相手の方の国籍がどこかによって手続きが異なります。ご決断は慎重に・・・
離婚は大変なもの。まして相手が外国の方ともなると・・・
養子縁組により効力発生。離縁により親族関係は消滅。認知とは異なります。
夫の本国法に則って行うことになります。
外国籍の方の成年後見制度、及び保佐、並びに補助についてもお任せ下さい。
日本には、在留資格が27種あり、それにより就労の制限などがあります。
引続き日本に在留しようとする場合は、更新手続きが必要です。
はい。できます。但し、改めて審査を受けなければなりません。
再入国許可を受けてあれば大丈夫です。忘れると在留資格の取得からやり直しです。
資格外活動の許可を受ければ、1週間で28時間までアルバイトが可能です。
永住許可を受ける必要があります。許可を受けると就労制限や在留資格の更新がなくなります。
帰化とは、日本国籍を取得することです。日本人となり、以後は生活全般に日本法が適用されます。
この場合は、家族滞在もしくは短期滞在ビザでの申請となります。
よこやま行政書士事務所
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かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
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