経 営 事 項 審 査・経 営 状 況 分 析

経営事項審査(経審)は、建設業許可業者が公共工事を受注する際に必要な審査制度です。国や地方自治体などの公共工事を直接請け負うためには、経審を受け、一定の評価点(総合評定値)を取得する必要があります。

経営事項審査の手続きフローチャート

経営事項審査フローチャート

経営状況分析に必要な書類

  1. 経営状況分析申請書
    登録経営状況分析機関ごとに様式があります。
  2. 審査基準日直前1年分もしくは2年分の財務諸表等
    決算変更届または事業年度終了報告書に使用した財務諸表を提出します。
  3. 減価償却実施額を確認できる書類
    減価償却実績がない場合は提出は不要。
  4. 建設業許可通知書の写し
    紛失等の場合は、建設業許可証明書でも可。
  5. 分析手数料振り込み証明書
    分析手数料は、分析機関ごとに異なります。
  6. 兼業事業売上原価報告書
    損益計算書に兼業事業売上原価が計上されている場合のみ。

※上記の書類は、申請される登録経営状況分析機関によって異なる場合があります。

経営事項審査に必要な書類

  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
    申請書です。所定の様式がございます。
  2. 工事種類別完成工事高・元請完工高
    工事の種類ごとに2年平均、または3年平均にて算出します。
  3. その他の審査項目
    企業の社会性に関する事項を記入します。
  4. 技術職員名簿
    建設技術職系の資格、または所定の実務経験等を有する職員の氏名等を記載します。
  5. 経営状況分析結果通知書
    登録経営状況分析機関から発行された書類の原本。
  6. 委任状
    行政書士等代理人による申請の場合は必要です。
  7. 審査手数料貼り付け書
    行政庁の審査手数料となる収入証紙等を貼ります。

※上記の書類は、申請される行政庁によって異なります。また提出部数にも差があります。
このほか、上記の書類の真性を裏付ける証明書類や工事経歴書、また税申告書の控えや納税証明書などが必要となります。

経営事項審査(経審)についての詳細は、是非当事務所までご相談ください。

経審の仕組み。総合評定値(P点)の算出方法

経営事項審査は、経営状況と経営規模等について数値による評価をしています。

(建設業法第27条の23第2項)

客観的事項全体に係る数値である「総合評定値(P)」の算式、及び各審査項目ごとのウェイト等は、以下のようになっています。

 

※審査機関は、経営規模等審査申請は許可行政庁、経営状況分析は登録経営状況分析機関が行っております。

経営規模等

項目区分 審査項目 最高点 最低点 ウェイト
経営規模 X1 完成工事高(業種別) 2,309 397 0.25
X2 自己資本額
利払前税引前償却前利益の額
2,280 454 0.15
技術力

技術職員数(業種別)

元請完成工事高(業種別)

2,441 456 0.25
その他の審査項目(社会性等)

労働福祉の状況

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

1,900 0 0.15

経営状況

項目区分 審査項目 最高点 最低点 ウェイト
経営状況

負債抵抗力

(純支払利息比率、負債回転期間)

1,595 0 0.20

収益性・効率性
(総資本売上総利益率、売上高経常利益率)

財務健全性

(自己資本対固定資産比率、自己資本比率)

絶対的力量

(営業キャッシュ・フロー、利益剰余金)

経営事項審査いろいろQ&A

Q.経営事項審査の審査基準日はいつ?

経審についての審査基準日は、原則として申請をする日の直前の事業年度終了です。

つまり、個人の場合は去年の12月31日、法人の場合は、直近の決算日となります。

Q.経審に有効期間はあるの?

経営事項審査の有効期間は、経営事項審査の結果通知書を受領したあと、その経審の審査基準日から1年7ヶ月のあいだです。

結果通知書を受け取ってから1年7ヶ月ではありません。

したがって、毎年公共工事を請け負おうとするならば、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年度経営事項審査を受け続ける必要があります。


Q.役所の審査手数料っていくらぐらいかかりますか?

審査件数

(業種)

経営規模等評価通知書

(X Z W)

総合評定値通知書

(P)

手数料

審査件数

(業種)

経営規模等評価通知書

(X Z W)

総合評定値通知書

(P)

手数料
1 10,400 600 11,000円 15 42,600 3,400 46,000円
2 12,700 800 13,500円 16 44,900 3,600 48,500円
3 15,000 1,000 16,000円 17 47,200 3,800 51,000円
4 17,300 1,200 18,500円 18 49,500 4,000 53,500円
5 19,600 1,400 21,000円 19 51,800 4,200 56,000円
6 21,900 1.600 23,500円 20 54,100 4,400 58,500円
7 24,200 1,800 26,000円 21 56,400 4,600 61,000円
8 26,500 2,000 28,500円 22 58,700 4,800 63,500円
9 28,800 2,200 31,000円 23 61,000 5,000 66,000円
10 31,100 2,400 33,500円 24 63,300 5,200 68,500円
11 33,400 2,600 36,000円 25 65,600 5,400 71,000円
12 35,700 2,800 38,500円 26 67,900 5,600 73,500円
13 38,000 3,000 41,000円 27 70,200 5,800 76,000円
14 40,300 3,200 43,500円 28 72,500 6,000 78,500円

※経営規模等評価(XZW)・・・8,100円に審査対象建設業(審査を受けようとする業種)1種類につき2,300円を加算した額。

※総合評定値の請求(P)・・・400円に審査対象建設業(審査を受けようとする業種)1種類につき200円を加算した額。

登録経営状況分析機関一覧

経営事項審査に必要な経営状況分析については、建設業法の規定に基づき国土交通省が受けた機関(「登録経営状況分析機関」という。)が行うこことなっています。

なお、経営状況の分析の申請の時期及び方法等はそれぞれの経営状況分析機関にお問合せ下さい。

※以下の表は、平成23年3月現在です。

登録番号

機関の名称

所在地 電話
1 (財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2‐11‐24 03-5565-6131
2 (株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市京町本庁4-43 096-278-8330
4 ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145
5 (株)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477
7 (株)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4‐8‐1 011-820-6111
8 (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町2‐5‐24 028-649-0111
9 (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森3‐31‐8 03-5753-1588
10 経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1‐6‐10 0836-38-3781
11 (株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6‐8‐27 093-474-1561