電 気 工 事 業 者 登 録 申 請


一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営む場合には、電気工事業の登録を受けなければなりません。

一般用電気工作物等とは?

電気事業者等から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物とは?

電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)

※ただし、自家用電気工作物のうち、電気工事業法の登録手続が必要になるのは、

600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。

電気工事士イラスト

電気工事業の新規登録申請

新規の登録申請は、「一般用電気工作物等の工事を行い」かつ「建設業許可を全く取得していない事業者の方が行う手続です。

新規登録を受けるための要件

1.営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していること

主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。

  • 第一種電気工事士免状を取得していること。
  • 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。

※1人が2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。

2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当していないこと 電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録されないことがあります。
3.工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けていること

電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。

 

一般用電気工作物等の工事のみの場合

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計 

自家用電気工作物の工事も行う場合

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
  • 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
4.電気工事士免状があること

免状が手元にない場合は、再交付申請をしてください。

電気工事業の新規登録に必要な書類

  1. 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
  2. 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  3. 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  4. 主任電気工事士等実務経験証明書
  5. 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
  6. 備付器具調書

登録の有効期間は5年間です。

5年後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、登録の更新手続きが必要です。

電気工事業の開始届

電気工事業の開始届は、一般用電気工作物等の工事を行っていて、加えて全29業種のうち、いずれかの建設業許可を取得している事業者が行う手続です。

既に建設業の許可を取得している事業者用の手続きのため、登録申請ではなく、より簡単な届出という方式となっています。

電気工事業の開始届に必要な書類

  1. 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
  2. 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  3. 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  4. 主任電気工事士等実務経験証明書
  5. 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
  6. 備付器具調書
  7. 建設業許可通知書の写し
  8. 登録電気工事業者登録証又は通知受理通知書
    ※建設業許可を得ることで、登録電気工事業者登録の登録は失効します。
    そのため、開始届の提出にあわせて、登録電気工事業者登録証の原本を郵送により返納する必要があります。
    またおなじく自家用電気工作物の工事のみ行う事業者が開始届を提出する場合にも通知受理通知書の原本を返納することが必要です。

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