1. 離婚相談に臨む際の心構え

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こちらでは、いろいろと不安の多い離婚手続きについて吉川市にお住まいの方のために、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 限りある相談時間をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
5. 離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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父母のどちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の支払いの有無
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支払い方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無
4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※吉川市にお住まいの方であれば、越谷公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※一緒に同行いたします)
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公正証書として作成(公証役場への手数料は数万円程度)
6. 離婚の相談・離婚協議書の作成についてよくあるご質問(吉川市版)
Q1. 吉川市の離婚件数や離婚率はどのくらいですか?
吉川市では、令和2年の離婚件数は138〜153組程度とされており、人口1,000人あたりの離婚率は約1.9〜2.2件と、全国平均をやや上回る水準です。市内では子育て世代から熟年夫婦まで幅広い層で離婚が発生しており、家庭環境や将来設計に応じた柔軟な対応が求められます。
Q2. 熟年離婚にはどのような注意点がありますか?
長年連れ添った夫婦が離婚を考える際、年金分割や退職金、住宅の取り扱いなど、老後の生活設計に直結する問題が多く発生します。特に、持ち家の処分や住み続けるかどうかの判断は重要です。
Q3. 小さい子どもがいる場合の離婚で気を付けることは?
親権、養育費、面会交流などを明確に決めておくことが大切です。吉川市では、子育て支援センターや「よしよしねっと」など、子育て家庭への支援制度が整備されています。
Q4. 離婚手続きにはどんな種類がありますか?
離婚には以下の3つの方法があります:
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協議離婚:夫婦間の話し合いで離婚届を提出する方法
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調停離婚:家庭裁判所を通じて合意を目指す方法
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裁判離婚:調停不成立後に裁判所が判断する方法
吉川市役所への離婚届提出は、市民課戸籍担当が窓口です。
Q5. 離婚協議書とは?作成すべきですか?
はい、協議離婚を行う際は「離婚協議書」の作成を強くおすすめします。養育費、財産分与、慰謝料などの取り決めを明記することで、後のトラブル防止になります。公正証書にしておけば法的強制力も持ちます。
Q6. 離婚について誰に相談すればよいですか?
離婚は人生における重要な決断です。冷静に進めるためにも、専門家のサポートを得ることが大切です。当事務所では吉川市周辺の方を対象に、離婚協議書の作成支援、財産分与、親権や養育費のご相談を承っております。出張相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
Q7. 財産分与はどうやって決めるのですか?
婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦で折半します。不動産、預貯金、保険、退職金などが対象で、名義の有無にかかわらず分与の対象となる場合があります。
Q8. 養育費はいくらが目安ですか?
家庭裁判所の「養育費算定表」に基づき、収入や子どもの年齢に応じて算出されます。例えば、夫500万円・妻100万円・子1人(10歳以下)なら、月4〜6万円が目安です。
Q9. 面会交流はどう定めるべきですか?
面会交流は子どもの利益を最優先に、回数や日時、場所を具体的に決めておくことが重要です。月1回や長期休みに会うなど、子どもの年齢や生活環境に応じて調整しましょう。
Q10. 離婚に際して不動産(住宅)をどうすべきですか?
住宅ローンが残っている場合の取り扱いには注意が必要です。売却か、どちらかが住み続けるかを含め、名義や返済義務を明確にし、専門家と相談しながら進めることが大切です。
~離婚にまつわるお役立ちコラム~
離婚と住宅ローン:持ち家をどうするかの判断基準
離婚を考えるとき、持ち家の扱いは大きな悩みのひとつです。
「家はどうする?」「ローンは誰が払う?」「名義は変更できる?」
こうした疑問は、感情面だけでなく、法的・経済的な判断が必要な重要事項です。
ここでは、離婚時に持ち家をどう扱うかについて、冷静に整理してみましょう。
🏠まず確認すべきこと
離婚に際して持ち家の扱いを決めるには、以下の点を明確にする必要があります。
- 家の名義は誰か(単独名義か共有名義か)
- 住宅ローンの契約者は誰か(支払い義務者)
- 残債はいくらか、完済までの期間はどれくらいか
- 家の現在の市場価値はどの程度か
- 今後、誰が住み続ける予定か(子どもとの同居など)
これらを整理することで、持ち家を「売却する」「一方が住み続ける」「共有のまま維持する」などの選択肢が見えてきます。
💸よくある選択肢と注意点
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売却して現金を分ける
→ 最もシンプルな方法ですが、売却価格がローン残債を下回る場合は注意が必要です。
→ 売却益が出た場合は、財産分与の対象になります。 -
一方が住み続け、ローンを引き継ぐ
→名義変更やローン契約の変更が必要になります。
→金融機関の承認が得られない場合、実現が難しいことも。 -
共有名義のまま維持する
→離婚後も共同所有となるため、将来的な売却や相続時にトラブルの可能性があります。
→感情的な整理がついていない場合は避けた方が無難です。
🧾よこやま行政書士事務所ができること
- 財産分与における不動産の扱いの整理
- 離婚協議書への明記(名義・ローン・住居の取り決め)
- 公正証書化による法的な担保の提供
- 吉川市・埼玉県の不動産関連機関との連携アドバイス
🌱持ち家は「思い出」でもあり「資産」でもある

家には、家族の記憶が詰まっています。
だからこそ、感情だけで判断せず、冷静に「資産」としての価値やリスクを見極めることが大切です。
行政書士として、あなたの新しい生活が安心して始められるよう、持ち家の扱いについても丁寧にサポートいたします。
吉川市にお住まいの方以外の方もお気軽にお問い合わせください。
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