平成27年1月1日より、相続税の仕組みが変更されました。
基礎控除額や税率などが変わったため、これまで相続税とは無関係でいられた方も、今後は注意しなければなりません。
では、どのように変わったのか?
ページを下にスクロールしてみていきましょう。
基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
未成年者控除 | 20歳に達するまでの年数×10万円 |
障害者控除 |
85歳に達するまでの年数×10万円 (特別障害者の場合は20万円) |
小規模宅地等の特例面積 | 居住用宅地は面積が330㎡まで |
遺産の総額が相続税の基礎控除を超えない場合は、これまでどおり相続税の申告の必要はありません。
相続税の区分は、従来よりも細分化され、また最高税率も引き上げられました。
相続人各自の取得分 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ここでは、実際の計算を通して相続税がいくら発生するかを検証してみます。
今までの仕組みなら相続税が低額だったであろう被相続人A太郎さんのご家族でみていくことにします。
※ちなみに、旧法だとそれぞれが負担する相続税は50万円でした。
いかに負担増となったかがわかりますね。
相続税は、相続人または受遺者が相続または遺贈により取得した財産を課税の対象としていることから、金銭で一時に納付することが困難な場合があります。
したがって、相続税の納税方法は、次のようになっています。
1 |
金銭一括納付 相続税の納期限までに相続税を金銭で納付することです。 ※相続税申告書の提出期限後に納めた場合、別に延滞税(提出期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%の割合)が課されます。 |
2 |
延納 一定の期間に相続税を分割して金銭納付することです。 ※別に利子税が課税されます |
3 |
物納 相続税を金銭以外の相続財産で納付することです。 |
次の要件をすべて満たす場合は、金銭一括納付に代えて延納を選択することができます。
1 | 申告(更正または決定)による相続税額が、10万円を超えること。 |
2 | 納期限(納付すべき日)までに金銭で一括納付することが困難であること。 |
3 | 担保を提供すること。 |
4 |
相続税の納期限(納付すべき日)までに延納申請書を提出すること。 税務署長の許可(変更した条件による許可を含む)を要する
|
次の要件をすべて満たすべきは、金銭納付に代えて物納を選択することができます。
1 | 相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。 |
2 | 金銭で納付することが困難である金額の限度内であること。 |
3 | 相続税の納期限(納付すべき日)までに物納申請書を提出すること。 |
4 |
物納できる相続財産であること。 金銭納付困難の事由の判断は、近い将来における相続人の収入および支出も考慮されます。税務署長の許可(変更した条件による許可を含む)を要する |
物納財産の順序 | ||
1 | 国債・地方債 | 第1順位 |
2 | 不動産・船舶 | 第1順位 |
3 | 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券 | 第2順位 |
4 | 動産 | 第3順位 |
1 |
原則として、課税価格の計算の基礎となったその財産の価額です。 つまり、相続税の申告に際しての評価額です。
|
2 | 収納時までに著しい状況変化のあったときは、収納時の現況により税務署長が定めた価額です。 |
1 |
共有事項
|
2 |
有価証券
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3 |
不動産
|
4 |
動産
|
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