一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営む場合には、電気工事業の登録を受けなければなりません。
電気事業者等から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
※ただし、自家用電気工作物のうち、電気工事業法の登録手続が必要になるのは、
600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。
新規の登録申請は、「一般用電気工作物等の工事を行い」かつ「建設業許可を全く取得していない事業者の方が行う手続です。
1.営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していること |
主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。
※1人が2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。 |
2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当していないこと | 電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録されないことがあります。 |
3.工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けていること |
電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。
●一般用電気工作物等の工事のみの場合
●自家用電気工作物の工事も行う場合
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4.電気工事士免状があること |
免状が手元にない場合は、再交付申請をしてください。 |
登録の有効期間は5年間です。
5年後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、登録の更新手続きが必要です。
電気工事業の開始届は、一般用電気工作物等の工事を行っていて、加えて全29業種のうち、いずれかの建設業許可を取得している事業者が行う手続です。
既に建設業の許可を取得している事業者用の手続きのため、登録申請ではなく、より簡単な届出という方式となっています。
埼玉県春日部市の電気工事業者登録ならよこやま行政書士事務所にお任せ下さい。春日部以外でも越谷市、草加市、八潮市、でも大丈夫です。
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