運転代行業とは、他人に代わって自動車運転の役務を提供することが業務となります。夜間等に、飲酒のため運転のできない顧客に代わり、その顧客と顧客の車両を自宅等まで送り届けることが業務となります。
※顧客の自動車を運転するには、「第二種普通自動車運転免許」が必要です。
※随伴車の運転は第一種普通自動車運転免許で可能です。
顧客車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示する必要があります。
自動車運転代行事業を開始する際、以下の書類を提出する必要があります。警察署への申請が困難な方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
書類名 | 個人 | 法人 |
認定申請書 | ○ | ○ |
住民票(本籍地記載のもの) | ○ | × |
心身の故障がないことの誓約書 | ○ | ○ |
精神機能の障害に関する診断書 | ○ | ○ |
安全運転管理者の選任関係書類 | ○ | ○ |
随伴用自動車の登録番号等記載書類 | ○ | ○ |
自動車の損害賠償保険契約が分かる書類 | ○ | ○ |
役員(申請者)全員の経歴書 | × | ○ |
役員全員の氏名及び住所を記載した名簿 | × | ○ |
履歴事項全部証明書 | × | ○ |
法人の定款又はこれに代わる書類 | × | ○ |
未成年者登記事項証明書(申請者が未成年の場合) | ○ | × |
以下の表に掲載されている事由が発生した場合は、変更届出を提出する必要があります。
変更届出を提出の際、書類の作成や最寄りの警察署に出向くのが困難な方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
変更内容 | 必要書類 |
個人の氏名 | 戸籍謄本(又は抄本) |
個人の住所 | 住民票写し |
法人の名称 | 法人の登記事項証明証 |
法人の本店所在地 | 法人の登記事項証明書 |
法人の代表者氏名 | 法人の登記事項証明書 |
法人役員の氏名・住所(新任) | 戸籍謄本(若しくは抄本)、法人の登記事項証明書 |
法人役員の氏名・住所(再任・退任) | 法人の登記事項証明書 |
法人役員の氏名・住所(氏名変更) | 戸籍謄本(若しくは抄本)、法人の登記事項証明書 |
代行業者の名称 | 安全運転管理者関係書類 |
営業所の所在地変更 | 賃貸契約書等の写し、安全運転管理者関係書類 |
随伴車両の入替・増車・減車 | 代行保険証書、車検証の写し |
代行保険の更新・変更 | 代行保険証書の写し |
認定証を紛失、盗難または滅失した際は、認定証を再交付する必要があります。
ご自身で再交付申請をするのが困難な場合などは、お気軽に当事務所までご相談ください。
運転代行業を廃業した際は、10日以内に認定証を警察署に返納する必要があります。
認定証は以下の場合が起きた時に返納する必要があります。
運転代行事業を開業するにあたり、営業所ごとに年齢、自動車運転経験など内閣府令で定めた要件を満たした人の中から、安全運転管理者を選任しなければなりません。
条件は以下の表を参照ください。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
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