産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。また排出事業所又は搬入する処分場等が埼玉県以外の場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受ける必要があります。
さいたま市域内 | さいたま市産業廃棄物指導課 |
川越市域内 | 川越市産業廃棄物指導課 |
川口市域内 | 川口市産業廃棄物対策課 |
越谷市域内 | 越谷市産業廃棄物指導課 |
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物で、以下のものをいいます。
1.燃え殻 | 2.汚泥 | 3.廃油 | 4.廃酸 |
5.廃アルカリ | 6.廃プラスティック | 7.紙くず | 8.木くず |
9.繊維くず | 10.動植物性残渣 | 11.動物系固形不要物 | 12.ゴムくず |
13.金属くず | 14.ガラスくず、コンクリートくず、及び陶磁器くず | 15.鉱さい | 16.がれき類 |
17.動物の糞尿 | 18.動物の死体 | 19.ばいじん | 20.産業廃棄物を処分するために処理したもの |
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人間の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有する以下のものをいいます。特別管理産業廃棄物は、排出段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければなりません。
1.廃油 引火点70°Cの燃焼しやすいもの |
2.廃酸 PH値2.0以下の酸性廃液 |
3.廃アルカリ PH値12.5以上のアルカリ性廃液 |
4.感染性産業廃棄物 医療関係機関等において生じ、人が感染等する恐れのあるもの |
※このほか廃PCBなどの特定有害産業廃棄物があります。
A.収集運搬業(積み替え保管を除く)
このページで詳しく解説する許可になります。
B.収集運搬業(積み替え保管を含む)
収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。
C.産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
D.産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、調査確認事項が多く、複雑かつ高度な許可申請手続きです。
申請をお考えの方は、ぜひ埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市