1. 離婚相談に臨む際の心構え

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こちらでは、いろいろと不安の多い離婚手続きについて幸手市にお住まいの方のために、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 相談をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
5. 離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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どちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の有無
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支払い方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無

4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※幸手市にお住まいの方であれば、春日部公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※一緒に同行いたします)
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公正証書として作成(公証役場への手数料は数万円程度)
6. 離婚の相談・離婚協議書の作成についてよくあるご質問(幸手市版)
Q1. 幸手市の離婚件数や離婚率はどのくらいですか?
幸手市の離婚件数は、2020年時点で年間78件、離婚率は人口1,000人あたり1.49件となっています。
Q2. 熟年離婚を考える際の注意点はありますか?
熟年離婚では、以下の点に注意が必要です。
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年金分割:厚生年金が対象で、請求期限があります。
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財産分与:住宅ローン付き不動産や退職金を含む場合があります。
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離婚後の生活設計:生活資金や住まいの確保が重要です。
Q3. 未成年の子どもがいる場合、離婚時に決めておくべきことは?
以下の3点を明確にする必要があります。
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親権者:どちらが子どもの監護責任を持つか。
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養育費:支払い金額・方法・期間など。
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面会交流:頻度・場所・時間帯の取り決め。
Q4. 離婚協議書とは何ですか?
離婚協議書は、夫婦が合意した離婚条件を文書化したものです。養育費や財産分与、慰謝料、親権、面会交流などの取り決めを明記し、将来的なトラブルを防ぐために重要です。
Q5. 離婚協議書を公正証書にするメリットは何ですか?
特に養育費や慰謝料などの金銭的な取り決めがある場合は、公正証書にすることをおすすめします。強制執行認諾文言付きで作成すれば、未払い時に裁判なしで給与差押え等の法的手段をとることができます。
Q6. 協議離婚の手続きはどのように進めればよいですか?
協議離婚は以下の流れで行います。
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離婚条件の話し合い・合意
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離婚届の記入(証人2名が必要)
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幸手市役所に提出
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離婚協議書がある場合は、別途保管または公正証書化
Q7. 離婚後の子育て支援制度はありますか?
はい。幸手市では以下のような支援があります。
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児童扶養手当
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医療費助成(ひとり親家庭等)
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保育料の軽減措置
詳細は市役所の子育て支援課で確認できます。
Q8. 財産分与の対象となるものには何がありますか?
婚姻中に形成された財産が対象です。具体的には、
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預貯金
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不動産(住宅)
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自動車
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年金(厚生年金の一部)
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家財道具・宝飾品・貴金属
名義に関わらず、実質的に夫婦で築いた財産は分与対象になります。
Q9. DVやモラハラがある場合、どうすればよいですか?
DVや精神的暴力(モラハラ)がある場合は、まず身の安全を確保しましょう。幸手市では配偶者暴力相談支援センターや警察署への連絡が可能です。また、弁護士に相談して、保護命令や接近禁止命令の申立ても検討しましょう。
Q10. 離婚に際して専門家に相談したほうがいいのはどんなとき?
以下のようなケースでは、離婚手続きに詳しい行政書士事務所への相談をおすすめします。
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話し合いがまとまらない
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離婚協議書を作成・公正証書化したい
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財産分与や年金分割が複雑
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子どもの親権を争っている
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相手と直接話すことが難しい
~離婚にまつわるお役立ちコラム~
離婚と戸籍・住民票の手続き:意外と知らない変更ポイント
離婚が成立したあと、「戸籍」や「住民票」の変更手続きが必要になることをご存じでしょうか?
感情や生活の整理に追われる中で、つい後回しになりがちなこの手続き。
しかし、放置すると後々の行政手続きや証明書取得に支障が出ることもあります。
ここでは、離婚後に必要な戸籍・住民票の変更について、意外と見落としがちなポイントを含めて解説します。
□戸籍の変更:姓と筆頭者に注意
離婚すると、婚姻時に夫婦で同じ戸籍に入っていた場合、どちらかが戸籍を抜けることになります。
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旧姓に戻る場合
→ 離婚届と同時に「復氏届」を提出することで、旧姓に戻ることができます。
→ 戸籍も元の親の戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍を作るかを選択。 -
婚姻時の姓をそのまま使う場合
→ 離婚後も姓を変えない場合は「氏の変更届」を別途提出する必要があります(離婚後3ヶ月以内)。 -
子どもの戸籍は自動では移動しない
→ 親権を取得しても、子どもを自分の戸籍に移すには「入籍届」が必要です。
行政書士として、こうした戸籍関連の書類作成や流れの整理をサポートできます。
□住民票の変更:住所と世帯主の確認を
離婚後に住居が変わる場合は、住民票の異動手続きが必要です。
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転居する場合
→ 転出届(旧住所の市区町村)→転入届(新住所の市区町村)を提出。
→ マイナンバーカードや印鑑登録も併せて変更が必要になることがあります。 -
同じ住所に住み続ける場合でも世帯主変更が必要なことも
→ 離婚によって世帯構成が変わるため、世帯主の変更や世帯分離の手続きが必要になるケースがあります。 -
子どもと同居する場合の住民票の続柄にも注意
→「子」「父」「母」などの表記が正しく反映されているか確認しましょう。
□意外と見落としがちなポイント
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健康保険・年金の住所変更も忘れずに
→ 住民票の変更に伴い、保険証や年金手帳の住所も更新が必要です。 -
印鑑登録の変更
→姓が変わった場合は、印鑑登録も再登録が必要になります。 -
パスポートや運転免許証の氏名変更
→戸籍変更後に、氏名変更の手続きが必要な公的証明書もあります。
□よこやま行政書士事務所ができること
- 戸籍・住民票関連の書類作成支援
- 氏名変更に伴う各種手続きの整理
- 春日部市・埼玉県の窓口案内と申請サポート
- 離婚協議書との整合性チェック(親権・住所など)

離婚後の手続きは、感情的な整理が終わったあとに訪れる「もうひとつの現実」。
だからこそ、行政書士として、安心して一歩ずつ進められるよう丁寧に寄り添っていきます。
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