1.自動車保管場所届出書
保管場所の所在地を管轄する警察署長宛に、使用する軽自動車の保管場所が確保されていること届出する書類です。
3枚複写になっており、埼玉県以外では収入証紙を貼り付けたりします。
車検証を見ながら記入すると良いでしょう。押印は不要です。
印刷を希望される方は、ダウンロード後にプリントアウトして下さい。
2.保管場所使用承諾書又は自認書
※駐車場の賃貸契約書でも可
借りている駐車場の場合は、大家さんに書いてもらってください。
駐車場が自己所有の場合は、自認書となります。こちらも押印は不要です。
使用期限は、申請日が含まれていて、申請日から最低1ヶ月以上ないと受け付けてもらえません。上が使用承諾書、下が自認書のPDFファイルとなっております。
書類が必要な方は、ダウンロード後にプリントアウトして下さい。
3.保管場所所在図及び保管場所配置図
駐車場の所在地を地図にして記入します。(地図のコピーを添付してもOK)
使用の本拠の位置と車庫までの直線距離が、2キロを超える場合は受理されませんのでご注意ください。
保管場所配置図には、車庫内の配置図を記入します。
接道する道路の幅員及び車庫の寸法をメートル単位で書き込んでください。
書類が必要な方は、ダウンロード後にプリントアウトして下さい。
4.自動車検査証の写し
軽自動車検査協会にて、新しく交付されたものが必要です。
普通自動車と違い、警察に保管場所の届出をする前に、軽自動車検査協会にて、軽自動車の登録手続を行わなければなりません。
5.審査手数料(旧:埼玉県収入証紙)
埼玉県では、令和6年(2024年)1月1日より収入証紙の販売が終了し、それに伴い、申請時に手数料として貼付していた収入証紙は、原則窓口でのキャッシュレス決済※でのみの支払いに変更となりました。
(※JCB、VISA、MASTER、PayPay、Suica、PASMOなどが使用可)
5.審査手数料(旧:埼玉県収入証紙)
埼玉県では、令和6年(2024年)1月1日より収入証紙の販売が終了し、それに伴い、申請時に手数料として貼付していた収入証紙は、原則窓口でのキャッシュレス決済※でのみの支払いに変更となりました。
(※JCB、VISA、MASTER、PayPay、Suica、PASMOなどが使用可)
かすかべ車庫証明センターでは、埼玉県春日部市を中心にさいたま市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市の軽自動車の保管場所届出を承ります。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
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