か す か べ 車 庫 証 明 セ ン タ ー


埼玉県東部エリアの車庫証明申請のことなら  当事務所にお任せください!

任せて安心、地域に根差した信頼できるサービスをご提供いたします。

埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより

個人のお客様からのお問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 車庫証明とは、正確には「自動車保管場所証明書」といいます。この書類がなぜ必要かといえば、きちんとした駐車場所(保管場所)のない自動車は、事故の原因や円滑な交通の妨げになる等危険な存在であるため、社会に存在してはいけないという警察的観点からの制度なのです。

県外登録のお手伝いをいたします

車庫証明申請手続きフローチャート

埼玉県で車庫証明申請が必要な登録手続きとは?

  • 普通自動車を売買により取得したとき
     新車・中古車を問いません。知人や家族からの購入などが多いでしょうか。
  • 普通自動車を贈与により譲り受けたとき
     他人(家族や友人など)から無償で自動車を取得したときです。
  • 引越しをして自動車の保管場所が変わったとき
     単に車(普通自動車)の保管場所が変わっただけでも必要です。
  • 結婚・離婚・養子縁組をしたとき
     結婚や離婚又は養子縁組により、氏名・住所が変わったときは必要です。
     (※ただし、自動車の保管場所に変更がなければ不要)
  • 相続により取得したとき

     遺言や遺産分割協議により被相続人のクルマを相続したときです。

     (※ただし、自動車の保管場所に変更がなければ不要)

 

罰則について
下記のような事項に該当するにも関わらず、車庫証明を申請せず、また自動車の移転登録や変更登録を怠っていると、下のような罰則を科せられることがあります。

  • 駐車場(保管場所)が変わったとき

   所有者・使用者事項に変更がなく、駐車場のみが変わったときは、変更した日から15日以内に、新しい駐車場を警察署長に届出なければなりません。
   これに違反すると・・・・・未届出又は虚偽届出となり10万円以下の罰金となります

  • 転居等(引越し)をしたとき

   所有者または使用者が引越しをした為、それぞれの住所または使用の本拠の位置が変わった場合は、警察署長への届出のほか車検証の記載情報が変わります
   ので、管轄の運輸支局にも変更登録をしなければなりません。
   これに違反すると・・・・・
証明申請の虚偽・変更登録不履行となり20万円以下の罰金となります

  • 自動車を売買したとき

   売買により、所有者または使用者が変わったときは、車庫証明申請の後に運輸支局にも移転登録(変更登録)申請をしなければなりません。
   これに違反すると・・・・・
証明申請の虚偽・移転登録不履行となり20万円以下の罰金となります。

車庫証明以外の自動車手続きも承ります

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