「退去後に15万円も請求されたけど、内訳が不明確…」
「普通に使っていただけなのに“傷”を理由にクロス代を全額請求された」
「敷金が1円も戻ってこないなんて…納得いかない!」
それ、本当に払う必要ありますか?
賃貸の「原状回復」には、ルールがあります。
法律とガイドラインに基づいて、“返ってくるはずの敷金”を一緒に取り戻しましょう。
最近の不動産賃貸借トラブルの中で、目立って増加しているのが敷金の返還に関するトラブルです。
敷金とは、賃料その他賃借人側(借主)の債務を担保するため賃貸人(大家)に差し入れてある金銭のことを言います。
ひと昔前は、「敷金礼金は大家の取り分」などと言われていて、賃借人も敷金の返還を受けられなくても当然と思っている節がありましたが、近年は個人個人の権利意識の向上により、賃貸人に対して堂々と請求することが当たり前になりつつあります。
不動産経営をなさっている方は、比較的ご高齢の方が多いので、敷金については昔気質の考えをお持ちの方がまだ大勢いらっしゃいます。
それに対して賃借人側には、比較的若い世代が多いと思います。
そして若い世代の方は、賃貸契約書にもきちんと返還が定められている敷金を、こちらに責任がない範囲で返してもらいたいと思っています。
この意識の違いが敷金争奪バトルを生むのです。
当事務所では、ご依頼いただいたお客様がこの敷金争奪バトルで見事勝利できるようしっかりとバックアップサポートを行います。
項目 | 借主が負担しなくてよい例(自然損耗) | 借主が負担すべき例(故意・過失など) |
---|---|---|
壁紙の汚れ・色あせ | 日焼けや経年による変色 | 落書きや家具による大きなキズ・汚れ |
床のすり減り | 通常使用による摩耗 | 重いものを落としてできたへこみ・傷 |
ハウスクリーニング | 通常の掃除済みで退去 | ペットの臭いやひどい汚れを放置 |
設備の劣化(エアコン・給湯器) | 年数経過による自然な故障 | 故意に壊した、または適切に使用しなかった場合 |
賃貸借の目的物を、借りたときと同じ状態で貸主に返還しなければならないことです。
大家さんの側も、この原状回復義務を根拠に敷金返還を渋ります。
しかし、平成10年に建設省(現:国土交通省)がこの原状回復についてガイドラインを作成しました。その後、社会状況の変化に対応するため、平成23年には新しいガイドラインも策定されました。
リフォームというのは和室を洋室に変えたり、トイレにウォシュレットをつけたり段差をなくしてバリアフリーにしたりすることです。
これは、物件のグレードアップにあたり、通常の修繕には当たらないので、賃借人はこのような費用負担を一切負いません。明け渡しの際にリフォーム代を請求されたらきっぱりと断りましょう。
退去時クリーニング代とは、賃貸物件を退去する際に発生する清掃費用のことです。主に、床やカーペットの清掃、キッチンの油汚れ除去、浴室・トイレのカビや水垢の掃除、エアコンのフィルター清掃、窓やベランダの拭き掃除などの作業を想定して請求されます。 退去時クリーニング代の負担は、契約書に、契約時に「退去時クリーニング代を支払う」旨が記載されていれば、支払い義務があります。契約書に記載がない場合には、通常の使用による汚れは貸主負担となるため、クリーニング代を請求されるかはケースバイケースです。しかし、退去前に自分で徹底的に掃除をすることで、裁判で争ったケースでは、既払いの退去時クリーニング費用を全額返還できたケースもあります。
鍵交換費用とは、賃貸物件の入居や退去時に鍵を新しいものに交換するための費用です。主にセキュリティの観点から、前の入居者が使っていた鍵を新しくするために行われます。前の入居者や関係者が合鍵を持っている可能性があるため、大家や管理会社がトラブルを防ぐため、ルールとして交換を義務付けている場合があります。契約時に「鍵交換費用を入居者が負担する」と記載されている場合、支払う必要があります。
賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のなかで、「賃借人の故意・過失善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること」については賃借人が費用を負担するものとされ、「通常の使用や自然損耗を原因とした損耗」についてはその修繕費用を賃貸人負担とすることとされました。
当たり前ですが、賃貸契約締結時にお世話になった不動産屋さんは、我々の話はまともに聞いてはくれません。仲介業者だからです。
物件提供者である大家さんを敵に回しては商売にならないからです。ですから敷金について相談しても無駄です。
逆に会社の顧問弁護士でも差し向けられてうまく言いくるめられるだけです。
大家さんや物件管理会社との無用なバトルを回避するために、入居時と退去時にはデジタルカメラやスマホのカメラで室内を撮影することをお勧めします。(もちろん使い捨てカメラや一眼レフでも構いません)
使い捨てカメラの場合は、現像後、ネガと返却袋ごと保管しておけば、撮影日が記録され、いざという時に証拠となります。
「敷金が返ってこない」「退去費用が高すぎる」などのトラブルを、
行政書士がご相談を通じて最適なアドバイスをいたします。
対応内容
請求内容の妥当性チェック
管理会社・大家との交渉(文書によるやり取り)
内容証明の作成・発送
原状回復費用の減額や返還請求の書面作成
対象地域
埼玉県春日部市を中心に、越谷市、草加市、さいたま市など周辺地域に対応。
初回相談無料(電話・メール)
対応実績多数
難しい言葉は使いません。わかりやすく丁寧にご説明します。
「泣き寝入りせずに済んで、本当に救われました」
管理会社から一方的に請求され、不安でいっぱいでしたが、的確に動いてもらえて心強かったです。(春日部市・30代女性)
「たった一通の内容証明で変わるなんて!」
自分では書けなかった文書をプロに任せて大正解。敷金がしっかり戻ってきました。(草加市・50代男性)
敷金は日割りで計算されて返還されることが多いので、動き出しは1日でも早いほうがお得です。
まずは、一度お電話をください。
(業務対応エリア:埼玉県春日部市、越谷市、草加市、杉戸町、松伏町、吉川市、幸手市、さいたま市岩槻区、杉戸町、宮代町)
A. 主に、退去後の原状回復費用が差し引かれる場合です。ただし、「経年劣化」や「通常使用による傷・汚れ」は、借主が負担する必要のないケースも多くあります。不当な請求の可能性があるため、内容を確認することが大切です。
A. お問い合わせフォームまたはお電話からご相談ください。まずは請求書や契約書の確認から始めさせていただきます。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
A. 内容証明とは、いつ・誰が・どんな内容で文書を送ったかを記録として残せる郵便の一種です。法的な証拠能力もあり、相手に強い印象を与えられます。文章には法的な根拠や表現の注意が必要なため、専門家に任せるのが安心です。
A. 状況や契約内容によって異なりますが、「返ってくるべき敷金」が正当に返還されるよう、法的根拠に基づいて書面の作成を致します。大家さん側の無理な請求が減額されたケースや、全額返還された事例もございます。
A. ご相談内容によって異なりますが、初回相談は無料です。案件によっては成功報酬型や、明確な料金設定のあるプランもご案内しています。まずはお気軽にご相談ください。
敷金トラブルでモヤモヤした気持ち、今日で終わりにしましょう。まずは無料相談から。お気軽にお問い合わせください。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市