草加市の車庫証明【かすかべ車庫証明センター】

1. 草加市の車庫証明申請はどこに依頼する?

草加市の車庫証明のことなら信頼できる当センターにお任せ下さい

任せて安心、地域に根差した信頼できるサービスをご提供いたします。

 かすかべ車庫証明センターでは、埼玉県春日部市を中心として、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、加須市、久喜市、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、さいたま市緑区、川口市、戸田市、蕨市など、埼玉県東部エリアの各警察署への車庫証明申請をお引き受けいたしております。

宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請日から3日後に証明書が交付されます。もちろん受け取りもお任せ下さい。

  

 かすかべ車庫証明センターは、草加に近接した場所にあり、草加警察署への車庫証明が即日申請できる便利な場所にございます。


埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からのお問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。

下にあるボタンの「車庫証明ハンドブック」ページからダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

 

また自動車車庫の配置図や所在図の作成も承ります。さらには駐車場所有者・管理者様への使用承諾書の取り付けも可能です。

埼玉県草加市の車庫証明を管轄している草加警察署への車庫証明申請が必要な方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!

2. 車庫証明申請とは?

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車を登録する際に必要となる証明書で、「その自動車の保管場所(駐車場)が確保されている」ことを証明するものです。
通常、新車・中古車の購入時や所有者名義の変更の際に必要となります。

車庫証明について会話する男性たち

車庫証明が必要なケース

 

□車庫証明申請は、以下のような場合に必要になります。

  1. 新車や中古車を購入した
  2. 車を贈与で譲り受けた(名義変更をするとき)
  3. 引っ越しなどで車の保管場所が変わった(変更登録をするとき)

□例外として、以下のケースでは不要な場合があります。 

  • 軽自動車(車庫証明ではなく、保管場所の届出が必要)
  • 一部の過疎地域(保管場所証明が不要とされている地域)
  • 車の保管場所に変更のない所有名義の変更
  • 保管場所の変更を伴わない車両使用者の転居

3. 申請方法と代行手数料及び事務手続きフローチャート

車庫証明の申請方法

埼玉県草加市での車庫証明の申請は、車の保管場所を管轄する草加警察署に対して行います。

① まずは必要書類を準備する。

以下の書類を揃えます。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    (当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能)
  2. 保管場所標章交付申請書
    (当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能)
  3. 保管場所の所在図・配置図
    • 自宅と駐車場の位置関係が分かる地図を作成。
      (Googleマップなどが使用可能)
    • 配置図とは、駐車場内の車の配置を示す図面のこと。
  4. 保管場所使用権限証明書
    • 自己所有の土地なら「自認書」でOK。
    • 賃貸駐車場なら「駐車場の契約書」または「保管場所使用承諾証明書」が必要。

② 草加警察署へ申請

  • 車の保管場所を管轄する草加警察署へ申請書類を提出。
  • 申請時に手数料を支払う(申請手数料は2,100円)

③ 現地調査(必要な場合)

  • 警察署に所属する車庫調査員が、実際に保管場所を確認するため訪問してくることがあります。(特に新規申請時)
  • 特に問題がなければ、申請から3日後に証明書が発行されます。

④ 車庫証明の受け取り

  • 草加警察署の車庫証明窓口で証明書の交付を受ける。
  • 令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止され、標章交付手数料500円が不要になりました。

車庫証明を取得したら自動車の登録手続きへ!

取得した車庫証明は、車の登録手続き(移転登録・変更登録等)の添付書類として、春日部自動車検査登録事務所へ提出します。

埼玉県草加市の車庫証明依頼フローチャート
かすかべ車庫証明センターの嬉しい便利ポイント

 草加警察署への車庫証明申請代行手数料

申  請  地  域   申  請  手  数  料 報  酬  額 

  草加市(そうか)

 ¥2,100  ¥8,250

※配置図の作成及び車庫の実測調査が必要な場合は、別途調査料または作成料が必要です。
※車庫の使用承諾書の取り付けが必要な場合は、別途料金を請求いたします。
※申請書等を郵送によりお届けする場合、郵送事務手数料を頂戴いたします。
※車庫証明の申請のみのご利用は報酬額の8割、また受領のみの場合は、報酬額表7割の金 額を請求させていただきます。


4. 草加警察署への車庫証明申請に関するFAQ(よくある質問)

1. 草加市内の車庫証明はどこの警察署で手続きをしますか?

草加市にお住まい、または事業所がある場合は、埼玉県警察 草加警察署が車庫証明の申請窓口です。市内全域を担当しています。


2. 車庫証明の申請時に揃えるべき書類は何ですか?

基本的には以下の4点です。

  • 自動車保管場所証明申請書(正副セット)

  • 保管場所の使用権限を証明する書類(自認書または使用承諾証明書)

  • 保管場所の所在図および配置図

  • 使用の本拠を示す資料(住民票や公共料金の請求書など)

書類に記載漏れや不備があると受理されないことがありますので、丁寧に記入しましょう。


3. 車庫証明の申請手数料はいくらかかりますか?

普通自動車の車庫証明には、2,100円の証明交付手数料が必要です。軽自動車の届出は無料ですが、保管場所届出書の提出が必要な地域(草加市を含む)では注意が必要です。


4. 受付時間と窓口の混雑状況は?

草加警察署の窓口は平日の午前9時~12時/午後1時~4時15分に開いています。午前中は比較的混み合う傾向にあるため、余裕をもっておいでください。午後の方がスムーズなことが多いです。


5. 申請してから証明書が出るまで、何日かかりますか?

通常、申請から3営業日後に交付されます。たとえば火曜日に申請すれば、金曜日の交付が目安です。ただし、書類に不備があるときは延びることがあります。


6. 賃貸駐車場を使用している場合、どんな書類が必要ですか?

その場合は、管理会社やオーナーが作成した使用承諾証明書が必要です。すでに契約書がある場合でも、承諾書の提出を求められることがありますので、事前確認をおすすめします。


7. 軽自動車でも届出は必要?

はい。草加市は軽自動車の保管場所届出義務地域に該当します。車庫証明(証明書の交付)は不要ですが、使用の本拠と保管場所が確認できる書類を添えて、届出書を提出する義務があります


8. 駐車場が自宅敷地の場合はどうすればよい?

その場合は、「自認書」を用意します。これは「保管場所は自己所有で自由に使える」という申告書です。マンションや共有名義の場合は、管理規約の確認が必要になることもあります。


9. 登録するのは法人車両ですが、申請できますか?

もちろん可能です。法人名義の車の場合は、会社の所在地を示す登記事項証明書や、公共料金の請求書などが「使用の本拠」を証明する書類として必要になる場合があります。


10. 平日が忙しくて申請に行けません。代行してもらえますか?

 

はい、申請から受取まで一括でお任せいただける行政書士の代行サービスがございます。
草加市での実績も豊富な「かすかべ車庫証明センター」では、書類作成から草加署への申請・受領まで完全代行可能です。
時間が取れない方、はじめてで不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

5. 草加警察署のプチ情報

かすかべ車庫証明センター取り扱い区域 埼玉県草加市の位置

埼玉県警:草加警察署のプチ情報

(草加市の車庫証明等を管轄しています) 

 所 在 地  :草加市花栗3-2-23 

電 話 番 号:048-943-0110

車 庫 管 轄:草加市および八潮市

◎ワンポイント

【駐 車 場】

国道4号沿いにあるせいか用地不足気味。また旧式の狭い駐車区画で駐車場は大抵混んでおり、道路にまで駐車待ちの列ができることも。その上来庁者用のスペースに、パトカーまで止まるから余計混む。奥の方の空き状況がわかりにくい。バリアフリー用は1区画。

【申 請 場 所】

本庁舎1階の正面玄関から入り、右手奥側のカウンターが申請場所。待合スペースは狭く。免許更新者も多いのでゴチャゴチャ感がある。車庫証明申請者は、番号札を取り、ひたすら呼ばれるまで待つ必要がある。 


~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム

コラム①:「申請住所と駐車場が違う場所」でも車庫証明は取れる?使用の本拠に関する基礎知識

車庫証明の申請でよくある質問の一つが、「住んでいる場所と駐車場の住所が違っていても申請できるのか?」というものです。

たとえば、草加市に住んでいるけれど、駐車場は隣の越谷市だったり、事業所名義で申請するが車は自宅近くに置く――。このようなケースでは、警察署から“使用の本拠”に関する説明を求められる可能性があります。


「使用の本拠」とは?

車庫証明では、申請者が「どこを拠点として車を使用しているか(=使用の本拠)」を明らかにする必要があります。これは、自動車の使用場所と保管場所が合理的に結びついていることを確認するためです。


 保管場所と申請住所が違ってもOK?

はい、条件を満たせば申請可能です。

たとえば、

  • 自宅住所は草加市だけど、駐車場は越谷市にある

  • 法人名義での申請で、使用者は支店勤務だが車は本社前に駐車する

このようなケースでも、「なぜその場所に保管するのか」を明確に説明できれば、原則として認められます。


 説明に使える資料の例

  • 公共料金の領収書(電気・水道・ガス)

  • 住民票または法人登記事項証明書

  • 賃貸契約書や営業許可証 など

これらの資料で、申請者がその地域に拠点を持っていることが示せれば問題ありません。


 注意点

  • 拠点(使用の本拠)と保管場所が著しく離れている(目安:直線で2km以上)と、警察から追加確認や現地調査が入ることがあります。

  • 「とりあえず近くの駐車場を借りただけ」という理由では、認められない場合があります。



草加警察署への車庫証明申請についてのご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!