電 気 工 事 業 者 登 録 申 請


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一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、または変更する工事を業として営む場合には、電気工事業の登録を受けなければなりません。

1. 電気工作物の種類

一般用電気工作物等とは?

電気事業者等から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物とは?

電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)

※ただし、自家用電気工作物のうち、電気工事業法の登録手続が必要になるのは、

600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。

電気工事士イラスト

2. 電気工事業の新規登録申請

新規の登録申請は、「一般用電気工作物等の工事を行い」かつ「建設業許可を全く取得していない」事業者の方が行う手続です。

新規登録を受けるための要件

1.営業所ごとに主任電気工事士を1名選任していること

主任電気工事士に選任できる者は、次の要件のどちらかを満たす者です。

  • 第一種電気工事士免状を取得していること。
  • 第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること。

※1人が2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。

2.事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当していないこと 電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録されないことがあります。
3.工事後の検査に使用する器具を営業所に備え付けていること

電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備え付けなければなりません。備え付けが義務付けられている検査器具は次のとおりです。

 

一般用電気工作物等の工事のみの場合

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計 

自家用電気工作物の工事も行う場合

  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
  • 絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼等で対応することも可)
4.電気工事士免状があること

免状が手元にない場合は、再交付申請をしてください。

電気工事業の新規登録に必要な書類

  1. 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
  2. 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  3. 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  4. 主任電気工事士等実務経験証明書
  5. 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
  6. 備付器具調書

登録の有効期間は5年間です。

5年後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、登録の更新手続きが必要です。

3. 電気工事業の開始届

電気工事業の開始届は、一般用電気工作物等の工事を行っていて、加えて全29業種のうち、いずれかの建設業許可を取得している事業者が行う手続です。

既に建設業の許可を取得している事業者用の手続きのため、登録申請ではなく、より簡単な届出という方式となっています。

電気工事業の開始届に必要な書類

  1. 氏名及び住所を確認できるもの(申請者が個人の場合)
  2. 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(申請者が法人の場合)
  3. 誓約書兼主任電気工事士雇用証明書
  4. 主任電気工事士等実務経験証明書
  5. 主任電気工事士等の電気工事士免状等の写し
  6. 備付器具調書
  7. 建設業許可通知書の写し
  8. 登録電気工事業者登録証又は通知受理通知書
    ※建設業許可を得ることで、登録電気工事業者登録の登録は失効します。
    そのため、開始届の提出にあわせて、登録電気工事業者登録証の原本を郵送により返納する必要があります。
    またおなじく自家用電気工作物の工事のみ行う事業者が開始届を提出する場合にも通知受理通知書の原本を返納することが必要です。
電気工事士作業風景

4. 電気工事業者登録に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 電気工事業を始めるには、どのような登録が必要ですか?

電気工事業を営むには「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく登録が必要です。具体的には「一般用電気工作物」または「自家用電気工作物」を対象とする工事に応じて、登録電気工事業者または届出電気工事業者として都道府県知事への申請を行います。


Q2. 登録電気工事業者と届出電気工事業者の違いは何ですか?

登録電気工事業者は「自家用電気工作物」を含む工事を行う業者で、登録制です。一方、届出電気工事業者は「一般用電気工作物」に限られ、軽微な工事が中心で、届出で足ります。どちらも専任技術者の設置などが要件です。


Q3. 登録の要件にはどのようなものがありますか?

主に以下の3点が求められます。

  • 専任の電気工事士(第一種または第二種)がいること

  • 欠格事由に該当しないこと(例:禁固刑等の前科)

  • 適切な業務運営体制があること(技術管理体制など)


Q4. 個人事業主でも登録できますか?

はい、個人事業主であっても登録または届出は可能です。法人と同様に専任技術者の配置などの条件を満たす必要があります。


Q5. 電気工事士の資格を持っていれば、登録しなくても工事できますか?

いいえ。資格保有者であっても、電気工事業として事業を行う場合には「電気工事業者」としての登録または届出が必要です。資格はあくまで個人の技能証明であり、業として行うには別途手続きが求められます。


Q6. 登録の有効期間と更新手続きについて教えてください。

登録の有効期間は5年間です。更新の際も、再度必要書類を添えて都道府県に申請する必要があります。更新手続きは有効期限満了日の約2か月前から可能です。


Q7. 登録後に名称変更や代表者変更があった場合の手続きは?

変更があった場合は、30日以内に変更届を提出する必要があります。提出先は登録を受けた都道府県の担当窓口です。変更内容によって必要書類が異なりますので注意が必要です。


Q8. 登録後に営業所を追加・廃止する場合はどうすればよいですか?

営業所の新設や廃止があった場合も変更届を提出する必要があります。営業所ごとに専任技術者の配置が求められるため、追加の場合はその要件を満たしているか確認しましょう。


Q9. 無登録で電気工事を行った場合の罰則はありますか?

はい。無登録で業として電気工事を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。また、監督官庁からの営業停止命令が出されることもあります。


Q10. 登録手続きは専門家に依頼することもできますか?

はい。電気工事業登録は書類の作成や添付書類の収集、法的要件の確認が必要であり、初めての方にとっては煩雑な面もあります。「よこやま行政書士事務所」では、春日部市を中心に登録手続きの代行や書類チェック、更新対応など幅広くサポートしています。スムーズな登録をご希望の方は、お気軽にご相談ください。


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