我 が 家 の 相 続 計 画!

 相続とは、被相続人(相続される人)が死亡した場合に、その者の法律関係が相続人(相続する人)に包括的に移転することをいいます。ここでは、相続の開始原因、誰が相続人となるか、相続財産の分配率、相続の承認と放棄等についてご説明いたします。

相続の開始原因(死亡擬制・失踪宣告)

一般に相続は、被相続人の死亡または失踪宣告による死亡擬制によって開始されます。

失踪宣告とは、民法第30条に規定してあり、行方不明の人が一定の年月を経過しても生死不明の時に、家庭裁判所への申立により行方不明者を死亡したものとして認めてもらう制度です。

これにより、失踪者の不安定な財産関係は、相続を開始させることによって新しく確定させることができます。

失踪宣告には2種類あり普通失踪と特別失踪といいます。

普通失踪 不在者の生死が7年間わからないとき
特別失踪 戦争や船の難波その他地震、洪水などの危難が終わってから1年間生死不明のとき

普通失踪では7年間経った時に死亡したものとみなし、相続が開始されます。

特別失踪では危難が去ったときに死亡したものとみなし、相続はその時点で開始します。

相続人の範囲と順位

相続人となりうるのは、子・孫などの直系卑属と父母(祖父母)などの直系尊属および被相続人の兄弟姉妹とその子(被相続人の甥姪)です。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 

順位は以下のようになります。

第一順位 被相続人の子(代襲相続であれば孫)
第二順位 被相続人の父母(両方いなければ祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹(代襲であれば甥姪)

配偶者

常に第一順位として相続人となる

※代襲相続とは、相続人となるべき者が相続欠格・相続開始以前に既に死亡するなどして相続権を失っているときにその直系卑属が相続人となることです。

相続財産の配分割合

相続人となりうるのは、子・孫などの直系卑属と父母(祖父母)などの直系尊属および被相続人の兄弟姉妹とその子(被相続人の甥姪)です。

 

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

相続人 相続財産の全て
子または孫のみ 子または孫(代襲者)が相続
父母または祖父母のみ 父母又は祖父母が相続
兄弟姉妹または甥姪のみ 兄弟姉妹または甥姪が相続
配偶者と子または孫 配偶者と子または孫(代襲者)が2分の1ずつ相続
配偶者と父母または祖父母 配偶者が3分の2、父母または祖父母が3分の1
配偶者と兄弟姉妹または甥姪 配偶者が4分の3、兄弟姉妹または甥姪が4分の1

※子どもが相続人の場合、非嫡出子(配偶者以外との間にできた子)は嫡出子(配偶者との間の子)の2分の1の相続割合になります。また兄弟姉妹が相続人の時は、異父母との間の兄弟は同父母の間の兄弟の2分の1のなります。

相続欠格と廃除(相続人になれない・相続できないケース)

相続について、一定の非行をはたらいた者の相続権を否定すること。

相続欠格事由に該当する者は、法律上なんらの手続きをしなくても、

当然に相続人とはなれません。

相続欠格事由は以下のとおりです(民法891条)

1 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位にある者を死亡させた者。
また死亡させようとして刑に処せられた者。
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。
3 詐欺または強迫によって、被相続人の遺言の作成、取り消し、変更を妨げた者。
4 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成、取り消し、変更をさせた者。
5 被相続人の相続に関する遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

相続人の廃除(民法892条)

 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を与えた時、または推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続の承認と放棄

 相続人は自己の為に相続が発生したことを知った時、相続人はその日から3ヶ月以内(熟慮期間)に単純承認か限定承認若しくは相続の放棄をすることができる。

(1)単純承認

相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。(資産も債務もまとめて相続する)相続人が以下のような行為をすると単純承認したものと扱われます。

1

相続人が、相続財産の一部または全部を処分した時。

2 相続人が、3ヶ月の熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時。
3 相続人が、限定承認や放棄をしたあとでも相続財産を隠匿したり私的に消費するなどした時。

(2)限定承認

相続人は、被相続人の債務および遺贈の弁済を相続財産の範囲内でのみ為すという条件をつけて相続すること。

被相続人の債務額が不明の時に使われることが多いです。

限定承認は相続人全員で(放棄したものを除く)申し立てなければなりません。

(3)相続放棄

相続人は、明らかに自己に不利になると思われる相続を放棄することができます。

この場合家庭裁判所に放棄する旨を申述しますが、放棄すると初めから相続しなかったものと見なされます。相続放棄の撤回は原則としてできません。

(4)相続の期限

期限の定めのある相続手続きの種類は以下の通りです。

項目 死亡後
死亡届(死体埋葬許可申請書の提出) 7日以内
住民票異動届け(世帯主の死亡時のみ) 14日以内
相続放棄または限定承認の決定 3ヶ月以内
準確定申告の届け出(被相続人の死亡時までの所得の申告) 4ヶ月日以内
相続税の申告(相続税が課税される場合のみ) 10ヶ月以内
葬祭費・埋葬料の受給手続き 2年以内
高額医療費の支払い請求 2年以内
死亡保険金の請求 3年程度が多い

計画的な相続、または財産の承継手続きをお望みの方は、埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。