解 体 工 事 業 者 登 録 申 請


平成13年5月30日から建築物等の解体工事を業として営もうとする方は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなくなりました。

解体工事業の登録と建設業の許可との関係

埼玉県マスコット大工コバトン

解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税込の解体工事です。500万円(消費税込)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法上の許可を受けなければなりません。なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている方は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

解体工事業の登録と建設業の許可の比較

  解体工事業の登録 建設業の許可(3業種)
営業可能な工事

軽微な解体

※1件500万円未満の解体工事のみ

軽微な解体工事及びそれぞれの業種に属する解体工事
施工可能な場所 登録を受けた都道府県のみ 全国どこでも可能
申請書の提出先 施工場所を所管する都道府県
  • 営業所が1箇所の場合は営業所のある都道府県
  • 営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通省

技術管理者の選任

解体工事技術者イラスト

登録申請するにあたり、あらかじめ平成13年5月18日付け国土交通省令第92号で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります。

※技術管理者は、他の解体工事業登録業者の技術管理者と兼ねることはできません。

また、他の法令により常勤性、専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。(例えば他の建設業許可業者の経営管理者や専任技術者等)

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。

登録後、県から登録期間を記載した通知書が送付されます。これは紛失等した場合でも再発行はされませんので、大切に保管しておいてください。

解体工事業登録申請に必要な書類

1.解体工事業登録申請書

所定の様式のもの(様式第1号)

ダウンロード
01sinnseisyo.pdf
PDFファイル 107.5 KB

2.誓約書

所定の様式のもの(様式第2号)

ダウンロード
02seiyakusyo.pdf
PDFファイル 43.5 KB

3.選任する技術管理者の実務経験証明書

技術管理者が実務経験を要しない資格を有する場合は、省略することができます。

(代わりに資格者証や合格証の提示が必要)


4.登録申請者の調書

法人の場合は、法人と役員全員分が必要相談役、顧問、株主等も必要です。

個人の場合は申請者本人のもの


5.履歴事項全部証明書

申請者が法人の場合・個人の場合は、申請者の住民票の抄本(マイナンバーの記載のないもの)


6.役員全員分の住民票の抄本

相談役、顧問、株主等は不要(マイナンバーの記載のないもの)


7.技術管理者の住民票の抄本

他と重複の場合は不要(マイナンバーの記載のないもの)


報酬額

解体工事業者登録申請業務の報酬

内容 金額
解体工事業者登録申請(埼玉県) 77,000円(税込)

埼玉県春日部市の解体工事業者登録は、よこやま行政書士事務所までお任せ下さい。ご相談は無料です。

(越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市にも出張対応します)


※上記金額には消費税および埼玉県への審査手数料が含まれています。

※このほかに登記事項証明書、住民票取得に関する費用(実費分)を申し受けます。