帰 化 許 可 申 請

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1. 帰化とは?

ひとことで言うと、日本国籍を取得することです。

日本国籍を取得して、日本人になる。これが「帰化」というものです。

日本人となると、他の日本国民と同様の権利が与えられ、また義務を課せられることになります。

帰化して得られるメリット

好きな日本名をつけられるので、わかりにくかったり、言いづらかったりした本名を使わなくてよくなります。また日本国の公民権が得られます。(参政権など)

あなたは帰化できる人?それとも帰化できない人?

  1. 引き続いて5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上であり、本国の法律によって行為能力を有していること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を同じくする配偶者等の資産によって生活できること。
  5. 日本国籍の取得によって現在の国籍を失うことができること。
  6. 日本語に堪能なこと。(読み書きができる)

自分で手続きするのは大変そう・・

 よこやま行政書士事務所がお手伝いいたします!

2. 帰化申請の必要書類

1.帰化許可申請書

当事務所にて作成いたします。書類が必要な方は、PDFマークをクリックして下さい。

ダウンロード
kikashin.pdf
PDFファイル 12.4 KB

2.親族概要書

国内外にいる申請者の親族について記載します。

3.履歴書

出入国履歴・居住履歴・学歴・職歴を記載します。

4.生計概要書

毎月の収支状況を調査されます。資産と負債についての記載が必要です。

5.住居・勤務先周辺の略図

現在の住所、勤務先はもちろん過去のものまでが必要な場合があります。

6.動機書

日本国籍を取得したい理由を記述しなければいけません。

7.証明写真

5×5センチのサイズの証明写真を帰化申請書に貼り付けます。

8.所持しているパスポート

渡航履歴を調査されます。不法入国・オーバーステイ経歴の嘘はいけません。

9.運転免許証

所持している場合のみ。

10.運転記録証明書

セーフティードライバーかどうか調査されます。交通違反の経歴は、正直に申告しましょう。

11.収入証明

給与明細や源泉徴収票です。個人事業主の方の場合は確定申告書などです。

12.住民票

外国人登録法の廃止により、外国籍の方も住民票が取得可能になりました。


帰化手続きフローチャート

帰化許可申請手続きフローチャート

3. 帰化申請手続きQ&A

ちょくちょく帰国していたりしてはいけませんか?

はい。いけません。帰化の要件である引き続き5年以上の滞在というのは、継続していなければならないからです。たびたび帰国しているような場合、直近の入国から起算して計算することになります。

 

現在無職で無収入ですけど大丈夫でしょうか?

無職無収入というのは、帰化申請にとって好ましいことではありません。しかし、それのみを原因として不許可になることもありません。世帯単位を基準として、またケースバイケースで判断されますので、不安な方はお問合せください。

 

日本語が得意ではありません。だから日本語テストが心配です。

日本語テストは、多くの帰化申請者が挑む最初の難関かもしれません。さいたま地方法務局の場合ですと、これを突破できなければ申請自体が門前払いされてしまいます。問題数はだいたい20問くらいで、7~8割の正解率が合格ラインであるといわれています。日本語テストは、小学校低学年程度のレベルですので、じっくりと前準備をして臨みましょう。

 

税金を払っていないのですが・・・

所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険税、自動車税等税金の未納がある場合は、さかのぼって完納できるかがポイントになります。またご商売をなさっている方で、確定申告をしていないケースは悪質性が高いと見られますので、速やかに納税の手続きをとってください。

 

交通違反で青キップを切られたことが多々あります。

常軌を逸するほどの数の交通違反はマイナスとなってしまいますが、通常はそれほど気にする必要はないのではないかと思います。ただ赤キップや刑事罰が科されるほどの交通違反は、申請が不許可に終わる大きな理由になります。

 

不法滞在歴がある場合はどうなのでしょうか?

過去に在留特別許可(在特)を受けた経歴がある場合、申請は不許可になります。ただ、それがあまりにも遠い昔の話であれば(一定期間経過している)問題とならない可能性があります。ご心配であれば、一度お問合せください。

 

日本国民じゃないので、国民年金を払う必要はないと思っていました。

その理屈、わかります。けれども国民年金は外国籍の方も加入し、保険料を払わなければならない仕組みになっているのです。(詳細は割愛させていただきます)したがって、未加入または未納がある場合は、さかのぼって納めるようにしてください。

 

法務局へ行くのは、やっぱり平日じゃないとだめなんですよね。

そうなります。法務局というのは役所ですから、基本的に土・日はお休みになります。また昼時にも業務を行わない時間帯があります。ですから面談や相談は、必然的に平日となってしまいます。こればかりは仕方ありません。