相 続 税・節 税 の 達 人

相続税を抑える方法としては、下記にあげるような対策があります。

1.相続時精算課税制度を利用する

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の孫や子供への生前贈与を行い、贈与税の申告・納税を行わない代わりに、贈与者の死亡時の相続税計算に贈与分を算入するという制度です。

詳しくは、下記の表をご参照下さい。

相続時精算課税制度
贈与税の計算 (贈与税-特別控除額(限度額:2,500万円))×20%
相続税額の計算式 贈与財産の額+財産の額-贈与税の額
贈与者の条件 60歳以上の親又は祖父母
受贈者の条件 相続人である20歳以上の孫及び子供
適用手続き期間 贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日

2.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用する

父母または祖父母から子または孫に対しての教育資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税となります。

ただ、いろいろと条件がありますので、詳しくは下の表をご覧ください。

改 正 案
贈与者 受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者 30歳未満の方
拠出方法 金融機関に財産移転
拠出限度額

受贈者1人につき1,500万円

(学校等以外の者に支払われる金額は500万円まで)

拠出期間 平成25年4月1日~平成27年12年31日(※期間は延長されています)
信託期間 受贈者が30歳になるか死亡するまで
信託終了の基準
  1. 受贈者が30歳到達した場合
    拠出額から教育支出額を支払った残額がある場合、30歳の時に贈与税として課税する。
  2. 受贈者が死亡した場合
    拠出額から教育支出額を支払った残額があっても、非課税。
受贈者の義務
  1. 特例適用を受けることを記載した教育資金非課税申告書を税務署に提出
  2. 教育資金を支払ったことを書類に記載し金融機関に提出

3.配偶者控除を利用する

適用の条件

次のすべての要件を満たすときは、配偶者控除として贈与税の課税価格から最高2,000万円までの金額が控除されます。

A 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
B 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金額の贈与であること
C 贈与を受けた翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続き居住のように供する見込みであること
D

必要な書類を添付した贈与税の申告書を提出すること

(戸籍謄本または抄本、住民票の抄本、戸籍の附票、不動産登記簿謄本等)

  1. 同一の配偶者からの財産の贈与に対して、配偶者控除が適用できるのは一生涯で一度のみです。
  2. 婚姻期間は、婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間で計算。(内縁期間は含みません)
    また、婚姻期間に1年未満の端数があるときは切り捨てます。例えば、入籍して19年11ヶ月のときは配偶者控除が受けられません。
  3. 居住用不動産とは、国内にある専ら居住の用に供する土地(または借地権)および家屋をいいます。例えば、店舗兼住宅等でも住宅部分およびその敷地部分は対象になります。

4.対象となる贈与

A 受贈者が専ら居住の用に供している家屋の敷地のみの贈与
B 受贈者が専ら居住の用に供している家屋のみの贈与
C 受贈者が専ら居住の用に供している家屋およびその敷地の贈与
D 居住用不動産を取得するための金銭の贈与

5.居住用不動産等の評価額

居住用不動産である土地(または借地権)・家屋を贈与するときは、贈与時の路線価および固定資産評価額にて評価します。または、居住用不動産を取得するための金銭を贈与するときは、その金額が贈与金額となります。

一般に土地の路線価とは、通常の取引金額の8割程度、家屋の固定資産税評価額とは、建築費の6割前後といわれています。したがって、居住用不動産そのものを贈与する方が、金銭贈与より時価換算ではより多くの贈与を配偶者にすることができます。

6.相続税の3年以内贈与財産加算との関係

A

原則

相続や遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産(非課税財産を除く)の価額は、相続税の課税価格に加算し、相続税額を計算します。

B

配偶者控除額の特例との関係

相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産のうち、贈与税の配偶者控除を受けた受贈財産があるときは、贈与税の配偶者控除(基礎控除を含め最高2,110万円まで)を控除した額を相続税の課税価格に加算します。

C

居住用不動産の贈与年に亡くなった場合

居住用不動産を贈与しその年中に亡くなった場合、贈与を受けた配偶者は、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)相当額を相続税の課税価格に加算しないことができます。

 

※上記の取り扱いは、相続税の申告書に贈与を受けた居住用不動産または金銭の価額を贈与税の課税価格に算入する旨、およびその金額を記載して提出しなければなりません。

従って、申告した財産は贈与税の対象となり、贈与税の申告を要します。

この際にほかの要件を満たしていれば、贈与税の配偶者控除の適用が受けられます。適用が受けられないときは、相続税より高額な贈与税が課税されるので注意してください。

7.現金・預金を人にあげてしまう!

誰にでもある贈与税の基礎控除を利用して、年間110万円ずつ贈与する。

但し、相続開始前3年以内にした贈与は、相続財産に加算されてしまうので、

これをもって相続税対策とするならば、長期の計画を立てたうえで実行してください。

また、書面による贈与契約書を作成しておいた方がよいでしょう。

平成27年以降の直系卑属(20歳以上)への贈与に係る贈与税の税額速算表 その1

基礎控除及び配偶者排除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 15% 10万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 40.% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

平成27年以降、その1以外の贈与税の税額速算表 その2

基礎控除及び配偶者排除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 45.% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

8.相続対策の目的

一般的に相続対策といわれるものは、相続税の軽減を目的としていますが、相続対策には多くの目的が考えられます。

A

孫に財産を残すこと

ご本人や先祖の築いた財産を子孫に残すことは、その財産から支払われる相続税の軽減を図ることでもあります。ただし、残したい財産の内容も人によりさまざまです。具体的には次のように分けられます

  • 総額として財産をできるだけ多く残したい・・・
  • 特定の財産のみを残したい・・・
B

事業を継続させること

ご本人が営んできた事業を将来的にも継続させたいという希望があります。この目的は、将来の経営者(後継者)をどうするかで次のように分けられます。

  • ご本人の子孫を後継者として事業を継続させたい。
  • 後継者は、他人でもよいから事業を継続させたい。

また、後継者の人選とは別に、事業用の資産や会社の株式をだれに残すかということも問題となります。

C

子孫に財産を公平に分配すること

子孫が複数いる場合には、ご本人の財産をできるだけ公平に分配することが重要な対策の1つとなります。相続により兄弟の仲が悪くなってしまったという例はよく聞くところです。ご本人の遺志を伝える方法としては、遺言書の作成が効果的です。

以上、相続対策には大きく3つの目的があります。これをまとめると次のようになります。

9.相続対策の問題点

目的ごとの相続対策では、次のような点に注意すべきです。ただし、相続対策の目的は、相互に関連していることを考慮してください。

A

子孫に財産を残すこと

相続税を軽減するには、借入金で相続税評価額の比較的低い不動産やゴルフ会員権を購入する方法があります。この方法では、次の点に注意してください。

相続税の軽減額を前提に不動産等の物件を選択すると、市場性が劣る物件を購入する恐れがあること。

 

例)ファミリータイプ(3LDK)のマンションが多い地域にあるワンルームマンションや広い間取りのマンションは、比較的市場が劣ります。

  • 地価やゴルフ会員権相場の動向に留意すること。
  • 相続開始時までの借入金利息等購入金額以外の支出を考慮すること。
  • 相続開始後比較的短時間で売却する場合、相場より安くしか売れないことがあるので市場性の高い物件を購入すること。

土地の有効利用により相続税評価額を引き上げるときも、将来の物納や納税資金に充てるため売却が比較的容易な物件を残す点に留意してください。

また、ご本人が残したいと考える特定の財産と推定相続人が残してほしいと考える財産が異なる場合があります。特定の財産を残したいと考えるときは、推定相続人との話し合いが必要です。

B

事業を継続させること

事業を継続させることを目的とする場合、後継者と事業用資産等の相続をどうするかが問題になります。具体的には、後継者を別に定める場合に、会社を事業本体の会社と資産を保有する会社とに分割し、資産保有会社の株式は子孫に残すことなどが考えられます。個人事業も同様ですが、無理やり子供を後継者にし、事業の存続が困難になるような事態は避けるべきでしょう。

C 子孫に財産を公平に分配すること
事業を継続させることを目的とする場合、後継者と事業用資産等の相続をどうするかが問題になります。具体的には、後継者を別に定める場合に、会社を事業本体の会社と資産を保有する会社とに分割し、資産保有会社の株式は子孫に残すことなどが考えられます。個人事業も同様ですが、無理やり子供を後継者にし、事業の存続が困難になるような事態は避けるべきでしょう。

相続税の節税には、早めの対策が必要です。効果的な相続対策なら、埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所までご相談ください。