遺産分割協議が整うまでの間に生活費や葬儀費用などの支出がある場合、下記の計算式までの払い戻し請求が可能
(相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分を上限とし、1金融機関あたり150万円まで)
被相続人の介護等において、相続人以外のものが果たした貢献があった場合、
特別寄与料として金銭による請求が可能となりました。
配偶者が亡くなった時、亡くなった側の所有していた不動産に住む配偶者が、生涯にわたって(または一定の期間)その不動産を無償で使用できる権利が創設されました。
遺産分割協議書のモデルケース(書式)をご用意致しました。
相続人のうち、特定の1人が全ての遺産を相続する場合の書式です。
遺 産 分 割 協 議 書
令和○○年×月△日鶴原鳥男の死亡により開始した相続につき、共同相続人である鶴原羽根子、鶴原亀子は次のとおり相続財産について遺産分割の協議をした。
1.相続人、鶴原羽根子は、下記の不動産を含む相続財産の全てを取得する。
〈土地〉
所在 埼玉県春日部市大沼123番地4号
地番 123番4
地目 宅地
地積 300㎡
〈建物〉
所在 埼玉県春日部市大沼123番地4号
家屋番号 123番4の1
構造 木造かわら葺2階建
床面積 1階 56.5㎡
2階 45.3㎡
2.本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人鶴原羽根子が取得する。
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書面2通を作成し、各自が署名、押印の上それぞれ1通を所持する。
令和○○年×月▲日
埼玉県春日部市大沼123番地4号 鶴原羽根子 実印
埼玉県春日部市谷原456番地7号 鶴原亀子 実印
こちらは、複数の相続人がそれぞれの遺産を相続する場合の書式です。
遺 産 分 割 協 議 書
被相続人猪山猿彦は令和●●年◇月■日に死亡したので、共同相続人である猪山鳩子、猪山竜男及び猪山豚美は、その相続財産について遺産分割の協議を行い、下記のとおり決定した。
1.猪山鳩子が相続する財産
〈土地〉
所在 埼玉県春日部市大沼987番地6号
地番 9876番地14
地目 宅地
地積 200㎡
〈建物〉
所在 埼玉県春日部市大沼987番地6号の1
家屋番号 9876番14
構造 木造スレート葺3階建
床面積 1階98.8㎡
2階76.8㎡
2.猪山竜男が相続する財産
(1)りそな銀行春日部支店 定期預金 口座番号123456 500万円
(2)みずほ銀行春日部支店 普通預金 口座番号654321 500万円
3.猪山豚美が相続する財産
(1)埼玉りそな銀行春日部支店 普通預金 333万円
(2)現金 1,080万円
(3)●○□作の書画
4.猪山鳩子は、本件遺産分割の代償金として猪山豚美に対し100万円を、
令和○年×◎月末日限り支払う。
5.遺産分割協議の時点では存在が把握されていない遺産に属する資産乃至債務が発見されたときは、
猪山鳩子が取得乃至負担を引き受けるものとする。
以上のとおり遺産分割の協議が成立したことを証するため、相続人全員が署名押印した本協議書3通を作成し、各相続人において各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
埼玉県春日部市大沼123番4号
相続人 猪山鳩子 印
埼玉県春日部市大沼123番4号
相続人 猪山竜男 印
埼玉県春日部市大沼123番5号
相続人 猪山豚美 印
上に掲載したのは、ごく一般的なタイプのものです。
そのままご使用いただく際はご注意ください。
遺産分割協議書の作成には、ご家族ごとの相続特性を反映させる必要が
ございますので、相続取り扱い実績の豊富な当事務所へお任せ下さい。
またご不明な点やご心配事がございましたら、どうぞお気軽に
「かすかべ相続支援センター」までお問い合わせ下さいませ。
遺産分割協議書を作成する時の必要書類は次のものです。
遺産分割協議書の作成後、個別の財産の名義変更手続に必要なものは次のような書類です。
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