最近の不動産賃貸借トラブルの中で、目立って増加しているのが敷金の返還に関するトラブルです。
敷金とは、賃料その他賃借人側(借主)の債務を担保するため賃貸人(大家)に差し入れてある金銭のことを言います。
ひと昔前は、「敷金礼金は大家の取り分」などと言われていて、賃借人も敷金の返還を受けられなくても当然と思っている節がありましたが、近年は個人個人の権利意識の向上により、賃貸人に対して堂々と請求することが当たり前になりつつあります。
不動産経営をなさっている方は、比較的ご高齢の方が多いので、敷金については昔気質の考えをお持ちの方がまだ大勢いらっしゃいます。
それに対して賃借人側には、比較的若い世代が多いと思います。
そして若い世代の方は、賃貸契約書にもきちんと返還が定められている敷金を、こちらに責任がない範囲で返してもらいたいと思っています。
この意識の違いが敷金争奪バトルを生むのです。
当事務所では、ご依頼いただいたお客様がこの敷金争奪バトルで見事勝利できるようしっかりとバックアップサポートを行います。
賃貸借の目的物を、借りたときと同じ状態で貸主に返還しなければならないことです。
大家さんの側も、この原状回復義務を根拠に敷金返還を渋ります。
しかし、平成10年に建設省(現:国土交通省)がこの原状回復についてガイドラインを作成しました。その後、社会状況の変化に対応するため、平成23年には新しいガイドラインも策定されました。
リフォームというのは和室を洋室に変えたり、トイレにウォシュレットをつけたり段差をなくしてバリアフリーにしたりすることです。
これは、物件のグレードアップにあたり、通常の修繕には当たらないので、賃借人はこのような費用負担を一切負いません。明け渡しの際にリフォーム代を請求されたらきっぱりと断りましょう。
退去時クリーニング代とは、賃貸物件を退去する際に発生する清掃費用のことです。主に、床やカーペットの清掃、キッチンの油汚れ除去、浴室・トイレのカビや水垢の掃除、エアコンのフィルター清掃、窓やベランダの拭き掃除などの作業を想定して請求されます。 退去時クリーニング代の負担は、契約書に、契約時に「退去時クリーニング代を支払う」旨が記載されていれば、支払い義務があります。契約書に記載がない場合には、通常の使用による汚れは貸主負担となるため、クリーニング代を請求されるかはケースバイケースです。しかし、退去前に自分で徹底的に掃除をすることで、裁判で争ったケースでは、既払いの退去時クリーニング費用を全額返還できたケースもあります。
鍵交換費用とは、賃貸物件の入居や退去時に鍵を新しいものに交換するための費用です。主にセキュリティの観点から、前の入居者が使っていた鍵を新しくするために行われます。前の入居者や関係者が合鍵を持っている可能性があるため、大家や管理会社がトラブルを防ぐため、ルールとして交換を義務付けている場合があります。契約時に「鍵交換費用を入居者が負担する」と記載されている場合、支払う必要があります。
賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のなかで、「賃借人の故意・過失善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること」については賃借人が費用を負担するものとされ、「通常の使用や自然損耗を原因とした損耗」についてはその修繕費用を賃貸人負担とすることとされました。
当たり前ですが、賃貸契約締結時にお世話になった不動産屋さんは、我々の話はまともに聞いてはくれません。仲介業者だからです。
物件提供者である大家さんを敵に回しては商売にならないからです。ですから敷金について相談しても無駄です。
逆に会社の顧問弁護士でも差し向けられてうまく言いくるめられるだけです。
大家さんや物件管理会社との無用なバトルを回避するために、入居時と退去時にはデジタルカメラやスマホのカメラで室内を撮影することをお勧めします。(もちろん使い捨てカメラや一眼レフでも構いません)
使い捨てカメラの場合は、現像後、ネガと返却袋ごと保管しておけば、撮影日が記録され、いざという時に証拠となります。
敷金を返してもらえないトラブルが起こったら・・・ まずは、ご自身で大家さんや不動産屋さんと交渉してみてください。
そしてもし、返してもらえない。
または返金はあったが金額がおかしいなどという時は、当事務所へご相談ください。
敷金は日割りで計算されて返還されることが多いので、動き出しは1日でも早いほうがお得です。
まずは、一度お電話をください。
(業務対応エリア:埼玉県春日部市、越谷市、草加市、杉戸町、松伏町、吉川市、幸手市)
よこやま行政書士事務所
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