1. 草加市でペットビジネスを始めるには?

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
こちらでは、これから草加市でペットビジネスを始めようとしている方のために、動物取扱業者登録の必要性と、ペットビジネスのスタートにおける注意点について詳しく説明します。
なぜ今、ペットショップなどの動物取扱業が人気があるのか?
その秘密を一緒に探ってみましょう!
1. ペットブームの影響
特にコロナ禍以降、在宅時間が増えたことでペットを飼う人が増加しました。リモートワークの普及や外出自粛によるストレスの解消手段として、犬や猫などのペットが注目されました。

2. SNSの影響
InstagramやTikTokなどのSNSで、かわいいペットの動画や写真が拡散されることで、ペットを飼いたいと考える人が増えています。特に珍しい動物や特定の犬種・猫種の人気が上昇し、需要が高まっています。
3. 少子高齢化による「家族の一員」としての需要増
少子化や高齢化が進む中、ペットが「家族の一員」としての役割を担うケースが増えています。特に、一人暮らしや高齢者世帯でのペットの需要が拡大しています。
4. ペット関連ビジネスの多様化
ペットショップだけでなく、ペットホテル、トリミングサロン、ペット向け健康食品、ペット保険など、関連ビジネスも拡大しています。これにより、ペット業界全体が活性化し、動物取扱業の人気が高まっています。
5. 法規制の強化による「安心感」
近年、日本では動物愛護管理法の改正が行われ、ペットの販売環境が改善されています。例えば、販売前の対面説明の義務化や、犬猫の販売可能年齢の引き上げなどが実施されました。これにより、消費者が安心してペットを購入できるようになり、ペットショップの需要が伸びています。
6. 収益性の高さ
動物取扱業は初期投資が必要ですが、人気のある犬猫の販売価格は高騰しており、利益率が高い業種の一つとなっています。また、ペット関連用品やサービスを組み合わせることで、継続的な収益を得られる点も魅力です。
こうした要因が重なり、ペットショップや動物取扱業が人気を集めているのです。ただし、一方で悪質なブリーダーや適切でない販売方法が問題視されることもあり、消費者の意識も変化してきています。
2. 動物取扱業者登録の必要性
日本国内では、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」に基づき、一定の動物に関する業務を行う場合は「動物取扱業者」として都道府県または市町村に登録する必要があります。

登録が必要な業種
動物取扱業者として登録が必要な業種は以下の通りです。
- 販売業(ペットショップ、ブリーダーなど)
- 保管業(ペットホテル、ペットシッターなど)
- 貸出業(動物カフェ、動物レンタルなど)
- 訓練業(ドッグトレーナーなど)
- 展示業(動物園、ふれあい施設など)
- 競りあっせん業(ペットオークションなど)
登録の条件
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動物取扱責任者の配置
- 資格要件を満たす責任者(例:一定の実務経験、獣医師資格、動物関連の専門学校卒業者)を置く必要があります。
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施設の基準を満たすこと
- 衛生管理や動物の飼養環境が適正であることが求められます。
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登録申請と更新
- 草加市で事業を開始するためには、埼玉県に業者登録を申請し、5年ごとに更新が必要です。

3. ペットビジネスの運営に必要な注意点

ペットビジネスを運営する上で、法律遵守や動物福祉を考慮することが重要です。
① 法律・規制の遵守
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動物愛護法の厳守
- 動物を適切に管理し、不適切な扱いをしないこと。
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特定動物の規制
- 危険な動物(特定動物)を取り扱う場合は許可が必要。
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生体販売の規制
- ペットの夜間販売禁止(20時~翌朝8時)、対面販売の義務など。
- ペットの夜間販売禁止(20時~翌朝8時)、対面販売の義務など。
② 動物の健康と安全管理
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ワクチン・健康管理の徹底
- 販売・貸出する動物の健康状態を維持すること。
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適正な飼育環境の確保
- ケージの広さや清掃、温度・湿度管理などを適切に行うこと。
- ケージの広さや清掃、温度・湿度管理などを適切に行うこと。
③ 顧客対応とトラブル防止
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契約書や説明義務の徹底
- 動物の特性や飼育方法について事前に十分な説明を行う。
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返品・クレーム対応の整備
- 生体販売の場合、返品や病気に関する対応ルールを明確にする。
- 生体販売の場合、返品や病気に関する対応ルールを明確にする。
④ 倫理的なビジネス運営
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過剰繁殖や無責任な販売を避ける
- 販売目的の乱繁殖を行わない。
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動物福祉を重視
- 動物のストレスを最小限にし、適正な飼養を行うことを心がける。
- 動物のストレスを最小限にし、適正な飼養を行うことを心がける。
⑤ 保険やリスク管理
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損害賠償保険の加入
- ペットホテルやシッター業務では、事故やトラブルに備えて保険に加入することが望ましいでしょう。
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感染症対策
- ペット同士の感染防止のため、消毒や隔離および検疫を徹底する。
- ペット同士の感染防止のため、消毒や隔離および検疫を徹底する。
⑥ 持続可能なビジネスモデル
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里親制度や終生飼育の推進
- 売れ残った動物を適切に管理し、新しい飼い主を探す取り組みも重要です。
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環境負荷を考えた運営
- ペットフードの選定や資材の廃棄物管理にも配慮する。草加市の廃棄物処理区規定に従うことはもちろん、産業廃棄物として適切に残渣や廃資材等を処分する。
4. 草加市でのペットビジネス開業に関する よくあるご質問(FAQ)
Q|草加市での登録申請窓口はどこですか?
A|草加市の事業所は「草加保健所 」が管轄窓口です。市役所ではなく保健所での申請になります。
Q|マンションの一室でペットシッター業を開業できますか?
A|可能ですが、管理規約で「動物関連業務禁止」とされている場合は不可です。さらに防音・消臭・衛生面の対策が整っていることが条件となります。
Q|アパートや借家でペットホテルを開業するのは難しいですか?
A|はい。集合住宅ではほとんどの場合、管理規約や貸主の承諾が得られません。戸建てや専用店舗の確保を推奨します。
Q|人口密集地でのトリミングサロン開業時に特に注意することは?
A|送迎用の車両の駐停車、騒音(ドライヤー音)、排水処理の3点がトラブルの元になりやすいです。設備基準を満たすだけでなく、近隣住民への説明を丁寧に行うことが重要です。
Q|草加市はペットシッターや送迎サービスの需要は高いですか?
A|はい。共働き世帯や単身世帯が多いため、在宅時間の少ない飼い主に向けたシッターや送迎ニーズは高まっています。都市部型のサービス提供が効果的です。
Q|開業準備で最もチェックされやすいポイントは?
A|草加保健所では、飼養施設の換気・照明・温湿度管理、動物の逃走防止措置が細かく確認されます。特に都市部では臭気対策に厳しい傾向があります。
Q|ペット販売業の場合、在庫を多く抱えても大丈夫ですか?
A|動物愛護管理法上、飼養スペースや適正飼養環境を超える頭数管理は違反となり得ます。狭小スペースでの多頭飼育は不適切とされますので注意してください。
Q|動物取扱責任者の要件を満たせない場合は?
A|資格や経験の不足がある場合、すぐに登録はできません。所定の養成機関の研修受講や、経験を積んでからの申請をご検討ください。
Q|開業後に一番多い相談内容は何ですか?
A|「近隣からの臭気・騒音苦情」「施設基準に関する再指導」「帳簿記録の不備」が草加市で多い傾向です。初めからリスク対策を行っておくと安心です。
Q|草加市での開業サポートを依頼できますか?
A|はい。よこやま行政書士事務所では、草加市での動物取扱業登録申請、施設図面作成、管理規約確認、近隣対応の助言までトータルでサポートしています。都市部ならではの事情に配慮したアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談ください。
5. 動物取扱業登録に関するお役立ちコラム
📣 動物取扱業の広告・集客の注意点|誇大表示・表示義務・SNS活用のポイント
ペット業を始めると、集客や宣伝にも力を入れたくなりますよね。
でも、動物取扱業には「広告表示に関するルール」があることをご存じでしょうか?
今回は、広告やSNSを使った集客の際に気をつけたい制度上のポイントを、行政書士の視点からわかりやすくお伝えします。
☆ 表示義務のある情報とは?
動物取扱業者が広告を出す際には、以下の情報を必ず表示する義務があります(動物愛護管理法第21条)
- 登録番号
- 登録年月日
- 有効期間の末日
- 氏名または法人名
- 事業所の名称・所在地
- 動物取扱責任者の氏名
- 取扱業種(販売・保管・訓練など)
この表示義務は、チラシ・ホームページ・SNS・看板・名刺など、広告とみなされる媒体すべてに適用されます。
表示がない場合、指導や過料(最大20万円)の対象になることもあるため、注意が必要です。
🚫 誇大表示・誤認表示は禁止
広告においては、以下のような表現が禁止されています。
- 「絶対に病気にならない」「しつけ不要」などの根拠のない断言
- 実際の飼養環境と異なる写真や説明
- 「登録済み」と誤認させるような表現(未登録の場合)
これらは、消費者保護の観点から厳しく規制されており、悪質な場合は行政処分の対象になることもあります。
📱 SNS活用のポイント
InstagramやLINE公式など、SNSを使った集客は今や定番ですが、動物取扱業者としては以下の点に注意しましょう。
-
表示義務の情報はプロフィールや投稿に明記する
→ 特に販売業の場合、動物の写真を投稿するだけでも「広告」とみなされる可能性があります。 -
コメント欄での個別対応も慎重に
→ 価格や引渡し条件などをやり取りする際は、誤認表示にならないよう配慮が必要です。 -
投稿内容は事実に基づいたものを
→ 飼養環境や性格など、誤解を招かない表現を心がけましょう。
🧭 よくある見落としポイント
- 名刺に登録番号を記載していない
- ホームページの会社概要に表示義務情報が抜けている
- SNS投稿に「販売中」と書いてあるが、登録情報が未記載
- 看板に事業所名だけで、登録情報がない
これらは、意図せず違反になるケースが多いため、事前にチェックしておくことが大切です。
😊よこやま行政書士事務所がお手伝いできること
広告や集客は、事業の顔でもあります。
だからこそ、制度と調和した表現が求められます。
- 表示義務のある情報の整理とテンプレート作成
- ホームページやSNSの表記チェック
- 誇大表示にならない表現のアドバイス
あなたの事業が、信頼される情報発信を続けられるように。
制度とマーケティングの両面から、しっかりサポートします。
動物取扱業の広告は、制度に基づいた正確な情報発信が基本です。
表示義務を守り、誇大表示を避けることで、事業の信頼性が高まり、安心して集客ができます。

「この表現、大丈夫かな?」
そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
あなたのペット業が、制度と調和したかたちで広がっていくように。しっかり伴走します。
以上、ここまでご紹介しましたように、ここ草加市で動物取扱業を行うには、法的な登録が必要であり、適正な管理や倫理的な運営が求められます。特に、動物福祉を意識しながら顧客対応やリスク管理を徹底することが、長く信頼されるビジネスのカギとなるでしょう。
ペットビジネスを検討されている場合の具体的な登録方法や施設基準については、よこやま行政書士事務所までお気軽に相談くださいませ。
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