1.宮代町の建設業許可申請

【◎建設業許可を取得するメリット】
1. 法律の遵守(建設業法の規定)
埼玉県南埼玉郡宮代町に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。
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1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
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公共工事を受注する場合
無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
2. 企業の信用力向上
建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。
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取引先や金融機関からの信頼が増す
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大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる
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建設業許可を持たない業者との差別化が図れる
特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

3. 事業拡大のための必要条件
建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。
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大規模工事や公共工事の受注が可能
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営業の幅が広がる(元請として活動できる)
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建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる
4. 取引先や施主の安心感
許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。

建設業許可の取得は、法律の遵守・信用力向上・事業拡大・取引先の安心感といった点で大きなメリットがあります。特に、規模の大きい工事を請け負う場合や、長期的な成長を目指す企業にとっては必要不可欠な要素です。
2.建設業の許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。
3.許可が不要なケース
以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
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自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事
4.許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
- 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
■さらに、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
A) 一般建設業とは?
対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。
元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。
特徴:宮代町内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。
一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。
B) 特定建設業とは?
対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。
元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)
特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。
財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。
公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。
5.建設業の29業種の工事例とその特徴
①土木工事業
工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国家・自治体からの発注が多い
③大工工事業
工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる
⑤とび・土工・コンクリート工事業
工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要
⑥石工事業
工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心
⑦屋根工事業
工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う
⑧電気工事業
工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心
⑨管工事業
工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事
②建築工事業
工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心
④左官工事業
工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する


⑪鋼構造物工事業
工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する
⑬舗装工事業
工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当
⑮板金工事業
工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工
⑰塗装工事業
工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事
⑲内装仕上工事業
工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事
㉑熱絶縁工事業
工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献
㉓造園工事業
工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする
㉕建具工事業
工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事
㉗消防施設工事業
工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事
㉙解体工事業
工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事
⑫鉄筋工事業
工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心
⑭しゅんせつ工事業
工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる
⑯ガラス工事業
工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う
⑱防水工事業
工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献
⑳機械器具設置工事業
工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事
㉒電気通信工事業
工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事
㉔さく井工事業
工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事
㉖道施設工事業
工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事
㉘清掃施設工事業
工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

6.宮代町の建設業者様からのよくある質問(FAQ)
【Q1】宮代町で建設業許可を持つ業者はどのような工事をしていますか?
A1. 住宅の新築・リフォームはもちろん、農業用倉庫や水路の整備、学校や公共施設の修繕工事など、暮らしと農業の両面を支える工事が中心です。観光施設周辺の工事も一部見られます。
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【Q2】宮代町で観光施設周辺の工事を請け負う場合、許可は必要ですか?
A2. はい。公園や観光関連の整備工事は公共性が高く、請負金額も大きくなりやすいため、建設業許可が必要です。許可を持つことで町の観光資源に関わる工事にも参入できます。
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【Q3】宮代町の小さな工務店でも建設業許可は必要でしょうか?
A3. はい。500万円を超える工事を請け負う場合は規模に関わらず必要です。住宅リフォーム中心の事業者でも、案件によっては許可対象になるケースが増えています。
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【Q4】宮代町で建設業許可を持つメリットは?
A4. 公共施設や教育関連工事に参加できる点が大きなメリットです。宮代町では町立学校や福祉施設の整備・修繕が定期的に行われ、地元業者に期待が寄せられます。
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【Q5】宮代町でありがちな誤解は?
A5. 「農業関連の工事だから許可はいらない」と思い込むことです。実際には農業用倉庫や排水路の整備など、金額や公共性によって許可が必須となる場合が多くあります。
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【Q6】宮代町での申請で特に注意すべき点は?
A6. 経営業務管理責任者や専任技術者の条件確認です。家族経営や個人事業が多い地域のため、資格や経験年数の証明で準備不足になりやすい傾向があります。
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【Q7】宮代町の公共工事にはどのようなものがありますか?
A7. 学校や公共施設の修繕、道路舗装、水路改修が多く見られます。特に教育関連施設や福祉施設は町としても力を入れており、地元業者の活躍が期待されています。
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【Q8】許可の取得にどのくらいの期間がかかりますか?
A8. 通常は2〜3か月です。農業関連施設など複数業種を扱う申請では、追加の確認が必要になる場合もあります。
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【Q9】宮代町で独立した職人が建設業許可を取得するメリットは?
A9. 独立直後から公共工事や大きな案件を狙える点です。特に宮代町のように小規模事業者が多い地域では、許可を持つことで差別化につながります。
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【Q10】宮代町で建設業許可を取得するにはどこに相談すべきですか?
A10. 「よこやま行政書士事務所」運営の建設業許可取得センターにご相談ください。宮代町の特色に合わせ、農業施設工事から教育関連施設工事まで幅広い案件に対応できる申請をサポートいたします。
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ー建設業許可申請のお役立ちコラムー
建設業許可の「更新」と「変更届」はどう違う!?
建設業許可を取得した後も、事業者にはさまざまな手続きが求められます。
その中でも特に混同されがちなのが、「更新」と「変更届」。
「どっちがいつ必要なの?」「提出しないとどうなるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本稿では、建設業許可の「更新」と「変更届」の違いを明確にし、事業者が安心して許可を維持できるよう、実務的なポイントを整理します。
☆「更新」とは?
建設業許可の有効期間は原則5年間。
その期限が近づいたら、許可を継続するための手続きが必要になります。これが「更新」です。
項目 |
内容 |
---|---|
対象 |
許可の有効期限が満了する事業者 |
提出期限 |
満了日の30日前まで(遅れると失効) |
必要書類 |
更新申請書、誓約書、身分証明書、登記事項証明書など |
審査内容 |
許可要件の継続確認(経管・専任技術者・社会保険など) |
※更新を忘れると、許可が失効し、再取得が必要になるため注意が必要です。
☆「変更届」とは?
事業者の状況に変更があった場合に、行政庁へ報告するための手続きが「変更届」です。
変更内容によっては、提出期限や必要書類が異なります。
変更内容 |
提出期限 |
例 |
---|---|---|
商号・名称 |
変更後30日以内 |
社名変更など |
役員の変更 |
変更後30日以内 |
取締役の交代など |
営業所の所在地 |
変更後30日以内 |
事務所移転など |
経営業務管理責任者・専任技術者の変更 |
変更後2週間以内 |
退職・就任など |
変更届を提出しないと、行政庁の登録情報と実態が食い違い、更新や経審に支障が出ることもあります。
☆よくある混同とそのリスク
- 「更新のときにまとめて変更届を出せばいい」と思っている
→ 変更届は変更があった時点で提出が必要。更新時にまとめるのはNG。 - 「変更届を出していないけど、特に問題ないから放置している」
→ 許可取消や行政指導の対象になる可能性あり。 - 「変更届を出したから更新は不要」
→ 両者はまったく別の手続き。更新は5年ごとに必須。
☆よこやま行政書士事務所のサポート
よこやま行政書士事務所では、こうした混同されがちな手続きについて、事業者様の立場に立ったわかりやすい整理と、タイミングを逃さないサポートを心がけています。
- 更新期限の管理と事前通知による「うっかり防止」
- 変更届の提出期限を踏まえた迅速な書類作成
- 変更内容に応じた許可要件の再確認とアドバイス
- 地元自治体の運用ルールに即した柔軟な対応
「いつ、何を、どう出せばいいか」を明確にし、事業者様が本業に集中できる環境づくりを支援します。
建設業許可の「更新」と「変更届」は、似ているようでまったく異なる手続きです。
それぞれのタイミングと目的を正しく理解し、確実に対応することで、許可の維持と事業の信頼性を守ることができます。
よこやま行政書士事務所では、こうした制度の“見えづらい部分”を丁寧に解きほぐし、
事業者様の安心と信頼を支えるパートナーとして、誠実に、確実に、そして親しみやすくサポートしてまいります。
よこやま行政書士事務所[建設業許可取得相談室] 申請取り扱い対象エリア
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