入国から出国までをトータルにサポート
国際交流が進み、日本にも多くの外国籍の方が入国し、そして在留するようになりました。これに伴い、外国籍の方が日本で生活を営むにあたって、様々な問題が生じてきます。
しかし、入国管理及び在留中の方に必要な手続きは、専門知識を要し、また煩雑を極めており、日本人でも難解と思われるものばかりです。
当事務所では、わかりにくい法定の諸手続きを、専門家としてスムーズかつスピーディーに代行差し上げます。
外国人の入管在留資格に関する申請は、他の許認可申請とは違い、条件に該当していても内容が伴っていないと許可はおりません。
また、社会的な状況によっても法律や取扱い方法が変わります。
ここが入管での在留資格申請の難しいところでもあり、専門家が必要になる理由でもあります。実際、他にもっと良い方法があるのを知らなかったり、知らずに違法行為をしている場合が少なからず見受けられます。
状況は人それぞれ。まさに十人十色ですから、詳細を伺ってケース・バイ・ケースで入管での在留資格申請の対応をしなければなりません。あらゆる事情を考慮して最善の方法をチョイスするのが得策だと思われます。
永住許可申請とは、現在の在留資格から「永住者」の在留資格に変更を希望する外国人、または、出生により永住者の資格を取得しようとする人が申請するものです。永住者の在留資格を取得すると、就労制限も解除され無期限滞在が認められます。
では、どのような方が永住を許可されるのでしょうか?
以上の3点が審査基準になります。
もっと具体的に言うと・・・
1. 素行が善良であること。 | つまり、犯罪歴などがないことや、税金などをキチンと納めていることなどが問われます。 |
2. 独立して生計を保てる程度の資産を所有、または技能を持っていること。 | つまり、公共(行政)の世話にならずに、日常生活を送っていける程度の財産や収入などがあることが問われます。 |
3. その人が永住することが、日本の利益になること。 |
ただし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や特別永住者の配偶者や子供に関しては、1と2の要件はゆるやかに見てもらえます。 したがって、これらの方は条件的にはかなり有利です。 |
※申請してから許可されるまで、少なくとも半年程度の期間が必要です。
基本的には継続して10年以上在留していることが条件です。
業務内容 | 金額 |
在留資格認定証明書交付申請 | 220,000円(諸費用等負担あり) |
在留資格更新許可申請 | 110,000円(諸費用等負担あり) |
在留資格変更許可申請 | 143,000円(諸費用等負担あり) |
永住許可申請 | 220,000円(諸費用等負担あり) |
帰化許可申請 | 330,000円(諸費用等負担あり) |
再入国許可申請 | 22,000円(諸費用等実費負担あり) |
資格外活動許可申請 | 55,000円(諸費用等実費負担あり) |
就労資格証明書交付申請 | 33,000円(諸費用等実費負担あり) |
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