さいたま市緑区の建設業許可申請

1.さいたま市緑区の建設業許可申請

さいたま市緑区の建設業許可申請はよこやま行政書士事務所にお任せ下さい ブロック工事・鉄筋工事・鋼構造物工事・舗装工事

【◎建設業許可を取得するメリット】

1. 法律の遵守(建設業法の規定)

さいたま市緑区に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。

  • 1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)

  • 公共工事を受注する場合

 無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。

2. 企業の信用力向上

建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。

  • 取引先や金融機関からの信頼が増す

  • 大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる

  • 建設業許可を持たない業者との差別化が図れる

 

特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

建設業許可申請センターの嬉しい便利ポイント 新規許可申請はもちろん。更新もサポート

3. 事業拡大のための必要条件

建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。

  • 大規模工事や公共工事の受注が可能

  • 営業の幅が広がる(元請として活動できる)

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる

4. 取引先や施主の安心感

 

許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。


建設業許可の取得は、法律の遵守・信用力向上・事業拡大・取引先の安心感といった点で大きなメリットがあります。特に、規模の大きい工事を請け負う場合や、長期的な成長を目指す企業にとっては必要不可欠な要素です。

2.建設業の許可が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。

  • 1件の工事の請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
  • 建設業の29業種のいずれかに該当する工事を請け負う場合


3.許可が不要なケース

以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。

  • 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
  • 自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事


4.許可の種類

建設工事現場のイメージ画像

建設業の許可には、以下の2種類があります。

  • 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
  • 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)

■さらに、許可は一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。

A) 一般建設業とは?

対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。

   元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。

特徴:さいたま市緑区内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。

   一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。


B) 特定建設業とは?

対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。

   元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)

特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。

   財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。

   公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。


5.建設業の許可29業種の工事例とその特徴

①土木工事業

工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国・自治体からの発注が多い

③大工工事業

工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる

⑤とび・土工・コンクリート工事業

工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要

⑥石工事業

工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心

⑦屋根工事業

工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う

⑧電気工事業

工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心

⑨管工事業

工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要

⑩タイル・れんが・ブロック工事業

工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事

②建築工事業

工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心

④左官工事業

工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する

建設業許可申請 埼玉県さいたま市緑区の位置
建設業許可申請事務フローチャート

⑪鋼構造物工事業

工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する

⑭しゅんせつ工事業

工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる

⑫鉄筋工事業

工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心

⑮板金工事業

工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工

⑬舗装工事業

工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当

さいたま市緑区の建設業許可申請相談受付の風景

⑯ガラス工事業

工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う

⑱防水工事業

工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献

⑳機械器具設置工事業

工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事

㉒電気通信工事業

工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事

㉔さく井工事業

工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事

㉖水道施設工事業

工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事

㉘清掃施設工事業

工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

⑰塗装工事業

工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事

⑲内装仕上工事業

工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事

㉑熱絶縁工事業

工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献

㉓造園工事業

工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする

㉕建具工事業

工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事

㉗消防施設工事業

工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事

㉙解体工事業

工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事



6.さいたま市緑区の建設業許可申請に関するFAQ

 Q1. 「さいたま市緑区内の自宅で開業予定」です。自宅を営業所にしても建設業許可は取れますか?

A:はい、一定の条件を満たせば自宅を営業所として許可申請可能です。
ただし、「営業所」と認められるには以下のような基準があります

  • 建設業の営業や事務処理が継続的に行われる実態がある

  • 固定電話・看板・机など最低限の業務設備がある

  • 他人(家族含む)が自由に出入りできる空間ではなく、業務スペースがある程度独立している

マンションの1室などでも、業務の実態が認められればOKです。賃貸の場合はオーナーの使用許可(使用承諾書)が必要なこともあります。


 Q2. 「過去に一度許可を取ったが、更新を忘れて失効した」場合、また最初から申請し直しですか?

A:原則として再申請(新規)扱いになります。
許可の有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請が必要です。失効後に気づいても、延長や遡っての有効化はできません。

ただし、以前の許可番号や情報が参考になることもあるため、申請書類の準備がややスムーズになる場合もあります。元の許可証などは捨てずに保管しておきましょう。


 Q3. 「個人事業主から法人化」する予定ですが、建設業許可も引き継げますか?

A:いいえ、法人化した場合は新たに法人名義で建設業許可を取り直す必要があります。
個人と法人は別の事業主体と見なされるため、たとえ代表者が同一であっても「引き継ぎ」はできません。

ただし、個人時代の実績は「経営業務管理責任者」や「専任技術者」としての要件で活用できます。法人設立のタイミングに合わせてスケジュールを組むのが重要です。


 Q4. 「許可取得後に役員や技術者が辞めた」場合、届け出は必要?

 

A:はい、原則として14日以内に変更届の提出が必要です。
特に以下のようなケースは要注意です

  • 経営業務管理責任者が辞任した

  • 専任技術者が退職した

  • 常勤役員が交代した

これらを放置すると、建設業許可の取消対象になる可能性があります。後任の確保や外部技術者の活用なども検討しつつ、早めに当事務所までご相談ください。


 Q5. さいたま市緑区で建設業許可を取ったら、他県の仕事も請け負えますか?

A:はい、建設業許可は全国で有効です。
ただし、「営業所の有無」によって申請先が異なる点は要注意です。

たとえば、営業所がさいたま市緑区にあるだけなら「埼玉県知事許可」。他県に新たな営業所を開設する場合は「国土交通大臣許可」への切り替えが必要になる可能性があります。

工事自体は他県で行っても構いませんが、営業所の管理体制や人員配置によって区分が変わるので、都度確認をしてください。


 Q6. 建設業許可を持っていると「産業廃棄物収集運搬業許可」も取りやすいって本当ですか?

A:はい、関連はありますが別の手続きです。
建設工事では廃材などが発生するため、許可あれば一元処理ができて利便性が高まります。

ただし、建設業許可=自動的に産廃許可取得可能ではありません。
以下のような別要件が必要です

  • 専門講習の受講

  • 適切な車両・施設の整備

  • 運搬先の処理業者との契約

    建設業と一緒に産業廃棄物収集運搬業の許可取得を検討することで、スムーズに建設現場の運営ができるようになります。


 Q7. 建設業許可を取得するには、どのタイミングで申請を始めるのが理想ですか?

A:工事契約や営業開始の“少なくとも2〜3か月前”が理想です。

建設業許可の取得には、以下のように比較的長い準備期間がかかります

  • 必要書類の収集(登記事項証明書・納税証明・資格証明など)

  • 専任技術者や経営業務管理責任者の実務経験の証明

  • 事務所設備の写真や契約書の準備

  • 行政書士など専門家とのやり取り

また、申請書を提出してからも審査に1〜2か月ほどかかるため、「仕事が決まってから急いで準備」では間に合わないケースも。
新規事業や新年度の始まりを見据え、余裕を持って計画することが肝心です。


 Q8. 建設業許可を取れば「下請け脱却」につながるって本当ですか?

A:はい、一定の条件下で元請けへのステップアップがしやすくなります。

多くの中小建設業者は、最初は下請けからスタートしますが、建設業許可を持つことで次のようなチャンスが広がります。

  • 公共工事やゼネコンからの直接受注が可能になる

  • 元請け業者として見積・契約・管理を行える(対等な立場に近づく)

  • 金融機関や協力業者からの信用・融資が受けやすくなる

  • 経営事項審査(経審)を経て入札参加資格の申請も可能になる

    ただし、実際に元請けとして機能するには「人材確保」「安全管理体制」「原価管理の知識」なども求められます。許可はその第一歩として、しっかり活用する意識が大切です。

ー建設業許可申請のお役立ちコラムー

建設業許可と「事務所要件」──写真・図面・現地確認のリアル

建設業許可申請では、事務所の実態が審査対象となります。
「自宅兼事務所でも申請できるの?」
「写真って何を撮ればいいの?」
このような疑問を持つ事業者様は少なくありません。
今回は、事務所要件の基本と、写真・図面・現地確認に関する実務的なポイントを解説いたします。


 

〇事務所要件の基本

  • 建設業の営業拠点として、継続的に使用される場所であること
  • 専用の机・椅子・書棚・電話・看板などが備えられていること
  • 他業種と併用している場合は、建設業としての区画や機能が明確であること
  • 自宅兼事務所の場合でも、建設業専用スペースが確保されていれば申請可能です

〇提出が求められる写真の例

  • 外観(建物全体と看板)
  • 内観(机・椅子・書棚・電話機など)
  • 表札や案内板(事務所名が確認できるもの)
  • 建物の配置図や案内図(地図上での位置確認)

図面のポイント

  • 建物の平面図や区画図を添付することで、事務所の機能性を明確に示すことができます。
  • 他業種との併用や住宅との兼用の場合は、建設業専用スペースを強調する工夫が必要です。

 

〇よくある注意点

  • 「机と棚があればOK」ではない
    → 継続的な業務が行える環境であることが求められます
  • 「看板はなくても問題ない」
    → 外部から事務所として認識できる表示が必要です
  • 「写真はスマホで適当に撮ればいい」
    → 画質や構図によっては、再提出を求められることがあります
  • 「事務所が狭いから不安」
    → 広さよりも“建設業の拠点としての機能”が重視されます

 

〇よこやま行政書士事務所の事務所要件サポート
事務所要件は、申請書類の中でも“現場感”が問われる部分です。
よこやま行政書士事務所では、以下のようなサポートを行っております。

  • 事務所設備のチェックリスト提供と現地確認
  • 写真撮影のアドバイスと構図指導
  • 図面・地図の作成支援(手描き・デジタル両対応)
  • 自宅兼事務所の申請における区画整理の提案
  • 行政庁との事前相談による要件確認と調整

「うちの事務所で申請できるか不安…」という事業者様にも、
“わかりやすく、丁寧に、確実に”をモットーに、安心して申請できる環境づくりを心がけております。

 

 


建設業許可申請における事務所要件は、単なる設備確認ではなく、
「この事業者は、継続的に建設業を営む体制が整っているか」を示す重要な要素です。
だからこそ、写真・図面・現地確認を通じて、事務所の実態を丁寧に伝えることが大切です。

よこやま行政書士事務所では、地域の事業者様が安心して申請に臨めるよう、
“事務所のその先”まで見据えたサポートをご提供しております。


よこやま行政書士事務所[建設業許可取得相談室] 申請取り扱い対象エリア