1.草加市の建設業許可申請

【◎建設業許可を取得するメリット】
1. 法律の遵守(建設業法の規定)
埼玉県草加市に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。
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1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
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公共工事を受注する場合
無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
2. 企業の信用力向上
建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。
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取引先や金融機関からの信頼が増す
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大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる
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建設業許可を持たない業者との差別化が図れる
特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

3. 事業拡大のための必要条件
建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。
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大規模工事や公共工事の受注が可能
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営業の幅が広がる(元請として活動できる)
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建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる
4. 取引先や施主の安心感
許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。

2.建設業の許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。
3.許可が不要なケース
以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
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自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事
4.許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
- 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
■さらに、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
A) 一般建設業とは?
対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。
元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。
特徴:草加市内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。
一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。
B) 特定建設業とは?
対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。
元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)
特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。
財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。
公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。
5.建設業の29業種の工事例とその特徴
①土木工事業
工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国家・自治体からの発注が多い
③大工工事業
工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる
⑤とび・土工・コンクリート工事業
工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要
⑥石工事業
工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心
⑦屋根工事業
工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う
⑧電気工事業
工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心
⑨管工事業
工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事
②建築工事業
工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心
④左官工事業
工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する


⑪鋼構造物工事業
工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する
⑬舗装工事業
工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当
⑮板金工事業
工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工
⑰塗装工事業
工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事
⑲内装仕上工事業
工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事
㉑熱絶縁工事業
工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献
㉓造園工事業
工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする
㉕建具工事業
工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事
㉗消防施設工事業
工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事
㉙解体工事業
工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事
⑫鉄筋工事業
工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心
⑭しゅんせつ工事業
工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる
⑯ガラス工事業
工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う
⑱防水工事業
工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献
⑳機械器具設置工事業
工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事
㉒電気通信工事業
工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事
㉔さく井工事業
工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事
㉖水道施設工事業
工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事
㉘清掃施設工事業
工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

6.草加市の建設業者様からのよくある質問(FAQ)
【Q1】草加市で建設業許可を取る場合、工事内容で特に多いものは?
A1. 工場や倉庫など物流関連施設の新築・改修工事、住宅リフォーム、店舗改装などが多く、許可を持つことで幅広い案件に対応可能です。
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【Q2】草加市の事業者が建設業許可申請で失敗しやすいポイントは?
A2. 経営業務の管理責任者(経管)の実務証明や、専任技術者の勤務証明の書類が不十分で再提出になるケースがあります。事前チェックが重要です。
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【Q3】草加市内で公共工事を受注するためには何が必要ですか?
A3. 建設業許可の取得に加え、経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を取得する必要があります。物流施設や市役所関連案件も含まれるため、許可取得は第一歩です。
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【Q4】草加市で独立した個人事業主は許可を取得できますか?
A4. はい。個人事業主でも実務経験や専任技術者資格を満たせば取得可能です。建設業許可があることで住宅リフォームや小規模工場改修など、地元需要に対応しやすくなります。
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【Q5】草加市の法人が複数拠点で許可申請する場合の注意点は?
A5. 営業所が複数ある場合、どの拠点に専任技術者を配置するかで書類内容が変わります。本店所在地での申請が基本となります。
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【Q6】草加市の建設業者が融資を受ける際、許可は有利に働きますか?
A6. はい。許可を持っていることで事業の安定性や受注能力が評価され、地元金融機関からの融資や信用面で有利になることがあります。
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【Q7】草加市での許可申請に必要な主な書類は?
A7. 経管と専任技術者の証明資料、法人なら決算書・登記事項証明書、個人なら確定申告書・身分証明書、事務所の賃貸契約書などが必要です。
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【Q8】許可取得までにかかる期間は?
A8. 書類が揃ってから申請後、概ね1〜2か月が目安です。不備があると長引くため、余裕をもった準備をおすすめします。
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【Q9】市外本店・草加市内に営業所がある場合、どこで申請しますか?
A9. 本店所在地での申請が原則です。草加市内の営業所だけで活動していても、本店所在地が基準になります。
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【Q10】草加市で建設業許可申請を専門家に依頼したい場合、どこが安心ですか?
A10. 草加市の事業者様には、建設業許可に豊富な実績を持つ「よこやま行政書士事務所」運営の建設業許可取得センターがおすすめです。物流・工場関連や住宅リフォームなど地域特性を踏まえ、書類作成から申請までスムーズにサポートいたします。
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ー建設業許可申請のお役立ちコラムー
個人事業から法人化へ!建設業許可の再取得に潜む落とし穴
建設業界では、事業の成長や信用力強化を目的に「法人化」を選択するケースが増えています。個人事業主として建設業許可を取得していた方が、法人化後もそのまま許可を使えると思っていると、思わぬ落とし穴にハマることがあります。
本稿では、個人事業から法人化する際の建設業許可の扱いと、再取得に潜む注意点について詳しく解説します。
□「許可はそのまま使える」は誤解!
建設業許可は、事業者単位で付与されるものです。つまり、個人事業主として取得した許可は、法人化した時点で「別の事業者」とみなされ、許可は無効になります。
法人化=新規の許可申請が必要
許可番号も新しくなる
過去の許可履歴は引き継がれない
この点を理解していないと、法人化後に無許可営業となり、法令違反のリスクを抱えることになります。
□再取得に必要な主な要件
法人として建設業許可を再取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
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経営業務管理責任者の要件
→ 法人の役員に、建設業の経営経験が5年以上ある者が必要。 -
専任技術者の配置
→ 該当業種に応じた資格や実務経験を持つ技術者を常勤で配置できること。 -
財務的要件
→ 500万円以上の自己資本または資金調達能力をもつこと。 -
誠実性・欠格要件の確認
→ 過去の法令違反歴や暴力団関係の有無など。
落とし穴①:経営業務管理責任者の要件が満たせない
個人事業主時代は自分が経営者だったとしても、法人化後に代表者が変わると、その人物が経営経験を証明できない場合、許可が取れないことがあります。
対策:法人の役員に、個人事業主時代の代表者を就任させることで要件を満たす。
落とし穴②:専任技術者が退職してしまった
法人化のタイミングで人事が変わり、技術者が退職してしまうと、技術者要件を満たせず申請できない事態に。
対策:法人化前に技術者の継続雇用を確保し、資格証や実務証明書類を整理しておく。
落とし穴③:許可番号が変わることで信用履歴が途切れる
元請けや自治体との取引で「許可番号の履歴」が重視される場合、番号が変わることで信用がリセットされることも。
対策:法人化後の新許可番号を速やかに通知し、継続性を説明する文書を添える。
個人事業から法人化する際の建設業許可は、「引き継ぎ」ではなく「再取得」が原則です。
その過程には、経営者・技術者・財務・履歴といった複数の要素が絡み、慎重な準備が求められます。
私たちとしては、法人化のタイミングに合わせて許可申請をスムーズに進めるための事前相談と書類整備のサポートが重要と考えています。
よこやま行政書士事務所[建設業許可取得相談室] 申請取り扱い対象エリア
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