空 き 家 管 理 プ ロ グ ラ ム


近年、空き家の増加に伴い、放置された空き家に関係する問題が生じてきています。

これを受けまして、平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。(通称:空き家対策特措法)

この法律には、空き家等の所有者等の責務として、物件周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めることが定められております。

 

埼玉県内でも県内の住宅数約327万戸のうち、約35万戸が空き家となっており、使用されず放置されたままの空き家が増えているのが現状です。(総務省統計局:H25年住宅・土地統計調査)

空き家による影響

空家問題でお困りの方はご相談ください

たとえば、空き家を管理の行き届かないまま放置しておくと、以下のような危険性があります。

  1. 地域の防犯状況の悪化
    空き巣被害に遭う、窓ガラスを割られる、放火される。等
  2. 周辺環境の悪化
    伸び放題の雑草は、害虫発生の温床となり、近隣の方への迷惑となります。
  3. 衛生環境の悪化
    空き缶、空き瓶、ゴミ袋の不法投棄により生じる悪臭は、近隣の方への迷惑となります。
  4. 建物の健康状態の悪化
    人の住まない家屋は、著しく劣化が進みます。
    人の手を入れることで、建物も健康を取り戻します。

このような周囲の生活環境に著しい悪影響を及ぼす空き家については、物件所在地の市町村から『特定空き家等』に指定されることがあります。 特定空き家等に指定されると、「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、そして「代執行」等の措置を命ぜられることがあり、また改善命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科せられる場合があります。

また、地方税法により特定空き家等の敷地に係る固定資産税、都市計画税について、住宅用地特例の対象から除外されることがあります。

特定空き家の認定基準

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるか
  2. 著しく衛生上有害となるおそれがあるか
  3. 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっているか
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切か

相続と空き家の関係

相続が原因で空き家になってしまうこともあります。相続により取得した空き家を空き家のまま所有権移転登記もせずに放置したままでいると、相続関係者が増えてしまうことになり、被相続人や相続人の戸籍謄本等の収集が困難になり、また相続についての相続人間での合意の形成も難しくなります。そのため、将来空き家になる恐れのある物件の所有者及びそのご家族の方は、その物件の扱いをどうするのかよく話し合いをされたほうがいいでしょう。その協議の中で、誰が相続するのか。売却か解体処分かなどを決めておくことが空き家増加のブレーキとなります。遺言書を作っておけば、より手続きがスムーズですね。

 

※相続を原因として取得した住宅を対象に、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が創設されました。これによって今までよりも売却処分がしやすくなります。

ご利用になられるケース

空家の処分を考える
  1. 病院その他介護施設等への入院または入所
  2. 遠方に住む親族と同居することになった
  3. 海外赴任等で自宅の管理ができない

街の法律家による空き家管理プログラム基本メニュー(報酬額)

空家管理ワンストップサービス

(1)スマートプラン ¥5,500円

空家管理プログラムフローチャート

(2)プレミアムプラン ¥9,900円

料金につきましては、いずれのプランも月1回の巡回の場合です。

月2回の巡回をご希望の場合は、スマートプランが8,800円、

プレミアムプランが16,500円となります。

戸建物件と集合住宅の料金は同額です。

空家管理プログラムフローチャート プレミアム

オプションメニュー

※シンプルプラン、またはプレミアムプランへの追加メニューです。

※ハウスクリーニング・住宅のリフォーム・不動産売買または賃貸価格の査定・建物の解体・家財の処分につきましては、ご紹介差し上げた業者との契約が別途必要なものもございます。

※ご紹介差し上げる業者は、春日部市の近隣に所在する当事務所が優良と選定した業者になります。

※オプションメニューだけのご希望でも承ります。

春日部市、越谷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、さいたま市岩槻区での空家の管理・処分のことなら下記のフォームからお気軽にどうぞ!