遺言は、家族を結ぶ、おもいやり「遺言と遺留分」

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1. そもそも遺言とは?

遺言は家族を守る思いやり

遺言とは、遺言者(被相続人)の死後の法律関係や財産関係を、遺言者の生前に取り決めておくものです。

満15歳以上の意思能力のある方でしたら、誰でもすることができ、その効力は遺言者の死後に発生します。

遺言に従うことが、被相続人の最後の意志を尊重する面から見て望ましいといえますが、必ずしもこれに拘束されるものではありません。
相続人及び受遺者の全員の合意があれば、遺産分割協議によって取得の配分を変更することも可能です。

では、遺言の形式にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。

2. 普通方式の遺言書の特徴

(1)自筆証書遺言

遺言者が、その全文・日付・氏名を自署し、押印する方式。

制作者 遺言者本人
証人・立会人 必要なし
署名捺印 遺言者本人
日付 年月日まで記入
印鑑 実印・認印・拇印のいずれでも可
封入 不要 ※法務局保管の場合は必要
保管 遺言者本人 ※法務局保管も可
家庭裁判所検認手続 必要 ※法務局保管の場合は不要

(2)公正証書遺言

遺言者が公証人に口授して、公証人が証人2人以上立会いのもと記述し、内容を読み聞かせ作成するもの。

作成者 公証人
証人・立会人 2人以上
署名捺印 遺言者、証人、公証人
日付 年月日まで記入

印鑑

実印と印鑑証明もしくは認印も可。但し、認印の場合は、顔写真入り身分証明書が必要。

封入

不要
保管 公正証書遺言の原本は公証役場が保管。
正本は遺言者本人が保管
家庭裁判所検認手続 不要

(3)秘密証書遺言

遺言者が、遺言書に署名捺印し、公証人1人証人2人以上の前で自己の物である旨と筆者の氏名と住所を申述し、その内容を公証人が封書に記載したあと遺言者と証人が署名捺印して作成するもの。

作成者 遺言者本人(代筆可)
証人・立会人 2人以上
署名捺印 遺言者本人
日付 年月日まで記入

印鑑

本人は遺言書作成時に押印した印鑑。

証人は実印・認印どちらでも可

封入

必要
保管 遺言者本人
家庭裁判所検認手続 必要

このほか特別方式として死亡危急者遺言・船舶危急時遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言などががあります。

普通方式の遺言のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、封を開ける前に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありまして、これを受けずに勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。

遺言書の種類をいくつかお話ししてまいりましたが、これらの内、もっともスタンダードな方式は、やはり自筆証書遺言でしょう。秘密保持ができて費用もかかりません。

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3. 自筆証書遺言の作成例

遺  言  書

 

遺言者大野太郎は次のとおり遺言する。

 

一、遺言者はその遺産のうち、下記の土地および建物を長男であり推定相続人の大野一郎(平成19年4月24日生)に相続させる。

 

〈土地〉

所在 埼玉県春日部市○○○○

地番 □□□番★

地目 宅 地

地積 ☆☆☆㎡

 

〈建物〉

所在 埼玉県春日部市▽▽▽▽

家屋番号 ◆◆◆番×

構 造 木造スレート葺2階建

床面積   1階 ■■.■㎡

      2階 ★★.★㎡

 

二、遺言者は、その遺産のうち、下記の株式を遺言者の次女であり推定相続人の大野幸子(平成20年12月25日生)に相続させる。

□□□□株式会社株式 三万株

△△株式会社株式 二万株

◎◎◎◎株式会社株式 一万株

 

三、遺言者は、遺言者名義の下記の預貯金口座を、長男大野一郎の妻である大野和代(昭和○○年×月◆日生)に遺贈する。

 

★★銀行 ◆◆支店 普通預金 口座番号□□□□□□□

 

四、本遺言書の遺言執行者として、

埼玉県春日部市△△△丁目◎番地●号

○○ビル◆◆◆号室 行政書士横山将宏を指定する。

 

本遺言書の作成を明確にするために、遺言者はこの遺言全文を筆記し、その作成日付および氏名を自署して捺印する。

 

                                                                                                 令和★★年●月□日

埼玉県春日部市○丁目△番◆号

遺言者 大野 太郎  印


4. 遺言は他人と一緒にはできない

たとえば、仲のよい夫婦が遺言をしようと考えていたとして、別々に遺言書を書く煩わしさから2人で一緒に一枚の用紙に書いてしまった遺言は無効になります。ご注意ください。

5. 遺言の撤回について

遺言者は、いつでも自由に遺言を撤回できます。

この撤回権は放棄できません。

公正証書遺言を撤回する時でも、自筆証書遺言でそれは可能です。

そのほか撤回の方式には、遺言書の破棄や先の遺言よりも後に作成した遺言書があれば、内容が抵触する範囲において、先の遺言書は撤回したものとみなされます。

6. 自筆証書遺言についての法制度の見直し

民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはパソコン等のワープロソフトによる作成が可能となりました。また、預貯金通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付することもできるようになりました。

ただし、財産目録の各ページに遺言者の署名押印、また遺言書本文との契印が必要となります。さらには法務局の定める様式で作成された自筆証書遺言は、法務局で保管することができるようになりました。

この形式で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認は不要です。

相続対策を済ませた親子の肩車

7. 遺留分とは?

遺留分とは、近親者の相続期待利益を保護し、遺族の生活を保証するため遺産の一定割合を

相続人に留保することを目的とした制度です。

つまり、被相続人が遺言で遺産を相続人以外の第三者に相続させようとした場合に、(例えば、遺産を全て愛人に譲り渡したい時など)法定相続人にも一定の取り分を認めるということです。

8. 遺留分権利者とは?

配偶者・直系卑属(子や孫等)・直系尊属(両親や祖父母等)のみ。

被相続人の兄弟姉妹(甥や姪にも)には、遺留分はありません。

9. 遺留分の範囲と割合

権利者 遺留分割合 個別的遺留分配分割合
配偶者のみ 2分の1 2分の1全てを配偶者に配分。
直系卑属のみ 2分の1 2分の1全てを直系卑属に配分。
直系尊属のみ 3分の1 3分の1全てを直系尊属に配分。
配偶者と直系卑属 2分の1 遺留分割合の2分の1が配偶者。
直系卑属が同じく2分の1。
配偶者と直系尊属 2分の1

遺留分割合の3分の2が配偶者。

直系尊属が3分の1。

10. 遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)

遺留分権利者は、家庭裁判所に対し、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈等による侵害額請求権を行使することができます。

侵害額請求は無制限に行使しうるものではなく、権利者が相続の開始を知った時及び自己の遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始のときから10年間の消滅時効にかかります。

 

(※相続人に対しての贈与が特別受益に当たる場合、相続開始前10年以内になされた贈与は、遺留分の算定基準額に含まれます)

これを経過した日以後は、権利者は受遺者等に請求することはできません。

 

また、不動産のように分割することが困難な財産を対象とした侵害額請求権の行使があった場合には、金銭による支払いが原則となります。

11. 遺言と遺留分に関するFAQ

Q1. 自筆証書遺言とは何ですか?どんな特徴がありますか?

A. 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を本人が自書し、押印する方式の遺言です。手軽に作成できますが、方式不備による無効や偽造・紛失のリスクがあります。令和2年から法務局での保管制度も始まり、一定の安全性が確保できるようになりました。


Q2. 秘密証書遺言とはどんな遺言ですか?

A. 秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書であること」だけを認めてもらう方式です。本人が署名押印した遺言を封筒に入れ、公証人と証人2人の前で封印します。ただし内容確認はされないため、不備のリスクは自筆証書遺言と同様にあります。


Q3. 公正証書遺言とはどんなものですか?

A. 公正証書遺言は、公証人が本人の口述をもとに作成し、公証役場で保管する遺言です。証人2名の立会いが必要ですが、方式違反や紛失の心配がなく、最も安全かつ確実とされる方式です。高齢者や財産が多い方に特におすすめです。


Q4. 遺言の方式で一番安全なのはどれですか?

A. 安全性と法的効力の確実性を重視するなら、公正証書遺言が最も適しています。紛失や改ざんの心配がなく、遺言執行の際にもスムーズです。自筆証書遺言は簡易ですが、不備のリスクがあるため、法務局での保管制度を活用することが推奨されます。


Q5. 遺言はどんな内容でも自由に決められるのですか?

A. 基本的に遺言によって財産の分配は自由に決められますが、「遺留分」の制限があります。一定の法定相続人には、最低限確保される取り分が法律で保障されています。これを侵害する内容の遺言は、後に請求を受ける可能性があります。


Q6. 遺留分とは何ですか?誰にどれくらいの割合がありますか?

A. 遺留分とは、相続人のうち一定の者(配偶者・子・直系尊属)に保障された最低限の相続分です。たとえば、配偶者と子が相続人の場合、各自の法定相続分の1/2が遺留分となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。


Q7. 遺留分を侵害された場合はどうすればよいですか?

A. 遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」を行使して、金銭による補償を請求できます。原則として相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内に行使しなければなりません。


Q8. 遺留分侵害額請求の方法は?調停や裁判が必要ですか?

A. まずは他の相続人に対して内容証明などで請求の意思を示し、協議を行うのが一般的です。協議で解決しない場合は、家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てることになります。証拠や財産評価も重要な要素となります。


Q9. 遺留分を巡るトラブルを防ぐにはどうすればよいですか?

A. 公正証書遺言の作成とともに、相続人間での事前の話し合いや、専門家による遺産の評価・調整が有効です。相続人の構成や財産内容に応じて、遺留分に配慮した内容にすることが望まれます。


Q10. 遺言書の作成や遺留分トラブルの対応を専門家に相談できますか?

A. はい。よこやま行政書士事務所では、公正証書遺言の文案作成支援や、相続関係説明図・財産目録の作成、遺留分に関するアドバイスなど幅広く対応しております。円満な相続のために、ぜひお気軽にご相談ください。


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