加須市で産廃収集運搬業の許可を取得する!
1. 加須市の産廃収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業の具体的な業務内容
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を適切に収集し、指定された処分場やリサイクル施設へ運搬する業務を行う事業のことです。これは、日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、許可制で運営されています。
埼玉県加須市においてこの業務を営もうとする場合には、埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
※産廃の排出場所と運搬場所が埼玉県内のみであれば、埼玉県知事許可のみで問題ありません。
1. 産業廃棄物の収集
- 産業廃棄物を排出した企業(工場、建設現場、病院など)から、適切な方法で廃棄物を回収します。
- 収集する際には、分別や適切な保管が重要となります。(例:可燃物・不燃物・有害物の分別)
- 排出事業者との契約に基づき、定期的またはスポットで回収業務を行います。
2. 産業廃棄物の運搬
- 収集した廃棄物を、適切な運搬車両(ダンプトラック、コンテナ車、タンクローリーなど)で、処理施設やリサイクルセンターへ運搬。
- 運搬中の飛散・流出・悪臭などを防ぐための防止措置が必要です。
- 廃棄物の種類に応じて、専用の運搬車両が求められる場合もあります。(例:液状廃棄物用タンクローリー)
3. 処理施設への搬入
- 収集した廃棄物を、適切な処理場へ搬入します。
- 産業廃棄物の処理には、中間処理(焼却、破砕、溶融など)と最終処分(埋立など)があります。
- 近年は、リサイクルを目的とした処理場への搬入も増加傾向にあります。
2. 対象となる産業廃棄物の種類
産業廃棄物は大きく20種類に分類されており、主な廃棄物には以下のようなものがあります。
種類 | 具体例 |
---|---|
廃プラスチック類 | ビニール、合成樹脂、ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、アルミくず、銅線 |
ガラス・陶磁器くず | 窓ガラス、耐火レンガ、コンクリートくず |
廃油 | 機械油、廃エンジンオイル |
廃酸・廃アルカリ | 廃硫酸、廃アンモニア |
繊維くず | 服飾工場の布くず、化学繊維くず |
木くず | 建築廃材、家具製造時の端材 |
汚泥 | 工場排水の沈殿物、建設工事の泥水 |
ばいじん | 焼却施設や工場の排煙ダスト |

産業廃棄物収集運搬業は、環境保護・資源循環・企業の法令遵守の支援など、現代社会に不可欠な役割を担っています。適切な管理と法令遵守のもと、安全かつ効率的に廃棄物を処理することで、持続可能な社会の実現に貢献する業種といえます。

3. 産業廃棄物収集運搬業を行うための許可
埼玉県加須市で産業廃棄物の収集・運搬を行うためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、埼玉県知事の許可が必要となります。許可には以下の2種類があります。この2種類の許可は、それぞれ独立した許可となっていますので、取り扱う廃棄物により両方の許可が必要になる場合もございます。無許可で収集運搬業に従事すると、違法行為(不法投棄・無許可営業)となり処罰されます。
1. 産業廃棄物収集運搬業許可
- 一般的な産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、木くず、汚泥など)を収集・運搬するための許可。
- 許可を取得した都道府県・政令市の区域内でのみ業務を行える。
- 複数の地域で業務を行う場合、それぞれの都道府県や政令市で許可を取得する必要がある。
2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 危険性の高い産業廃棄物(廃油、廃酸、廃アルカリ、PCB廃棄物、感染性廃棄物など)を扱うための許可。
- 一般の産業廃棄物許可よりも厳しい基準(特別な講習の受講、安全管理体制の整備など)が求められる。
4. 許可申請の流れ
① 事前準備
- 許可申請の前に、「許可要件」を満たしているか確認します。
- 収集運搬する産業廃棄物の種類を決める(20種類の中から必要なものを選択)
-
運搬に必要な車両や設備を用意する(例:密閉式の車両、タンクローリー、ドラム缶、フレコンバッグなど)
② 講習会の受講
- 「産業廃棄物収集運搬業許可申請講習会」を受講し、修了証を取得する(講習会は日本産業廃棄物処理振興センターが実施)
- 講習の受講は許可申請の必須条件であり、修了証は5年間有効。
- 新規申請者向けの講習は2日間(オンラインまたは対面)
③ 許可申請書類の作成
申請には、以下のような書類が必要です。
- 許可申請書(埼玉県の様式)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定 款(法人の場合)
- 財務状況を示す書類(直近の決算報告書など)
- 事業計画書(収集・運搬の方法、対象廃棄物の種類などの情報)
- 保有車両の車検証の写し(車両ごとに提出)
- 講習会修了証の写し
- 役員の住民票や誓約書(法人の場合、役員全員分が必要)
-
その他、埼玉県が追加指定する書類
④ 申請の提出
- 埼玉県へ申請書類を提出。
- 申請手数料を支払います。(新規申請の場合、81,000円)
- 申請後、審査が行われます。(通常では1〜2か月程度)
⑤ 許可の取得
- 許可が下りると、「産業廃棄物収集運搬業許可証」が交付されます。
- 許可の有効期間は5年間で、引き続いて営業をしようとする場合は、更新手続きを行わなければなりません。

ステップ | 内 容 | 補 足 |
---|---|---|
① ご相談・ヒアリング | 必要条件や事業内容を確認 | 初回相談は無料です |
② 法人登記・車両準備 | 法人設立・車両確保など | 個人申請も対応可能 |
③ 講習会の受講 | 公益財団法人による法定講習 | 終了証が申請に必須です |
④ 書類収集・作成 | 登記簿・納税証明・事業計画など | 複雑な書類も代行作成可 |
⑤ 申請書提出 | 管轄の自治体へ提出 | 加須市などの地域に対応 |
⑥ 審査・補正対応 | 行政の確認・追加資料提出 | 約1~2か月程度かかります |
⑦ 許可証交付 | 収集運搬業の許可取得! | 有効期間:通常5年間 |
5. 許可を取得した後の義務

許可を取得した後も、以下の義務を守らなければなりません。
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行
- 収集運搬時には「マニフェスト(管理票)」を発行し、適正な処理であることを証明する。(※マニフェストには、排出事業者、運搬業者、処分業者の情報が記載されます)
② 許可の更新
- 許可の有効期間(5年間)が切れる前に更新手続きを行ういます。
- 更新申請までに再度講習を受講する必要があります。
③ 変更届の提出
- 事業計画や車両の変更があった場合は、速やかに埼玉県に届け出る必要があります。
6. 産業廃棄物収集運搬業の社会的役割
産業廃棄物収集運搬業は、現代社会において非常に重要な役割を果たしています。その社会的必要性を以下の観点から説明します。
1. 環境保全と公衆衛生の維持
産業廃棄物は適切に処理しないと、土壌・水質・大気の汚染を引き起こし、人々の健康や生態系に悪影響を及ぼします。適切な収集・運搬を行うことで、こうした環境リスクを最小限に抑えることができます。
2. 法令遵守と社会的責任の実現
日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、産業廃棄物の適切な処理が義務付けられています。収集運搬業者が存在することで、企業が法令を遵守し、社会的責任(CSR)を果たせるようになります。
3. リサイクルと資源循環の促進
産業廃棄物の中には、再利用可能な資源も多く含まれています。適切な収集・運搬が行われることで、リサイクルや再資源化が促進され、持続可能な社会の実現に貢献します。
4. 経済活動の円滑化
建設業、製造業、医療業など、多くの業界で廃棄物は必ず発生します。もし適切な収集・運搬がなければ、企業活動が滞り、経済にも悪影響を及ぼします。廃棄物の処理をスムーズにすることで、産業全体の効率化が図られます。
5. 違法投棄の防止
不適切な廃棄物処理や違法投棄は、環境汚染や地域住民への悪影響を引き起こします。加須市内で適切な許可を持つ業者が収集・運搬を行うことで、こうした違法行為を防止し、地域の環境保全に貢献します。
7. 産業廃棄物収集運搬業許可申請についてよくあるご質問(FAQ)

Q1. 加須市で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、申請はどこに出せばよいですか?
埼玉県知事への申請が必要です。積替え・保管を伴う場合は、積替え保管施設の所在都道府県知事の許可が必要となります。申請内容によっては追加手続きが発生するため、埼玉県産業廃棄物指導課等で書類を確認して準備を行ってください。
Q2. 申請を始める前に受けておくべき講習会はありますか?
あります。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する「産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会」の受講と修了証の取得が必要です。
Q3. 申請予約や提出方法について注意点はありますか?
申請は予約制です。「埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム」を使って予約をしてから申請書類を提出する必要があります。郵送提出も予約を要します。予約カレンダーは4か月先まで公開されています。更新申請の場合は許可期限の3か月前から申請可能です。
Q4. 手数料や申請時の支払方法はどうなっていますか?
新規申請、更新申請、変更申請それぞれで所定の手数料が設定されています。手数料の支払いは電子申請・届出サービスを通じて、クレジットカード・ペイジー・コード決済等の電子収納で行います。また、従来の収入証紙方式は廃止されています。
Q5. 許可取得までどれくらいの時間がかかりますか?
許可権者が申請書を収受してから、許可または不許可の判断をするまでの標準処理期間は、43営業日(土日祝日及び県庁閉庁日を除く日数)が目安です。優良認定がある場合は少し長くなることがあります不備書類や補正が必要な場合は、それ以上の時間がかかることを見込んでおくべきです。
Q6. 許可の有効期間と更新手続きはいつ始めるべきですか?
許可の有効期間は5年です。更新申請は許可の有効期限の3か月前から可能です。期限切れになると許可は失効するため、余裕を持って準備してください。
Q7. 車両や車庫について申請時に求められる要件は何ですか?
車両は飛散・流出防止の構造であること、車検証の写しや写真が必要です。車庫については使用権限を明らかにする契約書や配置図・所在図が必要です。積替え保管施設の場合は施設の構造基準も確認されます。
Q8. 他県に運搬する場合はどうなりますか?
排出場所がある都道府県と搬入先の都道府県双方で許可が必要となる場合があります。通過のみの場合は不要となることが一般的ですが、搬出先が処分場等であれば事前に許可状況や受入条件を確認してください。
Q9. 加須市で申請する際によくある不備は何ですか?
財務諸表の記載不備、車両使用・車庫の使用権原を示す書類の不足、処分先契約の確認不足、また予約システムを使った申請日調整の漏れなどが典型的です。
Q10. 申請を専門家に依頼するとどんなメリットがありますか?
書類作成、車庫や車両要件の確認、処分先との整合性確認、役所との調整までワンストップで対応できます。不備や補正の回避、手続きの短縮化により、事業開始までの負担を大幅に軽減できます。加須市で許可申請を検討される方は、よこやま行政書士事務所へご相談ください。
8. 産業廃棄物収集運搬業に関するお役立ちコラム
収集運搬中の事故対応:漏洩・火災・通報義務と現場の備え
産業廃棄物の収集運搬は、常にリスクと隣り合わせ。
車両の横転、容器の破損、液体の漏洩、そして火災――。
万が一の事態に備えることは、事業者としての責任であり、地域社会との信頼を守る行動でもあります。
今回は、事故発生時の対応義務と、現場でできる備えについて解説します。

◎ 事故が起きたら、まず何をすべきか?
廃棄物処理法では、収集運搬中に事故が発生した場合、以下の対応が義務付けられています。
- 速やかな応急措置(漏洩防止、拡散防止、安全確保)
- 関係機関への通報(消防署、警察、自治体など)
-
行政への報告(都道府県・政令市の環境部局など)
特に、特別管理産業廃棄物を運搬中の事故は、即時通報義務があります。
通報を怠ると、法令違反として厳しい行政処分の対象になることも。
よくある事故と対応例
- 液体廃棄物の漏洩:道路に流出した場合は、吸着材や土嚢で拡散を防ぎ、速やかに清掃。
- 火災の発生:引火性廃油などが原因の場合、初期消火と避難誘導を優先。消防への通報は必須。
-
容器の破損・落下:周囲の安全確保と、破損物の回収・再封入。通行人や車両への影響がある場合は警察にも連絡。
事故対応は「スピード」と「記録」が命。
現場での初動対応を写真・動画で記録し、報告書にまとめることで、後の行政対応もスムーズになります。
◎ 事前の備えがすべてを変える
事故を未然に防ぐためには、日常的な備えが欠かせません。
- 車両点検の徹底(タイヤ、ブレーキ、積載状態)
- 容器の強度・密閉性の確認
- 運転手への教育訓練(事故対応マニュアルの整備)
- 緊急連絡先リストの車載
- 吸着材・防液シートなどの常備
また、事故対応の訓練を定期的に実施することで、現場の対応力が格段に向上します。
「起きてから考える」のではなく、「起きる前に備える」。それがプロの収集運搬業者の姿勢です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請:対応エリア一覧
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