皆さんは離婚の方法と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?
裁判離婚・協議離婚・調停離婚・・・まぁこんなワードが頭に浮かぶと思います。
実はこの3つの中で、一番多いのは協議離婚なのです。
やはり個人的なプライバシーが問題の焦点となりますから、そのプライバシーを公にしなければならない裁判所が関与する離婚手続は、選択したがる人は多くはないようです。
ただ協議離婚というのは、裁判所が関与しないですから、離婚の際に、いろいろと当事者同士で約束をしておかなければなりません。
その取り決めをしておかないと、あとあと更なるトラブルが待つ沼へと引きずり込まれていく羽目になります。
では取り決めごとの例をあげて見ましょう。
子どもに対する親権、監護権、そして慰謝料。あとは養育費、もうひとつは財産分与。
それからお子様がいると、面接交渉権なんてのもありますね。
これは一般的に考えられるものであって、この他にもそのご夫婦ごとに、またその生活様式ごとに決めておかなければならないことがあると思います。しかし、話し合いはそんなにスムーズにいくものでしょうか!?
夫婦ともどもが前向きに離婚を捉え、2人にとって建設的な離婚であるならば
このような話し合いも簡単にいくことでしょうが、そんなの極めて稀有なことです。
(ドラマの中なら多々あるでしょうが。)
多くの場合、2人とも自分のエゴを通そうと必死に主張します。
感情的になり、ついには相手の嫌がることを無意識に考え出します。
「子供は渡さない」
「いや私が引き取る」
「慰謝料は払いたくない」
「いやせめてお金だけはたくさんもらいたい」
など、言い出したらきりがありません。
そうして意地の張り合いが続くと、最終的には裁判所の力を借りることになります。
けれども裁判の前には調停の申立をしなければならない、そして時間がかかる。
また調停が不調に終わり、いざ裁判となっても自分のエゴを通すためには弁護士を依頼し、そしてお金もかかる。
裁判なんて大袈裟すぎて嫌だ。
そんな気持ちにもなるでしょう。
おふたりの離婚に関する話し合いがこじれている時、もし宜しければご相談ください。
本人同士では感情的になってなかなか進まない離婚協議も、第三者がオブザーバーとして間に入れば、また違う展開になるかもしれません。
そして晴れてお話し合いがまとまったなら、強制力のある離婚協議書を作成させて頂きます。
当たり前ですが、私共はお客様から余計な報酬はいただきません。当事務所がお客様より頂戴する金銭は、離婚協議書の作成に関しての料金のみでございます。
お客様のプライバシーにつきましても、行政書士の職務上の守秘義務に基づき外部への漏洩はございません。
その点につきましては保証致します。ご安心下さい。
お客様に離婚協議書とはどのようなものか、ご理解いただくために離婚協議書のサンプルを2つほどご用意いたしました。
ご覧いただき、これを作成することの大切さをご納得いただければと思います。
協 議 離 婚 合 意 書(タイプA)
夫、山田太郎(以下、甲という。)と妻、山田洋子(以下、「乙」という。)は、今般協議離婚に合意し、以下のとおり協議離婚合意書を取り交わした。
【合意の内容】
1.甲及び乙は、長女・花恵(以下、「丙」という。)および次女・緑子(以下、「丁」という。)の親権者を甲とすることで合意する。
2.甲及び乙は、離婚時に双方の名義で保有していた各種銀行預金口座及び各種郵便貯金口座に現有する金額の分配については、そのすべてを合算した金額の2分の1の割合で分配する。
3.乙は、離婚成立後すみやかに、離婚前に居住していた甲名義の建物から退去する。
4.甲及び乙は、その住所、電話番号等の連絡先に変更があったときは相互に通知し合う。
5.甲及び乙は、上記各条項を誠実に履行し、また上記以外の金銭給付ならびに要求をしないことを確約する。
この協議離婚合意書の成立を証するため、本書面を二通作成し、各自署名捺印の上、その一通を保有する。
以上
令和〇年〇月〇日
協議離婚合意書(タイプB)
令和○年○月○日、甲・山田太郎と乙・山田洋子は、離婚に伴い協議のうえ、以下の事項について合意し、本書により確認する。
第1条(離婚の合意)
甲および乙は、協議により離婚することに合意し、離婚届を共同提出する。
第2条(親権者の指定)
丙・花恵および丁・緑子の親権者は甲とすることに合意する。乙は定期的に面会交流の機会を持つことができ、面会日時・方法については別途協議により定める。
第3条(養育費)
乙は、丙および丁の養育費として、月額○万円を甲に対し、毎月○日までに甲の指定する口座へ振込む。養育費の支払期間は令和○年○月から丙および丁が満20歳に達する月までとする。
第4条(財産分与)
甲および乙は、離婚時に保有する財産(預貯金、株式、有価証券、動産、不動産など)について、合算後、2分の1ずつ公平に分与する。分与方法の詳細は別紙一覧にて定める。
第5条(住居の退去)
乙は、離婚成立後○日以内に、甲名義の住所地から退去することに合意する。退去にあたり、建物・設備・備品等に損傷を与えないよう誠実に対応する。
第6条(年金分割)
乙は、離婚後、厚生年金および共済年金に関する分割手続きを甲に対し速やかに申し出、必要書類に署名捺印を行う。
第7条(連絡先変更の通知義務)
甲および乙は、住所、電話番号、メールアドレスなど連絡先に変更があった場合、速やかに相手方に通知する。
第8条(債務の処理)
甲および乙は、各自の名義による債務は各自の責任で履行する。共同名義の債務については別途協議により処理方法を定める。
第9条(慰謝料)
甲および乙は、本件離婚に関し、相手方に対し慰謝料請求は行わないことを確認する。ただし、後日重大な損害や違反が発生した場合はこの限りではない。
第10条(誠実義務)
甲および乙は、本合意書に記載された内容を誠実に履行する義務を負う。また、相手方に対し、虚偽・誹謗中傷・社会的不利益を与える行為を行わないことを確認する。
第11条(合意内容の最終性)
本合意書は、甲および乙の最終的な合意内容であり、双方はこれ以外に一切の請求権を有しないことを確認する。
第12条(書面の作成と保管)
本書は二通作成し、甲および乙がそれぞれ署名・捺印のうえ、一通を保管する。
甲署名:
山田 太郎(印)
乙署名:
山田 洋子(印)
Q1. 離婚協議書とは何ですか?
離婚協議書とは、夫婦が話し合いによって決めた離婚条件(財産分与、養育費、慰謝料など)を文書にまとめたものです。将来のトラブルを防ぐためにも、書面化することが重要です。
Q2. 離婚協議書は必ず作成しなければなりませんか?
法律上の義務はありませんが、口約束だけでは後で「言った・言わない」のトラブルに発展することが多いため、作成を強くおすすめします。特に金銭や子どもに関する取り決めがある場合は必須に近いといえます。
Q3. 離婚協議書を作る際に公正証書にするべきでしょうか?
はい。養育費や慰謝料などの金銭の支払いがある場合は、「強制執行認諾文言」を入れた公正証書にしておくと、支払いが滞ったときに裁判を経ずに差し押さえが可能になります。
Q4. 自分たちだけで離婚協議書を作っても法的に有効ですか?
内容が適切で両者が署名・押印していれば、有効です。ただし法律用語や表現に不備があると、後のトラブル時に効力が弱まる場合もあるため、専門家によるチェックを受けるのが安全です。
Q5. 協議書に盛り込むべき内容にはどんな項目がありますか?
一般的には、以下の内容が含まれます。
・離婚の合意
・親権者の指定
・養育費の額と支払期間
・面会交流の方法
・財産分与の内容
・慰謝料の有無
・年金分割に関する合意
・清算条項(今後、互いに金銭を請求しない旨の合意)
Q6. 離婚後に協議書を作成することはできますか?
はい、可能です。ただし、離婚前に合意していた内容を証明することが難しくなる場合があります。できれば離婚届を提出する前に協議書を完成させておくのが理想です。
Q7. 協議書を公正証書にするにはどうすればいいですか?
まずは協議書の案を作成し、公証役場に予約のうえ、必要書類(身分証・印鑑証明書など)を持参して手続きします。行政書士に依頼すれば、文案作成から公証役場との調整まで代行してもらえます。
Q8. 養育費の額はどうやって決めるのですか?
家庭裁判所が公開している「養育費算定表」が目安になります。ただし、収入や子どもの人数・年齢などによって変動するため、個別の事情に応じた調整が必要です。
Q9. 離婚協議書はどこに保管しておけば良いですか?
原則として、双方が1通ずつ保管します。公正証書にした場合は、公証役場に原本が保管され、当事者は「正本」または「謄本」を受け取ります。万が一に備え、耐火金庫や信頼できる場所での保管が推奨されます。
Q10. 離婚協議書の作成を専門家に依頼するメリットは?
専門家に依頼することで、法律的に有効かつ将来的なトラブルを予防できる内容に仕上がります。内容のチェック、公証役場とのやり取り、迅速な対応など、すべて任せられるため安心です。
離婚条件の整理から協議書の文案作成、公正証書化まで、確かな実績をもつ「かすかべ総合離婚支援センター」にぜひご相談ください。円満かつ安心できる新たな一歩を、専門家がしっかりとサポートいたします。
埼玉県春日部市を中心に、越谷市、草加市、吉川市、八潮市等のお客様からもご利用いただいております。
男性女性ともに離婚後の経済的基盤の安定には離婚協議書が欠かせません。是非一度ご相談くださいませ。
よこやま行政書士事務所
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埼玉県行政書士会春日部支部 所属
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文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
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