産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 許 可 申 請

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)新規許可申請必要書類

申請書類(様式)

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面)+(第2面~第3面)

提出の要否
法人 個人

2.事業計画の概要

注)運搬車両一覧及び運搬容器一覧については、全ての車両及び容器を記載します。

提出の要否
法人 個人

3.運搬車両の写真

注)撮影方法は、車両の正面(ナンバープレートが判別できるように)と車両の側面です。

提出の要否
法人 個人

4.運搬容器等の写真

ドラム缶や一斗缶またはフレコンバッグなどの全体写真

提出の要否
法人 個人

5.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法

提出の要否
法人 個人

6.資産に関する調書(個人用)

提出の要否
法人 個人

7.誓約書

提出の要否
法人 個人

8.最新の定款の写し

  • 注)定款に記載された目的項目が、履歴事項全部証明書の目的項目と同一であるか確認してください。また、決算期項目が、現在の決算期と同一であるか確認してください。同一でない場合は、定款記載事項を変更した際の株主総会議事録を添付ください。
提出の要否
法人 個人

9.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  • 注)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの
提出の要否
法人 個人

10.住民票の写し

  • 本籍が記載されたもの
  • マイナンバーが記載されていないもの

注)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

  提出の要否
法人 個人
申請者
役員等(監査役・相談役を含む)
5%以上の株主又は出資者(株主又は出資者が個人の場合)

令第6条の10に規定する使用人

(申請者に当該使用人がある場合)


11.申請者の許可証の写し

新規許可申請の場合:

事業計画に関係する他都道府県の許可証写し

例)運搬先が千葉県なら千葉県許可証の写し

排出元が東京都なら東京都許可証の写し

※現在申請中の場合は、収受印のある申請書表紙の写し

提出の要否
法人 個人

12.先行許可制度を利用する場合に必要な書類

提出の要否
法人 個人

財政能力に関する書類

13.貸借対照表(直近3年分)

  • 注1)設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は、No13~No17までの書類は不要です。代わりにNo19及20の書類が必要です。
  • 注2)法人設立後3年が経過してしない場合は、3年分は無くても構いません。
提出の要否
法人 個人

14.損益計算書(直近3年分)

提出の要否
法人 個人

15.株主資本等変動計算書(直近3年分)

提出の要否
法人 個人

16.個別注記表(直近3年分)

提出の要否
法人 個人

17.法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)

  • 注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの。
  • 注2)未納額がない納税証明書をご用意ください。
提出の要否
法人 個人

18.所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)

  • 注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のものをご用意ください。
  • 注2)事業主としての所得がない場合は、
    「申告無」の納税証明書と「源泉徴収票の写し」
    (直近3年分)をご用意ください。
  • 注3)未納額がない納税証明書をご用意ください。
提出の要否
法人 個人

19.開始貸借対照表(法人)

  • 注1)設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合にのみ用意が必要です。
  • 注2)法人の資産が少ない場合には、金融機関の残高証明書、所有する資産が分かる資料の提出を求められる場合があります。
  • 注3)融資を受けている場合には、融資証明書を求められる場合があります。
提出の要否
法人 個人

20.「財務実績・計画書」・「財務診断書」

  • 注1)該当者のみ提出が必要な書類です。
  • 注2)設立直後の法人で、1回目の決算が確定していない場合には、今後5年間の計画を記載したものを作成してください。
提出の要否
法人 個人

技術的能力に関する書類

21.講習会修了証の写し

  • 注)政令使用人が講習会を受講している場合は、申出書と組織図の添付が必要です。
提出の要否
法人 個人

施設に関する書類

22.ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の車検証の場合は車検証の写し(使用する全車両分)

  • 注1)有効期間が申請日時点で有効なもの。
  • 注2)既に他の事業者の登録車両となっている車両は登録不可。
  • 注3)自動車検査証記録事項の形式欄の記載が「KK-」「KL-」「KC-」等で始まる場合、埼玉県生活環境保全条例によるディーゼル車規制の対象となる可能性があります。
    ディーゼル車規制の不適合車両は、「粒子状物質減少装置(DPF)」を装着し、粒子状物質排出基準を満たすことで、埼玉県内での走行が可能となります。

    新規に登録する車両で当該規制の対象となる車両については、「粒子状物質減少装置(DPF)」装着証明書の写しを添付してください。証明書が提出できない場合には、車体に貼付された「九都県市粒子状物質減少装置装着適合車」ステッカーをナンバープレートとともに撮影してください。

    なお、適合車か否かの確認は、自動車検査証記録事項上の記載からでは判断できませんので、不明な場合は埼玉県大気環境課までおたずねください。
提出の要否
法人 個人

23.借上げ車両を登録する場合の申出書

  • 注)自動車検査証記録事項上の使用者が申請者ではない車両を使用する場合に必要です。また、以下の書類も併せてご用意ください。

  • ①車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し
    ※次の項目が記載されている契約書をご用意ください。
    (1)申請者と貸主(自動車検査証記録事項上の使用者)との契約であること
    (2)1年以上の車両賃貸借期間を有すること
    (3)対象となる車両の登録番号
    (4)賃貸借の期間及び料金(無料の場合は、使用貸借契約書でも構いません。)
    (5)産業廃棄物収集運搬業の用に供すること
    (6)独占継続的であること
    ※1:既に賃貸借契約書が作成されていて、契約書の変更が困難な場合は、当該契約書の写しに加えて、貸主(自動車検査証記録事項上の使用者)による使用承諾書((1)~(6)の項目の記載があるもの)を作成します。
    ※2:自動車検査証記録事項上の「使用者」と「所有者」が異なる場合は、所有者からの車両の使用承諾書が必要です。
  • ②駐車場の配置図

  • ③駐車場関係書類及び雇用関係書類
    ※駐車場の状況により必要な添付書類を御用意ください。
駐車場の状況 添付書類
駐車場関係書類 雇用関係書類
申請者が所有する駐車場 土地の全部事項証明書
申請者が確保した駐車場 土地の賃貸借契約書の写し
車両の貸主が所有する駐車場※ 土地の全部事項証明書 車両の貸主と申請者との雇用契約書又は雇用関係を証する書類
車両の貸主が確保した駐車場※ 土地の賃貸借契約書の写し

※法人の車両を借り上げる場合は、申請者が駐車場を確保する必要があるので選択できません。

提出の要否
法人 個人

24.石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)に係る申出書

  • ※現に汚泥と1種類以上の石綿含有産業廃棄物の許可を有している事業者のみが提出するものです。
  • ※取扱いがない場合でも「取り扱いません」で提出する必要があります。
  • ※新規申請及び石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)について、すでに許可証に記載されている場合は不要です。
提出の要否
法人 個人

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