1. 離婚相談に臨む際の心構え

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こちらでは、いろいろと不安の多い離婚手続きについて八潮市にお住まいの方のために、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 相談をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
5. 離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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父母のどちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の有無
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支払い方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無

4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※八潮市にお住まいの方であれば、越谷公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※一緒に同行いたします)
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公正証書として作成(公証役場への手数料は数万円程度)
6. 離婚相談・離婚協議書についてよくあるご質問(八潮市版)
Q1. 八潮市の離婚件数や離婚率はどのくらいですか?
八潮市では、2020年の離婚件数は180件で、人口1,000人あたりの離婚率は2.08件と、埼玉県内で5位となっており、県内でも比較的高めの水準にあります。交通利便性が良く働く世代が多い地域特性から、夫婦間のライフスタイルの違いが離婚のきっかけになるケースも少なくありません。
Q2. 熟年離婚にはどのような注意点がありますか?
50代や60代で離婚を迎える際は、今後の生活設計がとても重要になります。特に年金分割、持ち家の扱い、老後資金の確保といったテーマは避けて通れません。八潮市では定年後も都心へ通う方も多く、働き方の変化に伴う夫婦間の価値観のズレが顕在化するケースも見受けられます。
Q3. 幼い子どもがいる状態で離婚する場合、どんな点に配慮すべきですか?
親権や養育費の負担、面会交流の方法など、子どもの将来を見据えた取り決めを行うことが求められます。八潮市では、児童扶養手当や医療費助成といった公的支援があり、離婚後の子育て環境を支える制度が整っています。
Q4. 離婚の手続きにはどのような方法がありますか?
離婚は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つに大きく分けられます。多くの場合は話し合いによる協議離婚で進みますが、合意が難しい場合には家庭裁判所での調停や裁判が必要となります。事前に争点を明確にしておくことが大切です。
Q5. 離婚協議書はどんな時に必要ですか?
夫婦間で話し合った内容を明文化する「離婚協議書」は、将来のトラブル防止に役立ちます。養育費や慰謝料、財産の分け方などを文書に残すことで、後から「言った・言わない」の争いを避けることができます。公正証書として残しておくことで、より強い法的効力を持たせることが可能です。
Q6. 離婚のことで悩んでいるとき、誰に相談すればいいですか?
離婚は感情や生活に大きな影響を及ぼす問題です。信頼できる専門家に早めに相談することで、冷静かつ円満な手続きを進めることができます。当事務所では、八潮市にお住まいの方の離婚協議書の作成支援をはじめ、養育費や財産分与、親権などについてのご相談に対応しております。
Q7. 財産分与についての基本的な考え方を教えてください。
婚姻中に形成された財産は、原則として公平に分け合うことになります。不動産や貯金、退職金、生命保険などが対象となります。八潮市では、共働き家庭が多く、不動産や住宅ローンを共有しているケースも見られるため、詳細な財産確認が重要です。
Q8. 養育費の目安はありますか?
養育費は両親の収入状況や子どもの年齢、人数をもとに算定されます。家庭裁判所が公開している「養育費算定表」は一つの目安になりますが、それぞれの家庭の事情に合わせて柔軟に取り決めることも可能です。
Q9. 面会交流の取り決めはどこまで具体的にするべきでしょうか?
子どもが安心して両親と関われるよう、回数や場所、方法などを具体的に定めることが望ましいです。「月2回、日曜日に面会」「オンライン通話を月1回」など、子どもの年齢や性格に応じて調整することも可能です。
Q10. 持ち家や住宅ローンは離婚時にどう扱うのが良いですか?
住居に関する取り決めは、離婚後の生活に直結する重要なポイントです。家を売却するか、一方が住み続けるか、ローンは誰が返済していくのか、などを事前にしっかり決めておく必要があります。八潮市は不動産価格が比較的安定しており、売却や名義変更の相談も多く寄せられています。
~離婚にまつわるお役立ちコラム~
離婚後のSNS・ネット発信に注意!
〜「自由な発信」が思わぬトラブルを招くことも〜
離婚が成立すると、気持ちが軽くなり「ようやく自由になれた」と感じる方も多いでしょう。
しかしその「自由な発信」が、思わぬトラブルや法的リスクにつながることがあります。
ここでは、離婚後のSNSやネット上での発信について、注意すべきポイントを行政書士の視点から解説します。
◎発信の自由と「名誉毀損・プライバシー侵害」の境界線
離婚後、元配偶者との関係や過去の出来事をSNSで語りたくなることもあるかもしれません。
しかし、以下のような発信は法的に問題となる可能性があります。
- 元配偶者の氏名や職業、住所などの個人情報を晒す
- 過去のトラブルや不倫などを具体的に暴露する
- 感情的な悪口や人格否定を投稿する
これらは「名誉毀損」や「プライバシーの侵害」として、損害賠償請求や刑事告訴の対象になることもあります。
◎「事実でも書いてはいけないこと」がある
ネット上では「事実なら書いてもいい」と誤解されがちですが、たとえ事実であっても、他人の名誉を傷つける内容は違法となることがあります。
特に離婚後は、感情が高ぶりやすく、冷静な判断が難しくなる時期。
だからこそ、発信前に「これは誰かを傷つける内容ではないか?」と一呼吸置くことが大切です。
◎元配偶者が見ていないとは限らない
「鍵アカウントだから大丈夫」「フォロワーは信頼できる人だけ」――そう思っていても、情報は思わぬ形で広がります。
スクリーンショットや転送、第三者の通報などにより、元配偶者に内容が伝わるケースも少なくありません。
◎離婚協議書・公正証書に「守秘条項」を入れることも可能
離婚時に「互いのプライバシーを守る」ことを約束し、守秘義務を明記することもできます。
我々は行政書士として、離婚協議書や公正証書に以下のような条項を盛り込むことが可能です。
「離婚後、互いの名誉・プライバシーを侵害する発信・言動を行わないこと」
こうした条項があることで、発信への抑止力となり、万が一のトラブルにも備えることができます。
◎発信するなら「自分の気持ち」に焦点を
離婚後の発信は、誰かを責めるよりも「自分の再出発」や「これからの希望」に焦点を当てる方が、読者の共感を得やすく、トラブルにもなりにくいです。
たとえば・・・、
- 「新しい生活を始めました」
- 「自分らしく生きるための一歩を踏み出しました」
- 「過去を乗り越えて、前を向いています」
こうした前向きな発信は、あなた自身の心の整理にもつながります。
◎よこやま行政書士事務所ができること
- 離婚協議書・公正証書への守秘条項の提案・作成
- ネット発信に関する法的リスクのアドバイス
- トラブル発生時の初期対応支援(証拠保全・相談機関紹介)

離婚後のSNS発信は、自由であると同時に責任も伴います。
「言いたいことを言う」よりも、「言わなくてよかった」と思える選択を。
行政書士として、あなたの再出発が穏やかで前向きなものになるよう、静かに伴走していきます。
八潮市にお住まいの方以外の方でもお気軽にお問い合わせください。
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