1.吉川市の建設業許可申請

【◎建設業許可を取得するメリット】
1. 法律の遵守(建設業法の規定)
埼玉県吉川市に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。
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1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
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公共工事を受注する場合
無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
2. 企業の信用力向上
建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。
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取引先や金融機関からの信頼が増す
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大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる
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建設業許可を持たない業者との差別化が図れる
特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

3. 事業拡大のための必要条件
建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。
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大規模工事や公共工事の受注が可能
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営業の幅が広がる(元請として活動できる)
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建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる
4. 取引先や施主の安心感
許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。

2.建設業の許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。
3.許可が不要なケース
以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
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自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事
4.許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
- 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
■さらに、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
A) 一般建設業とは?
対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。
元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。
特徴:吉川市内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。
一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。
B) 特定建設業とは?
対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。
元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)
特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。
財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。
公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。
5.建設業の29業種の工事例とその特徴
①土木工事業
工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国家・自治体からの発注が多い
③大工工事業
工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる
⑤とび・土工・コンクリート工事業
工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要
⑥石工事業
工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心
⑦屋根工事業
工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う
⑧電気工事業
工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心
⑨管工事業
工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事
②建築工事業
工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心
④左官工事業
工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する


⑪鋼構造物工事業
工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する
⑬舗装工事業
工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当
⑮板金工事業
工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工
⑰塗装工事業
工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事
⑲内装仕上工事業
工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事
㉑熱絶縁工事業
工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献
㉓造園工事業
工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする
㉕建具工事業
工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事
㉗消防施設工事業
工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事
㉙解体工事業
工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事
⑫鉄筋工事業
工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心
⑭しゅんせつ工事業
工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる
⑯ガラス工事業
工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う
⑱防水工事業
工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献
⑳機械器具設置工事業
工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事
㉒電気通信工事業
工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事
㉔さく井工事業
工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事
㉖水道施設工事業
工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事
㉘清掃施設工事業
工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

6.吉川市の建設業者様からのよくある質問(FAQ)
【Q1】吉川市で建設業許可を取得する事業者はどのような工事を行っていますか?
A1. 江戸川や中川の護岸工事、水路改修工事のほか、住宅の新築やリフォーム、農業用施設の建設などが多く見られます。地域の暮らしや環境を支える工事が中心です。
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【Q2】吉川市の地元工務店や職人でも建設業許可は必要ですか?
A2. はい。小規模な工務店や一人親方であっても、500万円を超える工事を請け負う場合には許可が必要です。特に住宅リフォームや外構工事は金額が膨らむことがあり注意が必要です。
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【Q3】吉川市で農業用水路や田畑に関する工事を受注する場合、許可は必要ですか?
A3. 農業施設や用水路の改修は公共工事扱いになるケースもあり、その場合は許可が必須です。地域の土地改良区や農業団体からの発注を見据えて、許可を取得しておくと有利です。
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【Q4】吉川市で建設業許可があるとどんなメリットがありますか?
A4. 地域の元請企業や市の公共工事に参入できるほか、地元金融機関からの信用も高まります。許可を持つことで、顧客から「信頼できる業者」として選ばれる機会が増えます。
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【Q5】吉川市でよくある誤解は?
A5. 「住宅の小さな工事だから許可はいらない」と思われがちですが、工事が積み上がると500万円を超えることも少なくありません。事前に許可を取ることで安心して事業を拡大できます。
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【Q6】吉川市で建設業許可を取るにはどんな書類が必要ですか?
A6. 経営業務管理責任者や専任技術者の資格証明、決算書、登記事項証明書、事務所の使用権限を示す資料などが必要です。特に個人事業から法人化する際は注意が必要です。
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【Q7】吉川市の建設業者が公共工事に参加するには?
A7. 建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受け、市や県の入札資格審査を申請する必要があります。護岸工事や道路改修工事などで入札機会が見込めます。
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【Q8】許可取得までの期間はどれくらいですか?
A8. 書類が揃ってから1〜2か月程度が一般的です。農業施設関連や複数工種での申請では、準備段階でやや時間を要することもあります。
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【Q9】吉川市で独立を考えている職人にとって、建設業許可は役立ちますか?
A9. はい。許可を持つことで、個人の仕事から法人契約や公共工事に参入する道が広がります。事業拡大を考える際の大きなステップとなります。
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【Q10】吉川市で建設業許可を安心して取得するには?
A10. 「よこやま行政書士事務所」運営の建設業許可取得センターでは、吉川市の地域特性に合わせてサポートいたします。住宅工事から農業用水路工事まで幅広く対応し、許可取得を円滑に進めます。
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ー建設業許可申請のお役立ちコラムー
「技術者が足りない!」専任技術者の要件と確保の工夫
建設業許可の取得・維持において、専任技術者の配置は絶対条件です。
しかし、昨今の人材不足や資格要件の厳格化により、「技術者が足りない…」という悩みを抱える事業者が増えています。
本稿では、専任技術者の要件と、現実的な確保方法について、行政書士の視点から解説します。
〇専任技術者とは?
建設業法における専任技術者とは、以下のような役割を担う人物です。
- 許可業種に関する技術的な管理を行う
- 工事現場の品質・安全・工程を監督する
- 常勤で事業所に勤務し、他業務と兼任しない
つまり、技術的責任を担う“現場の要”であり、許可の根幹を支える存在です。
〇専任技術者の要件(例:一般建設業)
要件区分 |
内容 |
---|---|
資格要件 |
該当業種に対応した国家資格(例:管工事なら1級管工事施工管理技士など) |
実務経験 |
該当業種に関する実務経験が10年以上(学歴により短縮あり) |
常勤性 |
他社との兼任不可。事業所に常勤勤務していることが必要 |
※特定建設業の場合は、より高度な資格・経験が求められます。
〇技術者不足の背景
-
高齢化による退職者の増加
→ ベテラン技術者の引退により、後継者が育っていない。 -
資格取得のハードルが高い
→ 実務経験の証明が煩雑で、若手が資格取得を敬遠しがち。 -
地方では人材の流動性が低い
→ 都市部に比べて技術者の確保が難しい。
〇技術者確保の工夫
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社内育成制度の整備
→ 若手社員に施工管理技士などの資格取得を促す。
→ 実務経験の記録を日報・契約書で残しておく。 -
外部技術者との顧問契約
→ 他社を退職した技術者と雇用契約を結び、専任配置する。
→ 常勤性の要件を満たすよう勤務形態を調整。 -
業種追加を見送る判断も視野に
→ 技術者が確保できない場合は、無理な業種追加を避ける。 -
行政書士による実務経験証明のサポート
→ 工事契約書・写真・請求書などを組み合わせて経験を証明。
専任技術者の確保は、建設業許可の取得・維持において最も現実的なハードルのひとつです。
しかし、社内育成・外部登用・証明書類の整備など、工夫次第で乗り越えることは可能です。
よこやま行政書士事務所は、事業者様の状況に応じた柔軟な戦略設計と実務支援の実行を心がけています。
よこやま行政書士事務所[建設業許可取得相談室] 申請取り扱い対象エリア
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