務を行える。
  • 複数の地域で業務を行う場合、それぞれの都道府県や政令市で許可を取得する必要がある。

2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

  • 危険性の高い産業廃棄物(廃油、廃酸、廃アルカリ、PCB廃棄物、感染性廃棄物など)を扱うための許可。
  • 一般の産業廃棄物許可よりも厳しい基準(特別な講習の受講、安全管理体制の整備など)が求められる。

4. 許可申請の流れ

① 事前準備

  • 許可申請の前に、「許可要件」を満たしているか確認します。
  • 収集運搬する産業廃棄物の種類を決める(20種類の中から必要なものを選択)
  • 運搬に必要な車両や設備を用意する(例:密閉式の車両、タンクローリー、ドラム缶、フレコンバッグなど)

② 講習会の受講

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請講習会」を受講し、修了証を取得する(講習会は日本産業廃棄物処理振興センターが実施)
  • 講習の受講は許可申請の必須条件であり、修了証は5年間有効です。
  • 新規申請者向けの講習は2日間(オンラインまたは対面)

③ 許可申請書類の作成

申請には、以下のような書類が必要です。

  • 許可申請書(埼玉県の様式)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 定 款(法人の場合)
  • 財務状況を示す書類(直近の決算報告書など)
  • 事業計画書(収集・運搬の方法、対象廃棄物の種類などの情報)
  • 保有車両の車検証の写し(車両ごとに提出)
  • 講習会修了証の写し
  • 役員の住民票や誓約書(法人の場合、役員全員分が必要)
  • その他、埼玉県が追加指定する書類

④ 申請の提出

  • 埼玉県川口市へ申請書類を提出。
  • 申請手数料を支払います。(新規申請の場合、81,000円
  • 申請後、審査が行われます。(通常では1〜2か月程度)

⑤ 許可の取得

  • 許可が下りると、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。
  • 許可の有効期間は5年間で、引き続いて営業をしようとする場合は、許可の更新手続きを行わなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請・許可取得までの流れ
ステップ 内 容 補 足
① ご相談・ヒアリング 必要条件や事業内容を確認 初回相談は無料です
② 法人登記・車両準備 法人設立・車両確保など 個人申請も対応可能
③ 講習会の受講 公益財団法人による法定講習 終了証が申請に必須です
④ 書類収集・作成 登記簿・納税証明・事業計画など 複雑な書類も代行作成可
⑤ 申請書提出 管轄の自治体へ提出 川口市などの地域に対応
⑥ 審査・補正対応 行政の確認・追加資料提出 約1~2か月程度かかります
⑦ 許可証交付 収集運搬業の許可取得! 有効期間:通常5年間

5. 許可業者となった後の義務

産業廃棄物収集運搬車両・アームロール車

許可を取得した後は、以下の義務を守らなければなりません。

① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行

  • 収集運搬時には「マニフェスト(管理票)」を発行し、適正な処理であることを証明する。(※マニフェストには、排出事業者、運搬業者、処分業者の情報が記載されます)

② 許可の更新

  • 許可の有効期間(5年間)が切れる前に更新手続きを行ういます。
  • 更新申請までに再度講習を受講する必要があります。

③ 変更届の提出

  • 事業計画や車両の変更があった場合は、速やかに川口市経由で埼玉県に届け出る必要があります。

6. 産業廃棄物収集運搬業の社会的役割

産業廃棄物収集運搬業は、現代社会において非常に重要な役割を果たしています。その社会的必要性を以下の観点から説明します。

1. 環境保全と公衆衛生の維持

産業廃棄物は適切に処理しないと、土壌・水質・大気の汚染を引き起こし、人々の健康や生態系に悪影響を及ぼします。適切な収集・運搬を行うことで、こうした環境リスクを最小限に抑えることができます。

2. 法令遵守と社会的責任の実現

日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、産業廃棄物の適切な処理が義務付けられています。収集運搬業者が存在することで、企業が法令を遵守し、社会的責任(CSR)を果たせるようになります。

3. リサイクルと資源循環の促進

産業廃棄物の中には、再利用可能な資源も多く含まれています。適切な収集・運搬が行われることで、リサイクルや再資源化が促進され、持続可能な社会の実現に貢献します。

4. 経済活動の円滑化

建設業、製造業、医療業など、多くの業界で廃棄物は必ず発生します。もし適切な収集・運搬がなければ、企業活動が滞り、経済にも悪影響を及ぼします。廃棄物の処理をスムーズにすることで、産業界全体の効率化が図られます。

5. 違法投棄の防止

不適切な廃棄物処理や違法投棄は、環境汚染や地域住民への悪影響を引き起こします。川口市内で適切な許可を持つ業者が収集・運搬を行うことで、こうした違法行為を防止し、地域の環境保全に貢献します。

7. 産廃収集運搬業許可申請についてよくある質問(FAQ)

Q1. 川口市の会社が行う産業廃棄物収集運搬業の許可申請はどこに申請しますか?

収集・運搬のみ(積替え・一時保管を行わない場合)は、埼玉県知事の許可が必要です。川口市内で積替え・一時保管を行う場合には、川口市長による許可が別途必要となります。積替え保管が有り無しかで申請先が変わるため、計画段階で川口市産業廃棄物対策課へ事前相談することをおすすめします。


Q2. 許可の有効期間はどれくらいですか?

通常の許可は5年間有効です。優良認定を受けた場合は、有効期間が延長される制度もあります。


Q3. 許可取得までの標準処理期間はどのくらいですか?

埼玉県の標準処理期間は約43日とされています。申請内容や不備の有無により変動しますので、余裕を持った準備が必要です。


Q4. 他の都道府県にも収集運搬を行う場合はどうなりますか?

収集先と搬入先のあるすべての都道府県で許可が必要です。たとえば、川口市で積み込み、東京都内で処分する場合は、埼玉県と東京都の両方で許可を取得する必要があります。


Q5. 許可申請に必要な主な書類は何ですか?

定款や登記事項証明書、車検証、駐車場使用権限を示す書類、事業計画書などが必要です。詳細は埼玉県や川口市の案内に沿って確認してください。


Q6. 産業廃棄物の積替え・一時保管を伴う場合の注意点は?

施設の構造基準や周辺環境への配慮が求められます。川口市の条例による規制もあるため、必ず市の環境関連窓口へ相談しましょう。


Q7. 電子申請は可能ですか?

埼玉県への申請は電子申請に対応しています。申請予約制が導入されているため、事前の予約・準備が必要です。


Q8. 許可の更新申請はいつから行うべきですか?

許可の有効期限が切れる3か月前から更新申請が可能です。期限切れ後は新規申請扱いとなるため、余裕を持った対応が重要です。


Q9. 新規許可申請の手数料はいくらですか?

埼玉県知事許可の申請手数料は8万1千円です。積替え・一時保管を伴う川口市長許可は別途同額の申請手数料が必要です。最新の金額は必ず確認してください。


Q10. 産廃許可申請をスムーズに進めるために専門家へ依頼するメリットは?

必要書類の確認から申請書作成、役所とのやり取りまでを一括で任せられるため、手間や不備による遅延を防げます。川口市での許可申請をお考えの方は、よこやま行政書士事務所にお気軽にご相談ください。


8. 産業廃棄物収集運搬お役立ちコラム

産業廃棄物って何? “ゴミ”との違いから見える社会のしくみ



産業廃棄物――略して「産廃」。

この言葉を聞いて、どんなイメージが浮かびますか?

工場の煙、建設現場の残材、あるいは“危ないもの”…そんな漠然とした印象を持つ方も少なくないでしょう。
でも実は、産廃は“社会のしくみ”そのものを映す鏡。
その定義を知ることで、私たちの暮らしと経済活動の裏側が見えてきます。

産業廃棄物収集運搬業許可についての相談風景

◎「ゴミ」と「産廃」は違うのか?

まず押さえておきたいのは、「廃棄物処理法」による分類です。
廃棄物は大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。

  • 一般廃棄物:家庭から出るゴミ(生ゴミ、紙くず、プラスチック容器など)
  • 産業廃棄物:事業活動に伴って生じる廃棄物(建設廃材、廃油、汚泥など)

つまり、同じ“ゴミ”でも、出どころによって法的な扱いがまったく異なるのです。

そしてこの違いが、収集・運搬・処理の責任やルールにも大きく関わってきます。

なぜ分類が重要なのか?

産廃は、事業者が自らの責任で適正に処理しなければならないもの。
自治体が収集する一般ゴミとは違い、処理ルートも、関わる業者も、許可制度もすべて別です。

この制度は、環境保全や公衆衛生の観点からも非常に重要。

不適正な処理が行われれば、土壌汚染や水質汚濁など、地域社会に深刻な影響を与える可能性があります。

◎収集運搬業者の役割とは?

では、産廃を“運ぶ”人たちはどんな役割を担っているのでしょうか。

それが「産業廃棄物収集運搬業者」です。

産業廃棄物収集運搬業者は、事業者から排出された産廃を、適正な処理施設まで安全に運ぶプロフェッショナル。

許可制度に基づき、車両や容器、表示義務など細かなルールを守りながら、地域の環境を支えています。

 

言い換えれば、産廃収集運搬業は「社会の縁の下の力持ち」。

目立たないけれど、なくてはならない存在なのです。


産業廃棄物収集運搬業許可申請:対応エリア一覧

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