伊奈町で産廃収集運搬業の許可を取得する!
1. 伊奈町の産廃収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業の具体的な業務内容
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を適切に収集し、指定された処分場やリサイクル施設へ運搬する業務を行う事業のことです。これは、日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、許可制で運営されています。
埼玉県伊奈町においてこの業務を営もうとする場合には、埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
※産廃の排出場所と運搬場所が埼玉県内のみであれば、埼玉県知事許可のみで問題ありません。
1. 産業廃棄物の収集
- 産業廃棄物を排出した企業(工場、建設現場、病院など)から、適切な方法で廃棄物を回収します。
- 収集する際には、分別や適切な保管が重要となります。(例:可燃物・不燃物・有害物の分別)
- 排出事業者との契約に基づき、定期的またはスポットで回収業務を行います。
2. 産業廃棄物の運搬
- 収集した廃棄物を、適切な運搬車両(ダンプトラック、コンテナ車、タンクローリーなど)で、処理施設やリサイクルセンターへ運搬。
- 運搬中の飛散・流出・悪臭などを防ぐための防止措置が必要です。
- 廃棄物の種類に応じて、専用の運搬車両が求められる場合もあります。(例:液状廃棄物用タンクローリー)
3. 処理施設への搬入
- 収集した廃棄物を、適切な処理場へ搬入します。
- 産業廃棄物の処理には、中間処理(焼却、破砕、溶融など)と最終処分(埋立など)があります。
- 近年は、リサイクルを目的とした処理場への搬入も増加傾向にあります。
2. 対象となる産業廃棄物の種類
産業廃棄物は大きく20種類に分類されており、主な廃棄物には以下のようなものがあります。
種類 | 具体例 |
---|---|
廃プラスチック類 | ビニール、合成樹脂、ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、アルミくず、銅線 |
ガラス・陶磁器くず | 窓ガラス、耐火レンガ、コンクリートくず |
廃油 | 機械油、廃エンジンオイル |
廃酸・廃アルカリ | 廃硫酸、廃アンモニア |
繊維くず | 服飾工場の布くず、化学繊維くず |
木くず | 建築廃材、家具製造時の端材 |
汚泥 | 工場排水の沈殿物、建設工事の泥水 |
ばいじん | 焼却施設や工場の排煙ダスト |

産業廃棄物収集運搬業は、環境保護・資源循環・企業の法令遵守の支援など、現代社会に不可欠な役割を担っています。適切な管理と法令遵守のもと、安全かつ効率的に廃棄物を処理することで、持続可能な社会の実現に貢献する業種といえます。

3. 産業廃棄物収集運搬業を行うための許可の種類
埼玉県伊奈町で産業廃棄物の収集・運搬を行うためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、埼玉県知事の許可が必要となります。許可には以下の2種類があります。この2種類の許可は、それぞれ独立した許可となっていますので、取り扱う廃棄物により両方の許可が必要になる場合もございます。無許可で収集運搬業に従事すると、違法行為(不法投棄・無許可営業)となり処罰されます。
1. 産業廃棄物収集運搬業許可
- 一般的な産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、木くず、汚泥など)を収集・運搬するための許可。
- 許可を取得した都道府県・政令市の区域内でのみ業務を行える。
- 複数の地域で業務を行う場合、それぞれの都道府県や政令市で許可を取得する必要がある。
2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 危険性の高い産業廃棄物(廃油、廃酸、廃アルカリ、PCB廃棄物、感染性廃棄物など)を扱うための許可。
- 一般の産業廃棄物許可よりも厳しい基準(特別な講習の受講、安全管理体制の整備など)が求められる。
4. 許可申請の流れ
① 事前準備
- 許可申請の前に、「許可要件」を満たしているか確認します。
- 収集運搬する産業廃棄物の種類を決める(20種類の中から必要なものを選択)
-
運搬に必要な車両や設備を用意する(例:密閉式の車両、タンクローリー、ドラム缶、フレコンバッグなど)
② 講習会の受講
- 「産業廃棄物収集運搬業許可申請講習会」を受講し、修了証を取得する(講習会は日本産業廃棄物処理振興センターが実施)
- 講習の受講は許可申請の必須条件であり、修了証は5年間有効。
- 新規申請者向けの講習は2日間(オンラインまたは対面)
③ 許可申請書類の作成
申請には、以下のような書類が必要です。
- 許可申請書(埼玉県の様式)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定 款(法人の場合)
- 財務状況を示す書類(直近の決算報告書など)
- 事業計画書(収集・運搬の方法、対象廃棄物の種類などの情報)
- 保有車両の車検証の写し(車両ごとに提出)
- 講習会修了証の写し
- 役員の住民票や誓約書(法人の場合、役員全員分が必要)
-
その他、埼玉県が追加指定する書類
④ 申請の提出
- 埼玉県へ申請書類を提出。
- 申請手数料を支払います。(新規申請の場合、81,000円)
- 申請後、審査が行われます。(通常では1〜2か月程度)
⑤ 許可の取得
- 許可が下りると、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。
- 許可の有効期間は5年間で、引き続いて営業をしようとする場合は、更新手続きを行わなければなりません。

ステップ | 内 容 | 補 足 |
---|---|---|
① ご相談・ヒアリング | 必要条件や事業内容を確認 | 初回相談は無料です |
② 法人登記・車両準備 | 法人設立・車両確保など | 個人申請も対応可能 |
③ 講習会の受講 | 公益財団法人による法定講習 | 終了証が申請に必須です |
④ 書類収集・作成 | 登記簿・納税証明・事業計画など | 複雑な書類も代行作成可 |
⑤ 申請書提出 | 管轄の自治体へ提出 | 伊奈町などの地域に対応 |
⑥ 審査・補正対応 | 行政の確認・追加資料提出 | 約1~2か月程度かかります |
⑦ 許可証交付 | 収集運搬業の許可取得! | 有効期間:通常5年間 |
5. 許可業者となった後の義務

許可を取得した後も、以下の義務を守らなければなりません。
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行
- 収集運搬時には「マニフェスト(管理票)」を発行し、適正な処理であることを証明する。(※マニフェストには、排出事業者、運搬業者、処分業者の情報が記載されます)
② 許可の更新
- 許可の有効期間(5年間)が切れる前に更新手続きを行ういます。
- 更新申請までに再度講習を受講する必要があります。
③ 変更届の提出
- 事業計画や車両の変更があった場合は、速やかに埼玉県に届け出る必要があります。
6. 産業廃棄物収集運搬業の社会的役割
産業廃棄物収集運搬業は、現代社会において非常に重要な役割を果たしています。その社会的必要性を以下の観点から説明します。
1. 環境保全と公衆衛生の維持
産業廃棄物は適切に処理しないと、土壌・水質・大気の汚染を引き起こし、人々の健康や生態系に悪影響を及ぼします。適切な収集・運搬を行うことで、こうした環境リスクを最小限に抑えることができます。
2. 法令遵守と社会的責任の実現
日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、産業廃棄物の適切な処理が義務付けられています。収集運搬業者が存在することで、企業が法令を遵守し、社会的責任(CSR)を果たせるようになります。
3. リサイクルと資源循環の促進
産業廃棄物の中には、再利用可能な資源も多く含まれています。適切な収集・運搬が行われることで、リサイクルや再資源化が促進され、持続可能な社会の実現に貢献します。
4. 経済活動の円滑化
建設業、製造業、医療業など、多くの業界で廃棄物は必ず発生します。もし適切な収集・運搬がなければ、企業活動が滞り、経済にも悪影響を及ぼします。廃棄物の処理をスムーズにすることで、産業全体の効率化が図られます。
5. 違法投棄の防止
不適切な廃棄物処理や違法投棄は、環境汚染や地域住民への悪影響を引き起こします。伊奈町内で適切な許可を持つ業者が収集・運搬を行うことで、こうした違法行為を防止し、地域の環境保全に貢献します。
7. 産廃収集運搬業許可申請についてのよくあるご質問(FAQ)

Q1. 伊奈町で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、どこで許可を申請しますか?
伊奈町内での業務であっても、申請窓口は埼玉県(知事許可)となります。積替え・保管を伴う場合でも伊奈町役場ではなく、県庁の環境部門での手続きが必要です。
Q2. 伊奈町に事業所がなくても申請はできますか?
できます。申請者の主たる営業所が埼玉県内にあれば、伊奈町に拠点がなくても埼玉県に申請可能です。町内で事業を行う場合は、契約書や車両の駐車場の所在地などを明確にしておきましょう。
Q3. 許可を受けるために必要な車両の要件はありますか?
廃棄物を飛散させないための密閉構造やシート掛け、表示義務(産業廃棄物収集運搬車である旨のステッカー)が必要です。伊奈町内でも町民の方から見られる場面が多いため、外観や安全対策は重要です。
Q4. 町内の工業団地から出る廃棄物を運ぶ場合、特別なルールはありますか?
工業団地や工場が多い伊奈町では、排出事業者との契約内容が重視されます。処分場までの経路や処分方法を契約書に明記し、県への申請内容と整合性を取ることが必要です。
Q5. 許可取得後、伊奈町役場に何か届出は必要ですか?
通常は県許可で足りますが、町内で車庫を設置する場合や、環境に影響を与える施設を伴う場合は町役場の担当課に相談が必要になる場合があります。
Q6. 優良認定制度は伊奈町の事業者でも利用できますか?
はい、埼玉県の制度として全国一律で利用可能です。適正処理実績や財務状況など一定の要件を満たせば、許可の有効期間が7年に延びるなどのメリットがあります。
Q7. 伊奈町で複数の車両を使用する場合、全車両を登録しなければなりませんか?
はい。申請時に使用するすべての車両をリストアップする必要があります。追加車両が出た場合は、変更届を提出することになります。
Q8. 許可を取得する際の費用はどのくらいですか?
埼玉県知事許可の新規申請手数料は81,000円です。その他に、契約書や事業計画書の作成、車両の整備など実務的な費用も想定しておく必要があります。
Q9. 伊奈町でよくある申請の不備にはどんなものがありますか?
駐車場の使用権限を証明する書類の不備、収集運搬経路の記載漏れ、契約書と申請書の内容不一致などが多く見られます。これらは審査の遅延につながるため注意が必要です。
Q10. 許可申請を専門家に依頼するメリットは?
申請の流れや必要書類を熟知した専門家に依頼することで、スムーズに手続きが進みます。不備の防止や期限管理まで任せられるため安心です。伊奈町での開業を検討されている方は、ぜひよこやま行政書士事務所へご相談ください。
8. 産業廃棄物収集運搬業に関するお役立ちコラム
収集運搬業の許可制度とは?取得の流れと現場での落とし穴
産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、まず“許可”が必要です。
これは単なる申請手続きではなく、地域の環境と信頼を守るための“資格”とも言えるもの。
今回は、許可制度の基本から、取得の流れ、そして現場でよくある落とし穴までを解説します。

① 許可制度の背景と目的
産業廃棄物は、適正に処理されなければ環境汚染や地域トラブルの原因になります。
そのため、収集運搬を行うには、都道府県知事または政令市長の「許可」が必要です。
この制度の目的は、
- 不適正処理の防止
- 業者の質の確保
- 地域住民の安心の担保
つまり、許可制度は“誰でも運べるわけではない”という線引きなのです。
② 許可取得の流れ(ざっくり)
- 講習会の受講(公益財団法人・産業廃棄物協会などが実施)
- 必要書類の準備(法人登記簿、定款、車両情報、事業計画など)
- 申請書の提出(都道府県または政令市)
-
審査・許可の取得(通常1〜2ヶ月程度)
※許可は「都道府県ごと」に必要。複数地域で業務を行う場合は、それぞれの自治体で申請が必要です。
③ よくある落とし穴と注意点
- 積替え・保管をする場合は別途許可が必要な場合あり
- 車両や容器に表示義務あり(許可番号・事業者名など)
- 契約書・マニフェストの不備は行政指導の対象に
- 許可更新を忘れると業務不可能に…!
現場では「うっかり」が命取りになることも。
制度の理解と、日々の運用の“地味な確認”が信頼につながります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請:対応エリア一覧
伊奈町で産業廃棄物の収集運搬業をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。