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車庫証明とは、正確には「自動車保管場所証明書」といいます。この書類がなぜ必要かといえば、きちんとした駐車場所(保管場所)のない自動車は、事故の原因や円滑な交通の妨げになる等危険な存在であるため、社会に存在してはいけないという警察的観点からの制度なのです。
埼玉県で車庫証明申請が必要な登録手続きとは?
遺言や遺産分割協議により被相続人のクルマを相続したときです。
(※ただし、自動車の保管場所に変更がなければ不要)
罰則について
下記のような事項に該当するにも関わらず、車庫証明を申請せず、また自動車の移転登録や変更登録を怠っていると、下のような罰則を科せられることがあります。
所有者・使用者事項に変更がなく、駐車場のみが変わったときは、変更した日から15日以内に、新しい駐車場を警察署長に届出なければなりません。
これに違反すると・・・・・未届出又は虚偽届出となり10万円以下の罰金となります。
所有者または使用者が引越しをした為、それぞれの住所または使用の本拠の位置が変わった場合は、警察署長への届出のほか車検証の記載情報が変わります
ので、管轄の運輸支局にも変更登録をしなければなりません。
これに違反すると・・・・・証明申請の虚偽・変更登録不履行となり20万円以下の罰金となります。
売買により、所有者または使用者が変わったときは、車庫証明申請の後に運輸支局にも移転登録(変更登録)申請をしなければなりません。
これに違反すると・・・・・証明申請の虚偽・移転登録不履行となり20万円以下の罰金となります。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
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埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
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